景観計画重点地区の概要
景観計画重点地区とは
静岡市は、政令指定都市として様々な都市機能の集積、商業・業務施設の拠点、旧東海道に代表される歴史的まち並みの形成、良好な住宅地など、個性的なまち並みを持つ地区が多数存在します。良好な景観形成を推進するためには、これらの地区の個性を生かし、さらに魅力を高める必要があります。
景観計画重点地区とは、これらの地区の住民等の合意形成に基づき、特に、良好な景観形成に取り組むために景観計画に位置付けられた地区です。景観計画重点地区に指定されると、地区独自の景観形成の目標や方針、景観形成基準などを定め、地区の景観資源や個性を活かした景観形成に取り組むことができます。
景観計画重点地区に指定されている地区(令和6年4月1日時点:6地区)
静岡市内では、令和6年4月1日時点で以下の6地区が景観計画重点地区に指定されています。
宇津ノ谷地区(平成20年10月1日指定)
→詳しい基準等は宇津ノ谷地区のページ
日の出地区(平成20年10月1日指定)
→詳しい基準等は日の出地区のページ
景観計画重点地区内の行為の届出
景観計画重点地区内で、建築物や工作物の新築、増築、外観の変更等を行う際には一部の小規模な行為を除き、景観法第16条に基づき、事前に届出が必要となります。
届出が必要な場合は、景観計画重点地区における行為の届出マニュアル(PDF:7,520KB)を参照し、手続きを行ってください。
届出(通知)対象行為及び規模
届出書等の提出
行為の届出(重点地区)
届出対象行為は、建築確認申請等の30日前まで(建築確認申請等を要しない場合は、行為の着手の30日前まで)に、市長へ下記の届出書等の提出が必要です。
※令和3年9月1日以降の届出・通知の提出書類の書式が変更となり、押印が不要となりました。
重点地区以外の地区(一般地区内)は、届出書の様式が異なります。詳しくは届出(通知)様式のダウンロードをご確認ください。
変更の届出
届出内容を変更しようとするときは、変更部分に着手する30日前までに市長へ下記の変更届出書等の提出が必要です。
完了の届出
届出の行為が完了した場合は、遅滞なく市長へ下記の完了届出書等の提出が必要です。
行為着手の期間短縮
届出の内容が景観計画に適合しており、良好な景観形成に支障を及ぼすことがないと認められた場合は、届出から行為着手までの期間を短縮することができます。期間短縮を行いたいときは、届出前に事前相談を行ったうえで、届出書と合わせて短縮依頼書を提出してください。
「短縮依頼書」(ワード:14KB)
「短縮依頼書」(PDF:37KB)
ただし、建築確認申請等を要する場合を除きます。
行為の通知(国の機関又は地方公共団体が行う行為)
届出対象行為で、国の機関又は地方公共団体が行う行為は、計画通知等の30日前まで(計画通知を要しない場合は、行為の着手の30日前まで)に、市長へ通知書の提出が必要です。
- 「景観計画区域内における行為の通知書」(様式第7号)及び「景観チェックリスト」(様式第2号)
チェックリストは重点地区ごとに異なるため、該当の地区のものをダウンロードしてください。
- その他添付書類
※行為の届出と同様
重点地区以外の地区(一般地区内)は、通知書の様式が異なります。詳しくは届出(通知)様式のダウンロードをご確認ください。
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