印刷
ページID:3754
更新日:2024年5月7日
ここから本文です。
桜えび関連商工事業者の皆様を支援します!
桜えびの不漁に伴い、加工事業者をはじめとする商工事業者の運営が困難となり、廃業の危機に瀕している現状を踏まえ、唯一無二の地域資源である桜えびを活かした産業及びこれに携わる皆様の雇用の維持に向けた支援メニューを令和元年度から実施しております。
1.対象事業者
- 市内に事業場を有する「中小企業者」又は「小規模事業者」(一部協同組合を含む)
- 産業大分類において、「製造業」、「卸売業・小売業」及び「宿泊業・飲食サービス業」に区分される商工事業者
- 駿河湾で水揚げされた「桜えびを原材料に使用した商品・サービスを主たる事業」として同一事業を1年以上市内で営んでいる事業者
2.円滑な資金繰りによる経営改善支援
「資金調達支援事業」として、新たな利子補給制度を創設し、円滑な資金調達を支援いたします。
(1)【融資】小規模事業者経営改善資金
【概要】
小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の利子を2年間補給します。
※原則6カ月以上、商工団体による経営指導を受けている必要があります。
【申込先】
市内商工会議所および商工会、(株)日本政策金融公庫
【申込書類】
- 様式第4号(意見書)(PDF:55KB)
- ※様式第4号 記載時留意点(PDF:108KB)
- その他申込書類については、申込先にご確認ください。
(2)【融資】桜えび不漁緊急対策資金(取扱い終了)
【概要】
- 桜えび関連商工事業者の経営上必要とする資金を円滑に調達できるよう融資制度を設けます。
- 資金使途 運転資金
- 融資額 1,000万円以内
- 利率 年0.75%(基準金利年1.5%のうち市利子補給率0.75%)
- 信用保証料の3/4を補助(令和5年度までに実行された融資に関しては補助対象となります)
【申込先】
各取扱金融機関
【申込書類】
- 様式第1号(申込書)(PDF:63KB)
- 様式第2号(意見書)(PDF:53KB)
- ※様式第2号 記載時留意点(PDF:109KB)
- 納税証明書
- 保証協会が定める書類