被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年10月7日
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与についての申請期間は、令和5年1月31日(火)で終了しました。

対象者

住家が全半壊、全半焼、流失、床上浸水により生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方

対象品目

被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品
※品目詳細は申請書をご参照ください。

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に係る救助費用の限度額

【支給区分】                               (単位:円)
区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 1人増すごとに加算
全壊 18,700 24,000 35,600 42,500 53,900 7,800
大規模半壊
中規模半壊
半壊、床上浸水
6,100 8,200 12,300 15,000 18,900 2,600

申請時必要書類

・り災証明書(写し可)

・世帯全員の住民票(写し可)
 ※り災証明書で世帯構成員全員の人数が確認できる場合は、省略可。

・生活必需品等の支給申請書

提出先

窓口 : 静岡市役所 清水庁舎5階 産業政策課 新産業係
(静岡市清水区旭町6番8号)
平日  午前8時30分~午後5時15分

郵送 : 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号  静岡市役所 産業政策課 新産業係

申請期間

令和4年10月11日(火)~令和5年1月31日(火)※必着

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本ページに関するお問い合わせ先

経済局 商工部 産業政策課 新産業係

所在地:清水庁舎5階

電話:054-354-2313

ファクス:054-354-2132

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