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更新日:2025年2月5日

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静岡市有害鳥獣被害対策協議会事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、農林業の振興及び生活環境の保全を図るため、有害鳥獣による農作物及び林業生産物並びに生活環境への被害(以下「有害鳥獣による被害」という。)が発生するおそれのある地域において有害鳥獣による被害を防止するための事業を行う有害鳥獣被害対策協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)有害鳥獣 次の表に掲げるものをいう。

カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)、イノシシ、ニホンジカ、サル、ツキノワグマ、ノウサギ、ハクビシン、タヌキ、キツネ、タイワンリス、ノイヌ、ノネコ、アナグマ及びアライグマ

(2)有害鳥獣被害対策協議会 農業協同組合又はその構成員が、地域の特性に応じた有害鳥獣による被害を防止する活動を行うために当該地域ごとに組織する団体(設置、活動内容等を定めた規約等を有するものに限る。)をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、有害鳥獣被害対策協議会として市長が認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、有害鳥獣被害対策協議会が実施する次に掲げる事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条の狩猟免許をいう。以下同じ。)の取得後3年以上継続して市内において有害鳥獣の捕獲に従事することが見込まれる者に対し、狩猟免許の取得費用及び取得のための講習会への参加に係る費用を助成する事業(以下「有害鳥獣狩猟者担い手育成支援事業」という。)

(2)有害鳥獣を捕獲するための網又はわな(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第2条第2号及び第3号に掲げる網又はわなに限る。以下同じ。)を地域に配備する事業(以下「有害鳥獣捕獲機材配備事業」という。)

(3)有害鳥獣の被害を軽減するための方策についての研修会及び防護柵の設置等の実地研修会を開催する事業(以下「有害鳥獣の被害防除対策等研修事業」という。)

(4)有害鳥獣による被害が現に発生した地域において撮影機器等を用いて有害鳥獣の生息状況について調査を実施する事業(以下「有害鳥獣生息環境調査事業」という。)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費のうち、市長が必要と認めるものとする。

(1)有害鳥獣狩猟者担い手育成支援事業 狩猟免許の取得に係る手数料及び狩猟免許取得のための講習会の受講料

(2)有害鳥獣捕獲機材配備事業 網又はわなの購入費又は修繕費

(3)有害鳥獣の被害防除対策等研修事業 講師謝金、講師旅費、資料作成費、広報費、会場使用料、原材料費及び消耗品費

(4)有害鳥獣生息環境調査事業 機器購入費、消耗品費、印刷製本費及び原材料費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)有害鳥獣狩猟者担い手育成支援事業 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額と10万円を比較していずれか小さい額

(2)有害鳥獣捕獲機材配備事業 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額と10万円を比較していずれか小さい額

(3)有害鳥獣の被害防除対策等研修事業 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額と10万円を比較していずれか小さい額

(4)有害鳥獣生息環境調査事業 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額と5万円を比較していずれか小さい額

(補助金の交付の制限)

第7条 前2条の規定にかかわらず、補助対象経費の額が1万円未満である場合は、補助金は交付しない。

2 補助金の交付は、1協議会につき、1年度1回限り受けることができる。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする有害鳥獣被害対策協議会は、有害鳥獣被害対策協議会事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支計画書(様式第3号)

(3)規約その他団体の概要を確認することができる書類

(4)構成員名簿

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、有害鳥獣被害対策協議会事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該有害鳥獣被害対策協議会に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の実施により取得した資材は、管理台帳を設ける等の方法により適正に管理するとともに、他人へ譲渡し、又は貸し付けてはならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた有害鳥獣被害対策協議会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ有害鳥獣被害対策協議会事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支計画書(様式第3号)

(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、これを審査し、承認すべきと認めたときは、有害鳥獣被害対策協議会事業補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、速やかに有害鳥獣被害対策協議会事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第8号)

(2)収支決算書(様式第9号)

(3)前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、有害鳥獣被害対策協議会事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により通知する。

(請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた有害鳥獣被害対策協議会は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、有害鳥獣被害対策協議会事業補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して、これと第14条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第8条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第13条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第9条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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