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更新日:2024年7月3日
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【受付終了】新製品開発・販路開拓に対する助成
ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金
令和6年度の受付は予算額に達したため終了しました。(令和6年7月3日)
新製品の開発や大規模展示会への出展によって販路開拓を行う、中小製造事業者を支援します。
令和4年度までの「新商品等開発事業補助金」「大規模展示会出展等事業補助金」を統合・改編した補助金です。両補助金の様式は使用できません。
補助対象事業
(1)新製品等開発事業
(2)大規模展示会出展等事業
(3)効果促進事業
上記の(1)または(2)のいずれか、あるいはその両事業を実施するものであり、令和7年3月末日までに対象経費の支払い及び実績報告まで終了する事業。(3)の事業については、(1)または(2)のいずれか、あるいはその両方のを実施する場合にのみ申請可能です。
(1)新製品等開発事業とは
以下のいずれかに該当する事業
- 新しい素材、技術等を利用して、従来品より優れた商品を開発する事業
- 既存の技術、技法等を活かし、従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を開発する事業
- 自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業
デザインのみを新たにする事業を除く。
※事業の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要。
(2)大規模展示会出展等事業とは
- 小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展、又は開催する事業。
自ら製造する製品の展示を行うものに限る。
(3)効果促進事業とは
- 上記(1)及び(2)の事業の、効果の促進を図る目的として実施する事業。
- 効果促進事業での単独での申請はできません。
補助対象者
以下のいずれかに該当する者。
- 市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者(ただし、みなし大企業を除く)
- 中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が上記1.に該当するものに限る)
中小製造事業者とは
次のすべてに該当する者。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。
みなし大企業とは
次のいずれかに該当する者。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。
- 中小企業基本法(中小企業庁)(外部サイトへリンク)
- 日本標準産業分類(総務省)(外部サイトへリンク)
補助対象経費
消費税を除く以下の経費。
- (1)新製品等開発事業
- 原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費、委託試験費
- (2)大規模展示会出展等事業
- 小間料(開催の場合は借上料)、ブース装飾費、(※)製品の輸送料・保険料
※海外の展示会に出展する場合のみ対象
- 小間料(開催の場合は借上料)、ブース装飾費、(※)製品の輸送料・保険料
- (3)効果促進事業
- (新製品等開発事業を実施する場合)専門家活用経費、広告物作成経費、市場調査のために行うテストマーケティング費用、新規チャネル開拓に要する費用
- (大規模展示会出展等事業を実施する場合)展示会出展の広告費用、展示会の会場で使用する広告物の作成費用
効果促進事業の対象経費として認められないものについて
展示会に出展する場合、ブース装飾の一環と考えられるものは、効果促進事業の対象経費として認められません。
事例
効果促進事業として認められるもの(例) |
印刷物は、ブース来場予定数から判断して妥当と認められる部数としてください。 実績報告時の写真などで、製作物を展示会出展時に会場で使用したことがわかるもののみ、補助対象とします。 |
効果促進事業として認められないもの(例) |
ブース装飾の一環と考えられるもの
|
補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
各事業の補助対象経費に対して2分の1を乗じます。
補助限度額
合計50万円(海外の展示会に出展する場合は60万円)
(1)~(3)の各事業ごとに算出した補助金額を合算。
(1)新製品等開発事業:20万円
(2)大規模展示会出展等事業
- 以下の表に基づいた上限額を適用。
- 令和4年度までの「大規模展示会出展等事業補助金」の運用に基づく、「平成27年度以降の同一展示会を補助対象とした通算申請回数」は引き継がれます。
対象となる展示会の通算申請回数(H27~R5) | 0~2回 | 3回 | 4回以上 |
---|---|---|---|
国内展示会 | 20万円 | 10万円 | 5万円 |
海外展示会 | 30万円 | 15万円 | 7.5万円 |
(3)効果促進事業:30万円
補助回数
1の申請者につき、年度において1回
申請様式集
- 必要書類のチェックリスト(PDF:155KB)
- 申請様式(ワード:30KB)
- 変更申請様式(ワード:31KB)
- 実績報告様式(ワード:26KB)
- 請求書様式(ワード:20KB)
- 記載例(展示会出展版)(PDF:278KB)
- 記載例(新製品開発版)(PDF:240KB)
- 記載例(請求書)(PDF:62KB)
- 静岡市ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金交付要綱(PDF:193KB)
申請受付場所・方法
受付場所:静岡市役所 清水庁舎5階 産業振興課(静岡庁舎での受付不可)
受付方法:持参のみ
受付期間:令和7年2月28日まで
令和6年度の受付は予算額に達したため終了しました。(令和6年7月3日)