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ページID:9005

更新日:2024年2月27日

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災害弔慰金について

対象となる自然災害によりお亡くなりになられた方の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象による自然災害のうち、次のいずれかに該当する災害が対象となります。

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
    <令和4年台風第15号>
    <令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号>
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

  • 災害により死亡した方(被災時に静岡市に生活の本拠があった方)のご遺族です。
  • 支給の範囲、順位は下のとおりです。

支給対象

兄弟姉妹への支給は、支給順位1から10に該当する方のいずれも存しない場合に限ります。

弔慰金のご案内(PDF:377KB)

弔慰金の額

弔慰金の額は、死亡者のその世帯における生計維持の状況によります。
ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額となります。

弔慰金の額一覧
生計維持の状況 弔慰金の額
死亡者が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合 500万円
その他の場合 250万円

支給を受けるには

災害弔慰金の支給を受けるには、次の書類の提出が必要です。

  • 【■ご遺族の方が静岡市以外に居住している場合((1)~(7)に加えて)】
    • 災害弔慰金の対象となる遺族であることが分かる書類(戸籍謄本等)
  • 【■支給順位1~5、11に該当する方が、亡くなられた方と別世帯だった場合((1)~(7)に加えて)】
  • 【■同じ支給順位のご遺族がいる場合((1)~(7)に加えて)】

受付窓口

まずは各区役所地域総務課へご相談ください。

  • 葵区役所 地域総務課 地域防災係 054-221-1343
  • 駿河区役所 地域総務課 区民生活係 054-287-8697
  • 清水区役所 地域総務課 防災・防犯係 054-354-2024

 制度に関するお問合せ先 : 市民自治推進課 自治活動支援係 054-221-1265

お問い合わせ

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

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