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更新日:2026年1月26日

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個人市民税・県民税の税額控除の種類

所得及び所得控除の額から算出された税額(所得割額)から、一定の金額を差し引くことを税額控除といい、次の7つの控除があります。

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と個人市民税・県民税(個人住民税)の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、一定の方法で計算した金額を所得割額から控除します(税率適用後、配当控除前の所得割額から控除します)。
なお、令和3年度分以後においては、基礎控除の適用がない合計所得金額2,500万円超の納税義務者には、調整控除が適用されません。合計所得金額2,500万円以下の納税義務者には、基礎控除が逓減する者も含め調整控除が適用されます。

控除額

  1. 個人市民税・県民税の課税所得金額が200万円以下の方
    次のいずれか少ない額の5%
    (市民税4%、県民税1%。※本市の場合、平成29年度分までは市民税3%、県民税2%)
    • (1)人的控除額の差の合計額
    • (2)個人市民税・県民税の課税所得金額
  2. 個人市民税・県民税の課税所得金額が200万円超の方
    {人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}の5%
    (市民税4%、県民税1%。※本市の場合、平成29年度分までは市民税3%、県民税2%)
    ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

この控除額の算定に使用される課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です(課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません)。

なお、以下の表の「人的控除額の差」に記載した額は、地方税法第37条及び第314条の6に規定された額であり、必ずしも「個人住民税」と「所得税」の差額とは一致しません。

人的控除額の差(基礎控除及び配偶者控除・配偶者特別控除を除く)

障害者控除
  • 障害者 個人住民税:26万円 所得税:27万円 人的控除額の差:1万円
  • 特別障害者 個人住民税:30万円 所得税:40万円 人的控除額の差:10万円
  • 同居特別障害者 個人住民税:53万円 所得税:75万円 人的控除額の差:22万円
寡婦控除

個人住民税:26万円 所得税:27万円 人的控除額の差:1万円

ひとり親控除
  •  個人住民税:30万円 所得税:35万円 人的控除額の差:5万円
  •  個人住民税:30万円 所得税:35万円 人的控除額の差:1万円
勤労学生控除

個人住民税:26万円 所得税:27万円 人的控除額の差:1万円

扶養控除
  • 一般 個人住民税:33万円 所得税:38万円 人的控除額の差:5万円
  • 特定 個人住民税:45万円 所得税:63万円 人的控除額の差:18万円
  • 老人 個人住民税:38万円 所得税:48万円 人的控除額の差:10万円
  • 同居老親等 個人住民税:45万円 所得税:58万円 人的控除額の差:13万円

人的控除額の差(基礎控除及び配偶者控除・配偶者特別控除)

令和3年度(令和2年分所得)から令和7年度(令和6年分所得)まで)

基礎控除
  • 納税義務者の合計所得金額が2,400万円以下の場合
    個人住民税:43万円 所得税:48万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合
    個人住民税:29万円 所得税:32万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合
    個人住民税:15万円 所得税:16万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が2,500万円超の場合
    適用なし
配偶者控除
一般
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
    個人住民税:33万円 所得税:38万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
    個人住民税:22万円 所得税:26万円 人的控除額の差:4万円
  • 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
    個人住民税:11万円 所得税:13万円 人的控除額の差:2万円
老人
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
    個人住民税:38万円 所得税:48万円 人的控除額の差:10万円
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
    個人住民税:26万円 所得税:32万円 人的控除額の差:6万円
  • 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
    個人住民税:13万円 所得税:16万円 人的控除額の差:3万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
    個人住民税:33万円 所得税:38万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
    個人住民税:22万円 所得税:26万円 人的控除額の差:4万円
  • 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
    個人住民税:11万円 所得税:13万円 人的控除額の差:2万円
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
    個人住民税:33万円 所得税:38万円 人的控除額の差:3万円
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
    個人住民税:22万円 所得税:26万円 人的控除額の差:2万円
  • 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
    個人住民税:11万円 所得税:13万円 人的控除額の差:1万円
配偶者の合計所得金額55万円以上133万円以下

適用なし

人的控除額の差(基礎控除及び配偶者控除・配偶者特別控除)

