被災者生活再建支援制度について
- 最終更新日:
- 2022年12月9日
自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
対象となる自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害により、一定以上の被害があった場合が対象となります。制度が適用された災害については、下記のページをご覧ください。
※ 台風15号による災害が、被災者生活再建支援法の適用になりました(令和4年10月11日)。
※ 台風15号による災害が、被災者生活再建支援法の適用になりました(令和4年10月11日)。
対象となる被災世帯
制度の対象となる自然災害により、
- 住宅が全壊した世帯(全壊)
- 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体)
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が「長期間」継続している世帯(長期避難)
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
- 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)
支援金の支給額
支援金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。
※ 加算支援金の「賃借」について、公営住宅は対象外です。
※ 加算支援金の「賃借」について、公営住宅は対象外です。
上記の表が分かりにくい場合は、次のフロー図をご覧ください。
- フローチャート (PDF形式 : 370KB)
支援金の支給申請
支援金の支給には申請が必要です。被災者生活再建支援金支給申請書に必要書類を添えて、受付窓口に申請してください。
- 被災者生活再建支援金支給申請書 (PDF形式 : 142KB)
申請時に必要な書類
◆ 罹災証明書
台風15号に伴う罹災証明書の発行についてはこちらをご確認下さい。
◆ 解体証明書
各区役所地域総務課で発行します。解体証明書が必要な方は、各区役所地域総務課へお問合せください。
◆ 敷地被害証明書
住宅の応急危険度判定結果がわかるものや、敷地の修復工事の契約書等
※ 解体世帯及び敷地被害世帯については、対象となるかの確認が必要になります。
申請を希望される方は、各区役所地域総務課にご相談ください。
台風15号に伴う罹災証明書の発行についてはこちらをご確認下さい。
◆ 解体証明書
各区役所地域総務課で発行します。解体証明書が必要な方は、各区役所地域総務課へお問合せください。
◆ 敷地被害証明書
住宅の応急危険度判定結果がわかるものや、敷地の修復工事の契約書等
※ 解体世帯及び敷地被害世帯については、対象となるかの確認が必要になります。
申請を希望される方は、各区役所地域総務課にご相談ください。
申請期間(※台風15号による災害にかかる申請期間はカッコ内を参照ください)
(1)基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内(令和5年10月22日まで)
(2)加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内(令和7年10月22日まで)
(2)加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内(令和7年10月22日まで)
受付場所・受付時間
葵 区 | 葵区役所1階 葵区役所地域総務課 |
平日 午前8時30分~午後5時15分 |
駿河区 | 駿河区役所3階 駿河区役所地域総務課 |
平日 午前8時30分~午後5時15分 |
清水区 | 清水区役所4階 4B会議室 |
平日 午前8時30分~午後5時15分 |
問合せ先
被災者生活再建支援金の申請受付については、各区役所 地域総務課までお問合せください。
※ 制度に関するお問合せ先 : 市民自治推進課 自治活動支援係 ☎054-221-1265
◆ 葵区役所 地域総務課 | 地域防災係 ☎054-221-1343 |
◆ 駿河区役所 地域総務課 | 区民生活係 ☎054-287-8697 |
◆ 清水区役所 地域総務課 | 区民生活係 ☎054-354-2170 防災・防犯係 ☎054-354-2024 |
※ 制度に関するお問合せ先 : 市民自治推進課 自治活動支援係 ☎054-221-1265
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 市民局 市民自治推進課 自治活動支援係
-
所在地:静岡庁舎新館15階
電話:054-221-1265
ファクス:054-221-1538