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更新日:2024年2月27日

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被災者生活再建支援制度について

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

(お知らせ)
令和4年台風15号に係る被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期限が、令和5年10月23日から令和6年10月22日に延長になりました!

対象となる自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、一定以上の被害があった場合が対象となります。制度が適用された災害については、下記のページをご覧ください。
※台風15号による災害が、被災者生活再建支援法の適用になりました(令和4年10月11日)。

被災者生活再建支援法の適用状況について(外部サイトへリンク)

対象となる被災世帯

制度の対象となる自然災害により、

  • 住宅が全壊した世帯(全壊)
  • 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が「長期間」継続している世帯(長期避難)
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
  • 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)

支援金の支給額

支援金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。
※加算支援金の「賃借」について、公営住宅は対象外です。

支給額

上記の表が分かりにくい場合は、次のフロー図をご覧ください。

フローチャート(PDF:370KB)

支援金の支給申請

支援金の支給には申請が必要です。被災者生活再建支援金支給申請書に必要書類を添えて、受付窓口に申請してください。

被災者生活再建支援金支給申請書(PDF:142KB)

申請時に必要な書類

持ち物

  • 罹災証明書
    台風15号に伴う罹災証明書の発行についてはこちらをご確認下さい。
  • 解体証明書
    各区役所地域総務課で発行します。解体証明書が必要な方は、各区役所地域総務課へお問合せください。
  • 敷地被害証明書
    住宅の応急危険度判定結果がわかるものや、敷地の修復工事の契約書等

解体世帯及び敷地被害世帯については、対象となるかの確認が必要になります。
申請を希望される方は、各区役所地域総務課にご相談ください。

申請期間(※台風15号による災害にかかる申請期間はカッコ内を参照ください)

  • (1)基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
    (令和5年10月23日→<延長されました>令和6年10月22日まで
  • (2)加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内
    (令和7年10月22日まで)

受付場所・受付時間

  • 葵区 葵区役所1階 地域総務課 平日 午前8時30分~午後5時15分
  • 駿河区 駿河区役所3階 地域総務課 平日 午前8時30分~午後5時15分
  • 清水区 清水区役所4階 地域総務課 平日 午前8時30分~午後5時15分

問合せ先

被災者生活再建支援金の申請受付については、各区役所地域総務課までお問合せください。

  • 葵区役所 地域総務課 地域防災係 054-221-1343
  • 駿河区役所 地域総務課 区民生活係 054-287-8697
  • 清水区役所 地域総務課 防災・防犯係 054-354-2024

 制度に関するお問合せ先 : 市民自治推進課 自治活動支援係 054-221-1265

お問い合わせ

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

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