令和8年度(令和7年分所得)以降

基礎控除
  • 納税義務者の合計所得金額が132万円以下の場合
    個人住民税:43万円 所得税:95万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が132万円超336万円以下の場合
    個人住民税:43万円 所得税:88万円 人的控除額の差:5万円
    (注)令和9年分以降所得税控除額は58万円 
  • 納税義務者の合計所得金額が336万円超489万円以下の場合
    個人住民税:43万円 所得税:68万円 人的控除額の差:5万円
    (注)令和9年分以降所得税控除額は58万円
  • 納税義務者の合計所得金額が489万円超655万円以下の場合
    個人住民税:43万円 所得税:63万円 人的控除額の差:5万円
    (注)令和9年分以降所得税控除額は58万円
  • 納税義務者の合計所得金額が655万円超2,350万円以下の場合
    個人住民税:43万円 所得税:58万円 人的控除額の差:5万円
    (注)令和9年分以降所得税控除額は58万円
  • 納税義務者の合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下の場合
    個人住民税:43万円 所得税:48万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合
    個人住民税:29万円 所得税:32万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合
    個人住民税:15万円 所得税:16万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が2,500万円超の場合
    適用なし
配偶者控除
一般
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
    個人住民税:33万円 所得税:38万円 人的控除額の差:5万円
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
    個人住民税:22万円 所得税:26万円 人的控除額の差:4万円
  • 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
    個人住民税:11万円 所得税:13万円 人的控除額の差:2万円
老人
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
    個人住民税:38万円 所得税:48万円 人的控除額の差:10万円
  • 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
    個人住民税:26万円 所得税:32万円 人的控除額の差:6万円
  • 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
    個人住民税:13万円 所得税:16万円 人的控除額の差:3万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下

適用なし

外国税額控除

外国で所得税および個人市民税・県民税(所得割、利子割、配当割および株式等譲渡所得割)に相当する税を課された場合、国際間の二重課税を調整するために、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

控除額

所得税において外国税額控除が行われた場合、所得税で控除しきれないときは、県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、市民税の額から一定の金額を限度として控除します。
控除限度額は、次のとおりです。

  1. 所得税
    所得税控除限度額(A)=その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額/その年分の所得総額)
  2. 県民税
    県民税控除限度額=(A)× 6% ※本市の場合、平成29年度までは12%
  3. 市民税
    市民税控除限度額=(A)×24% ※本市の場合、平成29年度までは18%

配当控除

法人税との二重課税を排除する趣旨から、総所得金額の中に内国法人から支払いを受ける株式の配当などの配当所得がある場合には、種類に応じた一定の割合から算出した額が税額から差し引かれます。

控除額

配当所得の金額×下表の控除率(※本市の場合)

課税総所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得

  • 利益の配当等
    平成29年度までの控除率 市民税 1.6% 県民税 1.2%
    平成30年度からの控除率 市民税 2.24% 県民税 0.56%
  • 外貨建等以外の証券投資信託の収益の分配
    平成29年度までの控除率 市民税 0.8% 県民税 0.6%
    平成30年度からの控除率 市民税 1.12% 県民税 0.28%
  • 外貨建等証券投資信託の収益の分配
    平成29年度までの控除率 市民税 0.4% 県民税 0.3%
    平成30年度からの控除率 市民税 0.56% 県民税 0.14%

課税総所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得

  • 利益の配当等
    平成29年度までの控除率 市民税 0.8% 県民税 0.6%
    平成30年度からの控除率 市民税 1.12% 県民税 0.28%
  • 外貨建等以外の証券投資信託の収益の分配
    平成29年度までの控除率 市民税 0.4% 県民税 0.3%
    平成30年度からの控除率 市民税 0.56% 県民税 0.14%
  • 外貨建等証券投資信託の収益の分配
    平成29年度までの控除率 市民税 0.2% 県民税 0.15%
    平成30年度からの控除率 市民税 0.28% 県民税 0.07%

住宅借入金等特別税額控除

住宅投資の活性化を地域経済の起爆剤とするため、前年分の所得税において、平成21年から令和7年12月までの入居にかかる住宅ローン控除の適用を受けた場合、所得税から控除しきれない額を個人市民税・県民税から控除できるものです。

控除額

次の1から2を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の5%に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には当該金額)に下表の割合を乗じた金額
ただし、特定取得(※1)、特別特定取得(※2)、特例取得(※3)、特別特例取得(※4)、特例特別特例取得(※5)のいずれかに該当する場合には、「5%」を「7%」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額となります。

  1. 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額または平成19年もしくは平成20年の居住年にかかる住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
  2. 前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
  • 【本市における住宅借入金等特別税額控除割合】
    平成29年度までの控除率 市民税:5分の3 県民税:5分の2
    平成30年度からの控除率 市民税:5分の4 県民税:5分の1

※1「特定取得」とは、居住年が平成26年4月から令和4年12月までの間であり、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計が、8%の税率である場合における住宅の取得等のことをいいます。

※2「特別特定取得」とは、居住年が平成26年4月から令和4年12月までの間であり、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計が、10%の税率である場合における住宅の取得等のことをいいます。

※3「特例取得」とは、住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合であり、注文住宅を令和2年9月までの間に、分譲住宅などを令和2年11月までの間に取得等した個人が、新型コロナウイルスの影響でその取得した家屋に本来の期限(令和2年12月)までに入居できなかったもので、令和3年1月から令和3年12月までの間に居住の用に供した場合のことをいいます。

※4「特別特例取得」とは、住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合であり、注文住宅を令和2年10月31日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などを令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に取得等した個人が、その取得等をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合のことをいいます。

