印刷
ページID:3760
更新日:2024年4月12日
ここから本文です。
機械設備設置に対する助成
中小企業事業高度化機械設備設置事業補助金
市内に製造拠点を有する中小製造事業者に対して、機械設備設置費用の一部を補助します。
機械設備設置の計画がございましたらお問い合わせください。
予算額に達した時点で受付を終了します。
補助対象者
市内に製造拠点を有する中小製造事業者
中小製造事業者とは…次のすべてに該当する者。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。
- 中小企業基本法(中小企業庁)(外部サイトへリンク)
- 日本標準産業分類(総務省)(外部サイトへリンク)
補助要件
- 1点500万円以上の機械設備を静岡市内の製造拠点に設置すること
- 「生産性の向上」もしくは「新製品の開発又は製造」のいずれかを達成できる見込みのある機械設備を設置すること
- 上記1と2に加え、省エネルギーに資する機械設備を導入
【機械設備とは】
- 地方税法に規定する償却資産の【機械及び装置】で、耐用年数1年以上のものとします。
【省エネルギーに資する機械設備とは】
- 前モデルと比べて、消費電力が小さく、かつ、当該機械設備の導入後、機械設備の導入前と比べて、生産場所(生産ライン、又は生産場所全体)における消費電力の削減が見込まれる機械設備とします。
- 計算手順については様式第6号を参照してください。
他の補助金との併用はできません。
※令和6年4月1日から令和7年3月末までに機械設備の支払いが完了し、実績報告書類の提出までできる機械設備設置事業のみ対象です。
補助率
- 「補助要件」(1)(2)のみ該当する事業…機械設備取得経費の5%(限度額500万円)
- 「補助要件」(3)に該当する事業…機械設備取得経費の10%(限度額500万円)
補助回数
1申請者あたり年度において1回
補助金交付までの流れ
必ず機械設備の設置前までに、申請書類をご提出ください。
- 申請書類一式を産業振興課 経営支援係へ提出。職員による申請書類の内容確認。
- 機械設備設置完了後、導入した機械設備を現地で職員が確認。
- 現地確認時に、実績報告書類一式を職員が受領。
- 補助金交付