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更新日:2024年9月5日
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令和6年台風10号支援情報のご案内
令和6年台風10号で被害を受けた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
被害に関する各種証明や見舞金、支援金のほか、災害ごみの処理方法などの情報をお知らせします。
支援情報の一覧(ページ内リンク)
本ページの内容をまとめた冊子
被災者支援制度のご案内(令和6年台風10号)(PDF:1,167KB)
り災証明書、被災届出証明書
り災証明書
被災した住家等の被害の程度を、市が調査し証明するものです。公的な被災者支援策などを受ける際に必要になります。
詳しくは、令和6年台風10号に伴う大雨で被害を受けた住家に関する罹災証明書の申請受付のご案内を、ご確認ください。
り災証明書の交付申請支援
被災された方で役所等に出向くことができず、「り災証明書」の交付申請の手続きができない方に代わり、一定の期間、り災証明書の交付申請支援を無料で行います。受付:9時30分~16時30分(平日)、静岡県行政書士会(電話番号054-254-3003)
被災届出証明書
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害により構築物、車両、家財について受けた被害について、被災届出証明書を交付します。
詳しくは、被災届出証明書の交付についてを、ご確認ください。
災害ごみの処理や住宅の修理など
災害ごみの処理
発生した災害ごみ(災害廃棄物)は、週2回の可燃ごみ収集日に集積所に出してください。
詳しくは、令和6年台風第10号に伴うごみの収集に関するご案内を、ご確認ください。
住居内の土石等の撤去
住居内や玄関等に運ばれた土石、竹木等により、日常生活を営むことができない状態にある場合に、これらの障害物を必要最小限度で市が除去します。
詳しくは、令和6年台風10号に伴う障害物の除去を、ご確認ください。
災害時防疫用薬剤の配布
床上浸水した家屋に、原則、自治会または町内会を通じて、市から消毒剤を提供します。
自治会等で対応できない場合は直接お問い合わせください。
詳しくは、浸水した家屋の感染症対策(災害時防疫用薬剤の配布)を、ご確認ください。
住宅の緊急修理と応急修理
令和6年台風10号に伴う災害により、住宅の被害を受け、既定の要件を満たす方は住宅の緊急修理制度・住宅の応急修理制度を利用することができます。
詳しくは、令和6年度台風10号における住宅の緊急修理・応急修理を、ご確認ください。【緊急修理制度…受付期間終了】
災害復興住宅融資
「災害復興住宅融資」「高齢者向け返済特例」について、相談を受け付けます。
災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、り災証明書を交付されている方が対象です。
相談先
建築安全推進課(静岡庁舎新館5階、電話番号054-221-1371)
市営住宅の一時使用
浸水等により自宅への居住が困難となった方に、市営住宅の空き室を一時的にお貸しします。
詳しくは、令和6年度台風10号における市営住宅の一時使用を、ご確認ください。
借上げ型応急住宅
り災証明書により半壊以上の被害認定を受け、水害により自らの住家に居住できない世帯に対し、静岡県が民間の賃貸住宅を借り上げて、最長2年間応急仮設住宅として提供する制度です。
相談先
住宅政策課(静岡庁舎新館5階、電話番号054-221-1590)
災害見舞金など支援金や貸付金
災害見舞金
静岡市では、台風等災害に遭われた世帯にお見舞金を交付しています。
手続きについては、災害による住家被害等に対する静岡市災害見舞金の支給についてを、ご確認ください。
被災者自立生活再建支援補助金
自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するための支援補助金を支給しています。
手続きについては、被災者自立生活再建支援補助金のご案内を、ご確認ください。
災害障害見舞金
災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。
詳しくは、災害障害見舞金のご案内を、ご確認ください。
