セーフティネット保証制度について(令和4年台風15号関連)
- 最終更新日:
- 2022年10月4日
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用にあたっては、本店所在地の市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定が必要となります。
※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証についてはコチラ
※セーフティネット保証1号~3号、6~8号についてはコチラ
制度の利用にあたっては、本店所在地の市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定が必要となります。
※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証についてはコチラ
※セーフティネット保証1号~3号、6~8号についてはコチラ
令和4年台風15号に伴う災害のセーフティネット保証第4号について(令和5年10月3日まで)
令和4年9月の台風15号に伴う災害により、売り上げが20%以上減少している中小企業・小規模事業者への資金繰支援措置として、令和4年10月4日付で本県23市町がセーフティ保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されました。
※セーフティネット保証4号について(経済産業省HP)
※セーフティネット保証4号について(経済産業省HP)
対象となる中小企業者及び手続きの流れ
(1)対象となる中小企業者
制度の利用にあたっては、本店所在地または事業実態のある事業所の所在する市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定を受けた中小企業者が対象となります。
その他の要件等については、中小企業庁HPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
(2)手続きの流れ
1.事業所所在地の市町村に認定申請書を提出
2.市町村による認定
3.保証付き融資の申し込み
4.信用保証協会による審査
5.信用保証協会による保証
認定に必要な申請書類(令和4年10月4日に様式を変更しました)
セーフティネット保証の申請について
(1)認定申請書 2部(1部コピー可)
(2)売上高明細書
(3)売上高等が確認できる書類
(4)履歴事項全部証明書(法人、発行から3か月以内のもの)または確定申告書一式等(個人)
(1)認定申請書 2部(1部コピー可)
(2)売上高明細書
(3)売上高等が確認できる書類
(4)履歴事項全部証明書(法人、発行から3か月以内のもの)または確定申告書一式等(個人)
- 【4号認定申請書】
- ・4号認定申請書 (PDF形式 : 76KB)
- 【4号売上高明細書】
- ・4号 売上高明細書 (PDF形式 : 94KB)
申し込み先
(1)静岡市産業振興課(電話 054-354-2232)
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分~午後4時30分
(2)静岡市産学交流センター(電話 054-275-1657)
〒420-0857
静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサートビル7階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分~午後4時30分
(2)静岡市産学交流センター(電話 054-275-1657)
〒420-0857
静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサートビル7階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
その他融資制度について
静岡市では、中小企業のみなさまが経営上必要とする資金を円滑に調達できるように、融資制度を設けています。この制度は、市、金融機関、信用保証協会が協力して、融資をおこなうものです。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
静岡市融資制度に関するお問い合わせ
・産業振興課(電話 054-354-2232)
・B-nest静岡市産学交流センター融資担当(電話 054-275-1657)
・B-nest静岡市産学交流センター融資担当(電話 054-275-1657)
(※B-nestの受付時間は平日9:30から17:30です。)
・最寄の金融機関
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 産業振興課 中小企業支援係
-
所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2232
ファクス:054-354-2132