被災者生活再建支援制度について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年12月9日
 自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

対象となる自然災害

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、一定以上の被害があった場合が対象となります。制度が適用された災害については、下記のページをご覧ください。
 ※ 台風15号による災害が、被災者生活再建支援法の適用になりました(令和4年10月11日)。

対象となる被災世帯

制度の対象となる自然災害により、
 
  • 住宅が全壊した世帯(全壊)
  • 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が「長期間」継続している世帯(長期避難)
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
  • 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)

支援金の支給額

 支援金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。
 ※ 加算支援金の「賃借」について、公営住宅は対象外です。

支給額

 上記の表が分かりにくい場合は、次のフロー図をご覧ください。

支援金の支給申請

 支援金の支給には申請が必要です。被災者生活再建支援金支給申請書に必要書類を添えて、受付窓口に申請してください。

申請時に必要な書類

持ち物

◆ 罹災証明書
台風15号に伴う罹災証明書の発行についてはこちらをご確認下さい。
◆ 解体証明書
各区役所地域総務課で発行します。解体証明書が必要な方は、各区役所地域総務課へお問合せください。
◆ 敷地被害証明書
住宅の応急危険度判定結果がわかるものや、敷地の修復工事の契約書等

※ 解体世帯及び敷地被害世帯については、対象となるかの確認が必要になります。
申請を希望される方は、各区役所地域総務課にご相談ください。

申請期間(※台風15号による災害にかかる申請期間はカッコ内を参照ください)

(1)基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内(令和5年10月22日まで)
(2)加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内(令和7年10月22日まで)

受付場所・受付時間

葵 区 葵区役所1階
葵区役所地域総務課
平日 午前8時30分~午後5時15分
駿河区 駿河区役所3階
駿河区役所地域総務課
平日 午前8時30分~午後5時15分
清水区 清水区役所4階
4B会議室
平日 午前8時30分~午後5時15分

問合せ先

 被災者生活再建支援金の申請受付については、各区役所 地域総務課までお問合せください。
◆ 葵区役所 地域総務課 地域防災係 ☎054-221-1343
◆ 駿河区役所 地域総務課 区民生活係 ☎054-287-8697
◆ 清水区役所 地域総務課            区民生活係 ☎054-354-2170
防災・防犯係 ☎054-354-2024

※ 制度に関するお問合せ先 : 市民自治推進課 自治活動支援係 ☎054-221-1265

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

市民局 市民自治推進課 自治活動支援係

所在地:静岡庁舎新館15階

電話:054-221-1265

ファクス:054-221-1538

お問い合わせフォーム

被災者生活再建支援制度について