災害援護資金の貸付
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
詳しくは、災害援護資金の貸付けのご案内を、ご確認ください。
災害弔慰金
災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき災害弔慰金を支給します。
詳しくは、災害弔慰金のご案内を、ご確認ください。
児童扶養手当の特別措置
児童扶養手当の所得制限を受け、支給停止となっている方が、住宅等を2分の1以上被災された場合、所得制限を一時的に解除し、全額支給される場合があります。
詳しくは、台風などの災害により被災された方の児童扶養手当の取り扱いについてを、ご確認ください。
母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けている方が、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合は、支払い猶予期間を設けることができます
詳しくは、ちゃむしずおか「母子父子寡婦福祉資金貸付金」(外部サイトへリンク)を、ご確認ください。
生活必需品の給与又は貸与
台風や地震などの災害により、被服や寝具をなくすなど、日常生活を営むことが困難な方に対して、被服や寝具などを支給または貸し出します。
詳しくは、台風10号で被災された方への被服や寝具などの給与・貸与を、ご確認ください。
税金や保険料の減免
納税の相談
災害により被害等を受け、納税が難しい場合は、ご相談ください。
問い合わせ先
納税課(静岡庁舎新館3階、葵区にお住いの方054-221-1035、駿河区にお住いの方054-221-1531)
清水市税事務所(清水庁舎2階、電話番号054-354-2092)
市県民税の減免
災害により被害を受け、生活が困窮するため、市・県民税の納付が極めて困難と認められる場合、減免されることがあります。
詳しくは、個人市民税・県民税の減免手続きのご案内を、ご確認ください。
市県民税の雑損控除
個人が所有する資産(住家、家財等)に損害を受けた場合には、確定申告(又は市県民税申告)を行うことで、個人の市民税・県民税の軽減措置を受けられる場合があります。
詳しくは、災害や盗難などで資産に損害を受けたときの軽減措置(雑損控除)を、ご確認ください。
固定資産税の減免
災害により被害を受け、その損害の程度により固定資産税が減免される場合があります。
詳しくは、固定資産税・都市計画税の減免についてを、ご確認ください。
介護保険料の減額制度
災害により被害を受け、その損害の程度により介護保険料が減免される場合があります。
詳しくは、介護保険料の減額制度についてを、ご確認ください。
国民年金保険料の減免
災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めることが難しい場合、免除されることがあります。
詳しくは、国民年金保険料の免除・納付猶予などの手続きを、ご確認ください。
国民健康保険の一部負担金及び保険料の減免
減免申請の相談、受付を行っています。お住いの区の窓口で手続きをお願いします。
一部負担金の減免の詳細は、令和6年台風10号で被害を受けた国民健康保険被保険者の方の一部負担金の減免等を、ご確認ください。
手続きに必要なものは、り災証明書(写し可。後日提出も可)、身分証明書等です。
問い合わせ先
葵区役所保険年金課(葵区役所1階、054-221-1070)
駿河区役所保険年金課(駿河区役所2階、054-287-8612)
清水区役所保険年金課(清水区役所1階、054-354-2141)
後期高齢者医療費制度の一部負担金及び保険料の減免
手続きに必要なものは、り災証明書(写し可。後日提出も可)、身分証明書等です。
問い合わせ先
葵区役所保険年金課(葵区役所1階、054-221-1070)
駿河区役所保険年金課(駿河区役所2階、054-287-8612)
清水区役所保険年金課(清水区役所1階、054-354-2208)
保育料の減免や学用品の給与
保育料の減免
認定こども園、保育所、小規模・事業所内保育施設を利用する世帯の方が、災害により居住する建築物が著しい損害(全壊・半壊等)を受けた場合、利用者負担額(保育料)が減免される場合があります。
詳しくは、災害等に伴う利用者負担額(保育料)の減免についてを、ご確認ください。
学用品の支給
