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更新日:2026年3月31日
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成人男性を対象とした風しん第5期定期接種のご案内
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性で、平成26年4月1日から令和7年3月31日までに風しん抗体検査を行い、抗体価が不十分であることを確認できている方は、予防接種が原則無料です。
厚生労働省は、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給状況等を踏まえ、定期予防接種の実施期間について、令和9年3月31日までの2年間延長することを決定しました。(令和7年3月11日付け厚生労働省通知)
風しんについて
風しんは、風しんウイルスによる感染症で、特徴は発熱、発しん、リンパ節の腫れです。
発熱・発しん(全身の小さな赤い発しん)・リンパ節の腫れ(主に首、後頭部、耳の後ろ)が三主徴で、感染後2~3週間の潜伏期間を経て発症します。
発熱・発しんは数日で消失しますが、リンパ節の腫れは3~6週間続きます。成人では関節炎症状も認められることもありますが、基本的には自然に回復します。また、脳炎や血小板減少性紫斑病等の合併症を認めることもあり、入院加療を要することもあります。
風しんの緊急的対策
平成30年7月以降、風しんが全国的に流行したことを受け、国は緊急風しん対策を行うことを決めました。
その取り組みの具体的な内容は、風しん抗体検査と、検査の結果十分な抗体価がないことが分かった方に対する予防接種です。
対象となるのは、公的補助による風しんの予防接種を受ける機会が一度もなかった「昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日までに生まれた男性」です。
この世代の男性は、ほかの世代の方に比べ、風しんの抗体保有率が低いことが国の調査で分かっています。
風しん第5期定期接種ワクチンについて
風しん単体のワクチンは流通量が限られているため、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を使用します。
MRワクチンは平成18年から主に幼児の定期接種で使用されているワクチンです。
MRワクチンを接種することにより、麻しん及び風しんの免疫を獲得することができますが、1回の接種で免疫を獲得することができない場合が5%程度あります。
風しん第5期定期接種の概要
対象者
- (1)昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性のうち、静岡市に在住する(静岡市に住民票がある)方
- (2)平成26年4月1日から令和7年3月31日までに受けた風しん抗体検査の結果、十分な抗体価がないことが判明した方
- 「十分な抗体価がない」とは、HI法に換算して抗体価が8倍以下の場合を言います。検査法によって基準
- となる数値が異なります。詳しくは風しん抗体価一覧表(PDF:73KB)をご覧ください。
実施期間
2027年(令和9年)3月31日まで
接種費用
全額公費負担
持ち物
接種時には、免許証等の本人確認書類、平成26年4月1日から令和7年3月31日までに受けた風しん抗体検査の結果通知を持参してください。忘れた方は、風しん第5期予防接種を受けることはできません。
幼少期の母子健康手帳をお持ちの方は、接種時に持参していただければ接種記録を医療機関で追記します。
実施場所
事前に接種医療機関へ連絡し、接種の予約を取ってください。
注意点
なるべく体調の良いときに受けるようにしてください。明らかな発熱(37.5℃以上)が見られる場合などは、接種を受けることができません。
接種後30分間程度は、急な体調の変化に注意していただき、異常を感じたときはすぐに医師に連絡をとれるようにしてください。
接種部位は清潔を保ってください。入浴は可能ですが、接種部位をこすることは控えてください。
接種当日は、激しい運動は避けてください。
ワクチンの安全性(副反応)
ワクチン添付文書によると、比較的頻繁にみられる軽微な副反応としては発熱、発疹、注射部位腫脹等があります。また、まれに見られる重篤な副反応としては、
- (1)ショック、アナフィラキシー様症状
- (2)血小板減少紫斑病
- (3)急性散在性脳脊髄炎
- (4)脳炎・脳症
- (5)けいれん(熱性けいれんを含む)
があり、いずれも発生頻度は不明~0.1%未満です。
平成30年11月26日開催の厚生労働省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の資料によると、平成25年4月1日から平成30年8月31日までの期間にMRワクチンが接種された回数は推定13,748,262件で、これに対し医療機関から報告があった重篤な副反応は132件(0.001%)です。
接種後1か月程度は副反応の出現に注意し、接種部位の異常や体調の変化を感じたときは速やかに医師の診察を受けてください。
副反応が起こった場合
発熱、発疹、接種部位の腫脹等は通常、数日以内に治りますので心配の必要はありませんが、注射部位がひどく腫れる、高熱、ひきつけ等の症状がみられた場合は、医師の診察を受けてください。
重篤な副反応が発生した場合にあって、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付対象となります。