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ページID:51925
更新日:2025年5月20日
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ECサイト販売促進支援補助金
静岡市では、自社ECサイトを持つ製造業、卸売業、小売業を営む小規模事業者が、自社ECサイトの販売促進のため、首都圏でのPRを目的とした期間限定出店(ポップアップショップ)を行う際の必要な経費の一部を補助します。
補助対象者
以下のすべてを満たす小規模企業者
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって市内に主たる事業所を保有するもの
- 日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業または大分類Iに掲げる卸売業、小売業に区分されるもの(みなし大企業を除く)
- 自社商品を販売するための自社ECサイトを保有している事業者であること
- 自社ECサイト利用者を増やすことを目的に、首都圏での1ヶ月以内の出店を行い、販売及び自社ECサイトの紹介を行う者
小規模企業者とは
以下のいずれかに該当する者。
中小企業基本法に定義する中小企業者であっても、以下のいずれかに該当しない場合は補助対象となりません。
- 製造業その他の場合は、従業員数20名以下
- 商業・サービス業の場合は、従業員数5名以下
みなし大企業とは
以下のいずれかに該当する者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。
- 中小企業基本法(中小企業庁)(外部サイトへリンク)
- 日本標準産業分類(総務省)(外部サイトへリンク)
補助対象事業
令和8年2月27日(金曜日)までに、事業に係るすべての支出を行うことが必要です。
ポップアップショップ出店事業
首都圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域)において、自社ECサイトの販売促進を目的とした30日以内の期間限定出店を行い、商品の販売及び自社ECサイトの紹介を行う事業
ECサイト成長促進事業
ポップアップショップ出店事業の効果を促進するために、インターネット上で行う事業(ECサイトの改修、SNS等を用いた販促費用等)
ただし、ECサイト成長促進事業単独では交付申請することはできません。
補助対象経費
- ポップアップショップ出店のために使用する会場の借上料又は使用料
- 旅費(宿泊費、公共交通機関の運賃、高速道路利用料金及び首都圏における駐車料金に限る)
- 商品の輸送料
- 有料職業紹介事業者から派遣された外部人材に係る外注費
- 役務費
- 委託料
ただし、消費税及び地方消費税の額を除きます。
補助限度額・補助率
- 補助限度額:20万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1
補助回数
申請者あたり年度において1回
交付申請書・実績報告書の提出、補助金の請求
原則、オンラインにて申請(24時間受付)を行ってください。
申請内容について、提出時に入力されたメールアドレスあてに確認を行う場合があります。連絡が取れない場合は手続きが進められませんので、入力の誤りに注意する、メール受信ボックスを随時確認する等行ってください。
交付申請
変更申請
実績報告
補助金請求
窓口での受付
オンライン申請が困難な場合のみ、以下の窓口に持参してください。
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市役所 産業振興課 経営支援係
補助金に関する問い合わせと申請内容に関する事前確認
補助金全般、申請内容に関する事前確認については、補助金に関する問い合わせ受付フォーム(外部サイトへリンク)から受け付けます。概ね2営業日以内を目安に回答いたします。