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更新日:2024年4月22日

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中小企業等電気料金高騰対策支援金

電気料金高騰の影響を受けている市内中小企業を対象に支援金を交付します。

支援金チラシ(PDF:408KB)

支援対象者

静岡市内の事業所・工場等で特別高圧もしくは高圧電力(※)を受電し、以下の1・2のいずれか及び3に該当する中小企業。

  1. 中小企業基本法に規定する中小企業者(※)
  2. 中小企業等協同組合法に規定する、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合
  3. みなし大企業(※)でないこと
  • 静岡市外に本社があっても、静岡市内に事業所・工場等を保有しており、当該事業所・工場等が高圧もしくは特別高圧電力契約であれば、当該部分が対象となります(市外事業所・工場等との合算不可)。
  • 保有する事業所・工場等の数にかかわらず、1申請者につき1回のみの交付となります。市内に複数の事業所・工場等を有している場合は、すべての拠点分を合算して申請してください。
  • 令和4年度に実施した「中小製造事業者電力量料金高騰対策支援金」、または、令和5年度に実施した「中小企業等電気料金高騰対策支援金」の交付を受けていても、当支援金の交付申請を行うことは可能です。

特別高圧・高圧電力

特別高圧 供給電圧の標準電圧が20kV(20,000V)
高圧 供給電圧の標準電圧が6kV(6,000V)

事業用であっても、低圧電力契約は支援対象外です。

中小企業者の定義

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
  • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農業組合法人、有限責任事業組合(LLP)については、資本金(出資金)又は従業員の基準を満たしても、中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、支援金の交付対象とはなりません(農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)は支援金の交付対象となります)。
  • その他、中小企業基本法以外の法令を根拠とする法人も支援対象外です。

みなし大企業の定義

以下のいずれかに該当する場合は、資本金(出資金)又は従業員の基準を満たしても、みなし大企業として、支援金の交付対象外となります。

  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の企業。以下同じ)が所有している。
  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している。
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。

中小企業基本法(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

FAQ「中小企業の定義について」(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

支援限度額・算出方法

支援限度額 30万円
算出方法 使用電力量×1.5円(円未満切り捨て)

算出の対象となる使用電力量

  • 令和5年10月分から令和6年3月分の使用電力量(kWh)の合計。
  • これ以外の期間の使用分については、支援の対象となりません。

「●月分」の考え方

  • 検針の起算日が令和5年10月1日~10月31日の請求書等を「10月分」として取り扱います(以降同様)。
  • 例えば、電力小売事業者からの請求書等に「10月分」と記載されているものであっても、検針の起算日が令和5年9月30日以前の請求書等については、支援金の申請上は9月分として取り扱い、計算対象外となります。この場合は、検針の起算日が10月1日以降の請求書等を10月分として取り扱い、以降の6か月分の請求書等を使用して、申請手続きを行ってください。
  • 令和5年度に実施した「中小企業等電気料金高騰対策支援金」を申請している場合は、同申請に使用した電気料金請求書等の期間に続く期間の請求書等を用いて申請を行ってください。

支援金算出に使用する請求書等の検針期間

請求書等の検針起算日 支援金上の取り扱い
9月1日~9月30日 計算対象外
10月1日~10月31日 10月分
11月1日~11月31日 11月分
12月1日~12月31日 12月分
1月1日~1月31日 1月分
2月1日~2月28日 2月分
3月1日~3月31日 3月分

必要書類のチェックリスト・申請様式集

 

  • 必要書類のチェックリスト、記載例を参考に申請書類を作成して提出してください。
  • 令和5年度に実施した「中小企業等電気料金高騰対策支援金」の申請様式は使用できません。

申請方法

以下のいずれかの方法にて申請してください。

  • オンライン申請(24時間受付)
  • 産業振興課への郵送・持参(9時~17時(土日祝日を除く))

オンライン申請については、申請内容に補正がある場合、申請時に入力いただいたメールアドレスあてに、メールにて補正連絡を行います。連絡が取れない場合は支援金の交付手続きが行えませんので、随時、メール受信ボックスをご確認いただくようお願いします。

オンライン提出フォーム

交付申請書類提出フォーム(外部サイトへリンク)

郵送・持参による提出

〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市役所 産業振興課 経営支援係 あて

  • 郵送の場合、追跡できる方法(簡易書留等)での提出を推奨します。
  • 封筒に「電気料金高騰対策支援金申請書類在中」と記載してください。
  • 「支援金請求書」は申請書類と同時に提出せず、「交付決定兼確定通知書」を受領したのち提出してください。支援金請求書には、交付決定兼確定通知書の交付時にお知らせする「請求番号」の記載が必要になります。

工業団地、商業施設等に入居する事業者の申請

入居する事業者が各自申請を行ってください。

工業団地・商業施設等の代表者がとりまとめて申請することも可能です。詳細はお問い合わせください。

工業団地、商業施設等の管理者の方へ

  • 入居者が各自で支援金の交付申請をする場合には、工業団地及び商業施設等が、特別高圧または高圧を受電していることが確認できる資料の提出が必要となります。
  • 入居者から資料提供依頼がありましたら、ご対応いただくようお願いいたします。

交付決定と支援金の支払

申請内容に不備がない場合

  • 「交付決定通知書兼確定通知書」を申請者住所に郵送します。
  • 通知書を確認したのち、「支援金請求書(所定様式)」と「口座情報が確認できる資料」を提出してください。
  • オンラインにより交付申請手続きを行った場合は、下段のリンクから、オンラインにより支援金請求書の提出を行ってください。
  • 郵送・持参により交付申請を行った場合は、郵送・持参により支援金請求書の提出を行ってください。
  • 支援金の支払いは、概ね1か月半~2か月後に行います(支援金請求書の提出日起算)。

申請内容に不備がある場合

  • オンライン申請の場合は申請時に入力いただいたメールアドレスあてに、郵送・持参申請の場合は申請書類に記載の電話連絡先に、不足書類等のご連絡をいたします。
  • 不足書類等が充足されたのち「交付決定通知書兼確定通知書」を申請者住所に郵送します。以降は上記と同様の手続きを行ってください。

申請内容が支援金の交付要件を満たさない場合

「不交付決定通知書」を申請者住所に郵送します。

支援金請求書のオンライン提出フォーム

支援金請求書提出フォーム(外部サイトへリンク)

申請期日

令和6年7月19日(金曜日)17時00分

  • オンライン申請の場合は、上記日時に申請リンクを閉鎖します。
  • 郵送・持参の場合は、上記日時必着。当日消印無効。
  • 予算額に到達した場合、期日を待たずに受付を終了します。
  • 予算額到達日に到着した申請間で予算残額を加重平均し、交付額を決定します。
  • 申請の先後は、産業振興課への到達日を基準とします。

【参考】令和5年度中小企業等電気料金高騰対策支援金

お問い合わせ

経済局商工部産業振興課経営支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2058

ファックス番号:054-354-2132

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