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更新日:2025年4月28日

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5 商店街環境整備事業

補助金の概要

商店街が行う環境整備事業(街路灯の設置等)に対して、助成を行います。

補助金の概要

対象施設

補助率

補助の要件

共同施設整備事業

アーチ

ストリートファニチャー
(ベンチ、電話ボックス、噴水、くずかご、時計、案内板、モニュメント等)

駐輪場施設(営利を目的としないものに限る)

駐車場施設(営利を目的としないものに限る)

放送施設

日よけ設備(別途条件がつきます)

【施設の新設】

補助対象経費×3分の2以内

(但し日よけ設備整備事業は補助対象経費×2分の1以内)

補助対象経費

50万円以上

共同施設整備事業のうちアーケードまたは街路灯

【施設の改修】

補助対象経費×2分の1以内

アーケードは設置後15年以上、街路灯は設置後10年以上が経過

街路灯の補助限度額は1基当たり10万円

同一施設の改修補助は1回のみ

通常の維持管理に伴う軽微な修繕を除く

【施設の撤去】

補助対象経費×2分の1以内

アーケードは設置後15年以上、街路灯は設置後10年以上が経過

街路灯の補助限度額は1基当たり7.5万円

 

歩道整備事業 補助対象経費×3分の2以内 補助対象経費50万円以上

(注)既存の共同施設の塗装、部品交換等の通常の維持管理に関する事業は対象となりません。

補助率の優遇措置

環境整備事業を公共工事の施工に合わせて整備する場合又は「まちづくりプラン推進事業」等で策定した事業計画に基づいて整備する場合は下記補助率に優遇されます。(但し日よけ設備は除く)

補助率の優遇措置

事業内容

補助率

補修、移転、撤去

補助対象経費×10分の9以内

新築、増改築

補助対象経費×10分の7以内

 

 

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お問い合わせ

経済局商工部商業労政課商業・まちなか活性化係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2306

ファックス番号:054-354-2132

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