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ページID:3747
更新日:2024年11月21日
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【採択者決定】中小企業等デジタル活用事業補助金
静岡市では、中小企業等の経営の効率化や生産性の向上に資するデジタル活用事業に取り組む事業者の皆さんへ、最大50万円までの補助を行っています。
採択者を決定しました。採択者には、順次、交付決定通知書をお送りします。
審査結果及び内容に関する問い合わせについては、一切お答えできませんのでご了承ください。
令和6年度デジタル活用事業補助金採択者一覧(PDF:162KB)
補助対象となる事業
情報技術の活用により電子商取引の導入、サプライチェーンの毀損への対応、非接触・非対面型ビジネスモデルへの転換、業務の効率化、テレワークの環境整備等に取り組む事業。
補助対象となる中小企業等
中小企業等(PDF:66KB)であって、法人にあっては市内に主たる事業所を、個人にあっては市内に住所及び事業場を有し、かつ、補助金の交付の申請の日までに市内で事業を営んでいる者。
ただし、静岡市中小企業等IT活用事業臨時補助金交付要綱(令和2年4月17日施行)、静岡市中小企業等デジタル活用事業臨時補助金交付要綱(令和3年10月14日施行)、静岡市中小企業等デジタル活用事業臨時補助金交付要綱(令和4年4月1日施行)及び静岡市中小企業等デジタル活用事業補助金交付要綱(令和5年4月1日施行)に基づく補助金の交付を受けた者を除きます。
また、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(外部サイトへリンク)においてパートナーシップ構築宣言事業者として公表されている事業者については、審査において加点を行います。ただし、申請期日である令和6年9月13日時点で公表済みである必要があります。
補助対象となる経費
- 報償費
- 使用料
- 備品購入費
- 消耗品費
- 役務費及び委託費
<具体例>
対象:PC、タブレット、キャッシュレス決済端末、モニター
付随品:ウェブカメラ、ヘッドセット、マイク、ルーター、プリンター
対象外:デジタルカメラ、テレビ、ハードディスクレコーダー(いわゆる家電製品)
デジタルビデオに関しては非対面型サービスの提供に伴うシステム導入が伴えば可
補助対象となる経費に関する注意点
- 交付決定日より前に発注・契約・支払等を行っている費用は、補助の対象となりません。
- IT(情報技術)機器と認められない設備は、補助対象経費となりません。IT機器とは、情報にアクセスするための、通信機能を持つ機器です。なお、事業実施に必要なIT機器の付随品も対象です。
- 発注(契約)から納品、支払いが補助対象期間内(交付決定日から令和7年2月14日まで)に終了するものに限ります。
- ソフトウェア導入に際して必要となるハードウェア購入費が対象となります。ソフトウェア購入費用が発生しないハードウェア購入費のみでの交付申請は認められません。
- 静岡市以外のその他の団体等から補助金の交付を受けるときは、その交付を受ける部分については、補助対象経費として認められません。
補助限度額・補助率
上限50万円(千円未満切捨て)・補助率3分の2
申請から補助金交付までの流れ
申請から補助金交付までの流れは以下のとおりです。
- 導入するITツール等の選定
- 交付申請書類の作成
- 「デジタル分野の知見を有する者」に意見書の作成を依頼
- 交付申請書類を提出(令和6年9月13日まで)
- 9月下旬頃に採択結果を当ページにて公表
- 交付決定通知書を受領後、交付申請書に記載した計画に沿いITツールの導入等を実施し経費の支払いを完了(令和7年2月14日まで)
- 実績報告書の提出(令和7年2月28日まで)
- 補助金額の確定と補助金の交付
申請受付期間
令和6年8月7日(水曜日)から9月13日(金曜日)17時まで
採択者については、9月下旬頃に当ページにおいて事業者名と事業名を公表します。交付決定通知の発送は9月下旬から10月初旬頃を予定しています。
交付申請・実績報告・補助金請求
原則、電子申請によって提出してください。
申請内容の確認を、提出時に入力されたメールアドレス宛に行う場合があります。連絡が取れない場合は手続きが進められませんので、入力の誤りに注意する、メール受信ボックスを随時確認する等行ってください。また、電子申請が困難な場合のみ、産業振興課への郵送により提出してください(持参不可)。
交付申請書提出フォーム
交付申請書提出フォーム(外部サイトへリンク)
変更申請書提出フォーム
実績報告書提出フォーム
補助金請求書提出提出フォーム
郵送での提出先
原則、電子申請によって提出してください。
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階
静岡市役所産業振興課経営支援係
申請様式と必要書類
交付申請時の必要書類
- 交付申請様式(様式第1号ー6号)(ワード:35KB)
交付申請様式(記載例)(PDF:267KB) - 登記事項証明書(発行後3か月以内・申請者が法人の場合)
- 令和5年確定申告書の控えの写し(申請者が個人の場合)
- 構成員名簿(申請者が団体の場合)
- 補助対象経費の見積書等の費用算定の根拠となる資料
変更申請時の必要書類
- 変更申請様式(様式第3号、4号、8号)(ワード:29KB)
変更申請様式(記載例)(PDF:217KB) - 変更申請の根拠となる資料
実績報告時の必要書類
令和7年2月28日(金曜日)までの提出が必要です。
- 実績報告様式(様式第4号、10号、11号)(ワード:29KB)
実績報告様式(記載例)(PDF:241KB)
写真の提出方法例(PDF:99KB) - 補助対象経費の支払いが確認できる資料(領収証、振込控え等)
- 機器等を導入したことが確認できる写真
※PC等の機器:当該機器の写真
※ソフトウェア:パッケージorライセンス(カード等)の写真+稼働している状態の写真
※HP、ECサイト:トップページ+事業内容を表すページの写真(注力したページ等)
補助金請求書様式
デジタル分野の知見を有する者の定義
申請にあたっては、以下に定議する「デジタル分野の知見を有する者」によって記載された意見書を提出する必要があります。
- 経済産業省のIT導入支援事業者として登録実績がある者
- 静岡商工会議所が実施する「ITなんでも相談窓口」のIT利活用アドバイザー又は経営指導員・補助員
- 静岡市清水商工会の経営指導員(蒲原、由比、興津、庵原、小島、両河内地区に事業所がある方のみ)
- 経済産業省のIT導入支援事業者としての登録実績と同等の経験・知見を有すると認められる事業者(IT関連事業者等)
FAQ
問い合わせの前にFAQ(PDF:135KB)を一度ご確認ください。
問合せ
当補助金に関する質問は、原則、R6デジタル活用事業補助金問合せ受付フォーム(外部サイトへリンク)からのみ受け付けます。概ね2営業日以内を目安に回答いたします。