災害により、教科書や学用品の喪失若しくは損傷等により使用することができず、就学上支障のある児童生徒を対象に教科書等の学用品を支給します。
詳しくは、災害救助法の適用による学用品の支給を、ご確認ください。
災害ボランティア
浸水した家財の片づけや清掃等にボランティアの手を借りたい方は、静岡市社会福祉協議会の各区ボランティアセンターにて、ご相談をお受けしています。
詳しくは、災害ボランティア情報を、ご確認ください。
農地災害復旧事業
台風や前線による暴風雨などの災害によって、農地に被害のあったときは、原形に復旧する「災害復旧制度(国庫補助)」の対象になることがあります。
詳細は、農地災害復旧事業の申請をご確認ください。災害発生後7日以内に静岡市役所農地整備課まで災害復旧調査申込書の提出が必要です。
その他各種相談窓口
生活福祉資金の貸付を含む生活困窮の相談
暮らし・しごと相談支援センター
葵区(城東保健福祉エリア内、電話番号054-249-3210)
駿河区(地域福祉共生センター「みなくる」内、電話番号054-286-9550)
清水区(清水社会福祉会館はーとぴあ清水内、電話番号054-371-0305)
市民相談
各区役所の市民相談室において、日常生活や家庭生活での心配事や悩み事などの一般的な相談に対応します。
葵区市民相談室(葵区役所1階、電話番号054-221-1053)
駿河区市民相談室(駿河区役所3階、電話番号054-287-8698)
清水区市民相談室(清水区役所4階、電話番号054-354-2036)
消費生活相談
商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付けます。
平日9時から16時
静岡市消費生活センター(電話番号054-221-1056)
静岡窓口:静岡庁舎1階
清水窓口:清水庁舎4階
女性のための総合相談
女性の相談員による電話相談を行います。
火曜日水曜日金曜日:9時~13時、14時~17時
木曜日:9時~11時、14時~17時
土曜日:9時~13時
相談専用ダイヤル054-248-1234
にじいろ電話相談
性的マイノリティの方、多様な性について相談したい方の電話相談を行います。
14時~17時(毎月第2土曜日)
相談専用ダイヤル054-248-2216
メンズほっとライン静岡
人間関係、暮らし、健康など男性の抱える悩みを電話でお聞きします。
祝日を除く毎月第2・4火曜日の19時~21時
相談専用ダイヤル054-274-0105
人権相談
差別やいじめなどの人権侵害についての電話相談を行います。
平日の8時30分~17時15分
みんなの人権110番0570-003-110
こどもの人権110番0120-007-110
女性の人権ホットライン0570-070-810
多言語相談窓口
平日の8時30分~17時15分
静岡市多文化共生総合相談センター(静岡庁舎17階、清水庁舎2階、駿河区役所3階(月曜のみ))
電話番号054-273-5931または054-354-2009
弁護士無料電話相談窓口
法律問題に限らず、困りごとや悩みがある方の電話相談を行います。担当の弁護士が数日内に折り返し、無料で相談に応じます。
平日の10時~12時、13~16時
静岡県弁護士会(受付)054-204-1999
司法書士総合相談センターしずおか
司法書士による無料電話相談
相談センターの司法書士が、直接電話(054-289-3704)で対応します。
平日の14時~16時
無料面談相談の予約
電話で司法書士との無料面談日時を予約できます。
予約受付時間:平日の9時~17時。電話番号054-289-3700
こころの健康に関する相談
災害をきっかけに眠れない、不安になる、落ち着かない等の心の悩みに対して専門職によるメンタルヘルス相談を行います。
こころの健康センター(電話番号054-262-3011)
健康相談
妊産婦健康相談、育児相談、成人・高齢者健康相談など、保健師等による健康相談
最寄りの保健福祉センターへご相談ください。
栄養相談
管理栄養士による栄養相談(疾病予防等のための食生活に関する相談)
葵区役所健康支援課(電話番号054-249-3196)
駿河区役所健康支援課(電話番号054-285-8377)
清水区役所健康支援課(電話番号054-348-7981)
歯科相談
歯科衛生士による歯科相談
口腔保健支援センター(城東保健福祉エリア、電話番号054-249-3175)
お問い合わせ
各担当窓口までお問い合わせください。