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更新日:2025年2月5日
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静岡市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、有害鳥獣による農作物及び林業生産物並びに生活環境の被害(以下「有害鳥獣による被害」という。)の拡大を防ぎ、もって市の農林業の振興、生活環境の保全等に寄与するため、当該被害の発生した地域において有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内において報償金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)捕獲許可 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣等の捕獲の許可であって、有害鳥獣による被害の防止を目的とするもののうち次に掲げるもの
ア 静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)別表第1の第11項(1)の規定により、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的として、市長がする許可(狩猟免許を受けていない者への許可を除く。)
イ 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的として、静岡県知事がする許可
(2)有害鳥獣 捕獲許可の対象となる鳥獣のうち、ミヤマガラス、ハシボソガラス及びハシブトガラス(以下これらを単に「カラス」という。)、イノシシ、ニホンジカ(以下「シカ」という。)、ニホンザル(以下「サル」という。)、アライグマ、ハクビシン、アナグマ、タヌキ並びにニホンカモシカ(以下「カモシカ」という。)をいう。
(報償金の交付)
第3条 市長は、捕獲許可に基づき有害鳥獣を捕獲した者に対して、予算の範囲内において報償金を交付する。
2 前項の場合において、有害鳥獣のうちカモシカを捕獲した者については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、報償金の交付の対象とする。
(1)生殖器、角、前歯等を解体し、梱包した上で、市長が指定する研究機関に引き渡すこと。
(2)肉は、自家消費、土埋又は焼却により処分すること。
(3)毛皮は、焼却すること。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による捕獲が法第2条第9項の狩猟期間における同条第7項の狩猟鳥獣(アライグマ及びハクビシンを除く。)に係るものである場合は、報償金の交付の対象としない。
4 報償金の額は、次の各号に掲げる有害鳥獣の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)カラス 1羽につき500円
(2)イノシシ 1頭につき15,000円
(3)シカ 1頭につき20,000円
(4)サル 1頭につき30,000円
(5)アライグマ、ハクビシン、アナグマ及びタヌキ 1頭につき5,000円
(6)カモシカ 1頭につき100,000円
(報告)
第4条 報償金の交付を受けようとする者は、静岡市有害鳥獣捕獲報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、捕獲許可の期間の満了後30日又は有害鳥獣を捕獲した年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1)捕獲実績一覧(様式第2号)
(2)捕獲の状況が分かる写真
(3)捕獲の証拠物(カモシカ又はカラスを捕獲した場合を除く。)
(4)捕獲の位置図
(5)焼却を証明する書類(サル又はカモシカを捕獲した場合に限る。)
(6)カモシカにあっては、静岡県カモシカ捕獲個体処理要領(平成9年4月1日施行)に規定するカモシカ捕獲個体計測記録票の写し
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を確認の上、報償金を交付すべきものと認めるときは、報償金の交付を決定するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1)静岡市有害鳥獣捕獲事業実施要綱(平成15年度適用)
(2)静岡市野猿捕獲報償費交付要綱(平成15年4月1日施行)
(経過措置)
3 この要綱による報償金の交付に関する規定は、この要綱の施行の日以後に受けた捕獲許可に基づく捕獲について適用し、同日前に受けた捕獲許可に基づく捕獲については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年度の報償金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。