※5「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合であり、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。

住宅借入金等特別控除の適用時期について(平成31年度より変更)

【平成30年分まで】

申告期限の3月15日までに確定申告書等(期限後において市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)が提出されない場合は、適用されませんのでご注意ください。

【平成31年度分から】

市民税・県民税の納税通知書が送達された後に、確定申告書等が提出された場合でも、市民税・県民税において控除は適用されます

また、所得税の年末調整において住宅借入金等特別控除の適用を受けた給与所得者の方は、確定申告書等の提出は不要ですが、給与支払者が提出する給与支払報告書にその旨の記載がされている必要があります。

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、一定の方法で計算した金額を税額から控除します。

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
  2. 静岡県共同募金会または日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として静岡市または静岡県の条例で定めるもの
  4. 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として静岡市または静岡県の条例で定めるもの

上記3および4にかかる寄附金控除の対象となる寄附金は「静岡市が条例で指定する寄附金に係る市民税からの控除のご案内」ページの一覧をご参考ください(控除対象となる寄附金は、都道府県・市区町村によって異なります)。

寄附金控除額

基本控除額

(対象となる寄附金の合計額※1-2,000円)×10%※2

※1 総所得金額等の合計額の30%が上限です。
※2 10%のうち市民税は8%、県民税は2%に相当する金額が控除額の内訳です。
(※本市の場合、平成29年度分までは市民税6%、県民税4%)

特例控除額

「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金」が2千円を超える場合は、上記基本控除額に加えて控除額が加算されます。
(都道府県、市町村または特別区に対する寄附金の合計額-2,000円)×下表の区分に応じた割合×(市民税
5分の4、県民税5分の1。※本市の場合、平成29年度分までは市民税5分の3、県民税5分の2)
特例控除額は所得割額の20%が上限となります。

特例控除額の一覧
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が0円以上195万円以下の場合
    割合:84.895%
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が195万円超330万円以下の場合
    割合:79.79%
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が330万円超695万円以下の場合
    割合:69.58%
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が695万円超900万円以下の場合
    割合:66.517%
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が900万円超1,800万円以下の場合
    割合:56.307%
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が1,800万円超4,000万円以下の場合
    割合:49.16%
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が4,000万円超の場合
    割合:44.055%
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が0円未満の場合
    (課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合)

    割合:90%
  • その他
    割合:地方税法に定める割合

申告特例控除額

申告特例(ワンストップ特例)制度※3の適用を受けた場合は、上記基本控除額および特例控除額に加えて控除額が加算されます。
特例控除額×下表の区分に応じた割合×(市民税5分の4、県民税5分の1。※本市の場合、平成29年度分までは市民税5分の3、県民税5分の2))

申告特例控除額の一覧
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が195万円以下の場合
    割合:5.105 / 84.895
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が195万円超330万円以下の場合
    割合:10.21 / 79.79
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が330万円超695万円以下の場合
    割合:20.42 / 69.58
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が695万円超900万円以下の場合
    割合:23.483 / 66.517
  • 課税総所得から人的控除差調整額を控除した金額が900万円超の場合
    割合:33.693 / 56.307

※3 申告特例(ワンストップ特例)制度の対象となる方は次のとおりです。(平成27年4月1日以降に行われる寄附について適用されます。)

  1. 地方団体に対する寄附金を支出する年の年分の所得税について確定申告書を提出する義務がないと見込まれる方または給与収入が2千万円以下であって確定申告書の提出を要しないと見込まれる方
  2. 地方団体に対する寄附金についての寄附金税額控除を受ける目的以外に、寄附翌年度の個人住民税所得割について確定申告書(個人住民税の申告書)の提出を要しないと見込まれる方
  3. 申告特例の求めを行う地方団体の数が5以下であると見込まれる方

配当割額控除

一定の上場株式等の配当等にかかる所得については、配当割が源泉徴収されるため、原則申告を要しませんが、確定申告等した場合、所得割額から配当割額を控除し、控除しきれないものについては還付等します。
※市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書等が提出された場合に限ります。

株式等譲渡所得割額控除

源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等にかかる所得については、株式等譲渡所得割額が源泉徴収されるため、原則申告を要しませんが、確定申告等した場合、所得割額から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付等します。
※市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書等が提出された場合に限ります。

お問い合わせ

財政局税務部市民税課普通徴収第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1041 【課税内容・普通徴収に関すること(葵区にお住いの方)】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部市民税課普通徴収第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1542 【課税内容・普通徴収に関すること(駿河区にお住いの方)】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部清水市税事務所市民税係(市民税)

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2072~2075 【課税内容・普通徴収に関すること(清水区にお住いの方)】

ファックス番号:054-354-3212

財政局税務部市民税課特別徴収係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1043 【特別徴収に関すること】

ファックス番号:054-221-1033

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