静岡市災害援護資金の貸付けについて 印刷用ページ

最終更新日:
2023年1月6日
静岡市災害援護資金の借入申し込みは令和5年1月4日(水)終了しました。

対象となる世帯および貸付限度額

 (1)から(3)のすべてに該当する世帯が対象となります。

(1)被災時に静岡市内に居住の世帯

(2)次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯

被害の種類・程度及び貸付限度額

※ 住居又は家財の損害は原則自己所有の住居又は家財が対象となります。ただし、全壊で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合は、借家・アパート等の賃貸住宅の場合でも対象となります。
※ 被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、( )内の金額が限度額となります。
 

(3)世帯の令和3年分(令和3年1月から12月)の所得が次に定める額未満の世帯

世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上
所得額 220万円 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
※ 住居全体が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円

貸付条件及び償還方法等

 貸付けの主な条件及び償還方法は以下のとおりです。
項 目 内 容
貸付額 限度額を上限に、生活の立て直しのために必要な金額や弁済の資力を踏まえて、決定します。
利 率 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1%
措置期間 3年(特別な事情がある場合は5年)
償還期間 10年(措置期間3年経過後の7年間で返済)
償還方法 年賦、半年賦、月賦(元利均等償還(繰上償還可))
違約金 支払期限を過ぎた場合は、延滞元利金額に対し、法令で定める利率の違約金が発生します。

連帯保証人の要件について

1 市内に住所を有すること。
2 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人ではないこと。
3 弁済の資力を有すること。
4 借受申込者と同一世帯に属する者及び生計を一にする者ではないこと。
5 災害援護資金の借受人又は借受申込人ではないこと。
6 複数の借受申込人の連帯保証人ではないこと。

申込み方法

受付窓口

葵 区 葵区役所1階
葵区役所地域総務課
〒420‐8602 葵区追手町5番1号
駿河区 駿河区役所3階
駿河区役所地域総務課
〒422‐8550 駿河区南八幡町10番40号
清水区 清水区役所4階
清水区役所地域総務課
〒424‐8701 清水区旭町6番8号
 【受付時間】月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日、年末年始除く)

申請書類

 次の書類を窓口提出または郵送でご提出ください。

◆申込人の必要書類(必ず提出が必要な書類)
書類 備考
災害援護資金借入申込書 世帯主名での貸付けとなりますので、世帯主名でご記入ください。    
また、裏面の借入申込者欄及び連帯保証人欄は、それぞれ世帯主及び連帯保証人の方が自署してください。
※ 記入例はこちら
・本人確認書類のコピー 「本人確認書類のご案内」を参照ください。
個人情報の収集及び利用に関する同意書 二人以上の世帯の場合に世帯員分をご署名下さい。
・見積書等 資金の使途の金額がわかる見積書等を提出してください。
 
◆申込人の必要書類(申込みの内容により必要な書類)
書類 備考
・り災証明書 住居の損害により申し込む場合に必要です。
・委任状 世帯主以外の方が申し込み手続きを代理する場合に必要です。
・世帯全員の令和4年度(令和3年分)所得証明書 ・令和4年1月1日現在静岡市外に住民登録をしていた場合に必要ですので、当該市町村から取り寄せてください。
・貸付申込世帯に所得未申告の方がいる場合も必要となります。
・医師の診断所
(世帯主のもの)
・「世帯主の負傷」の区分で申し込む場合に必要です。
・療養期間が1か月以上であること及び今回の災害による負傷であることが確認できるものが必要です。
・滅失登記簿謄本
 又は閉鎖事項証明書
・「住居取り壊し」の区分で申し込む場合に必要です。
・滅失登記簿謄本又は閉鎖事項証明書(法務局で発行)
・被害状況がわかる写真等資料 ・家財1/3以上の損害区分で申し込む場合に必要です。
  ※ 調査の状況により、さらに書類の提出をお願いする場合があります。

◆連帯保証人の必要書類
書類 備考
・本人確認書類のコピー 「本人確認書類のご案内」を参照ください。

個人情報の収集及び利用に関する同意書
(連帯保証人)

連帯保証人の方が自署してください。
・収入のわかるもの   給与明細書の写しなど
※ 調査の状況により、さらに書類の提出をお願いする場合があります。

本人確認書類のご案内

下記(1)(2)(3)のいずれかを、ご用意ください。
(1)官公庁から発行された顔写真入りのもの1点(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等)
(2)官公庁から発行された顔写真なしのもの2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)
(3)官公庁から発行された顔写真なしのもの1点と氏名+生年月日または住所が入ったもの1点

申込期限

令和 5年 1月4日(水)必着

貸付け申込後の手続きについて

 貸付けの申込みから貸付金の振り込までの流れは以下のとおりとなります。申込みから振込みが完了するまでには数か月程度の期間を要しますので、予めご了承ください。

貸付申込

貸付け決定後の書類について

 貸付けの決定後に、窓口にて借用書の署名や印鑑証明等の書類の提出が必要となります。詳細については決定時に改めてご案内差し上げます。

お問合せ先

※ 手続きに関するお問合せ先
◆ 葵区役所 地域総務課 地域防災係 ☎054-221-1343
◆ 駿河区役所 地域総務課 区民生活係 ☎054-287-8697
◆ 清水区役所 地域総務課            区民生活係 ☎054-354-2170
防災・防犯係 ☎054-354-2024

※ 制度に関するお問合せ先 : 市民自治推進課 自治活動支援係 ☎054-221-1265

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本ページに関するお問い合わせ先

市民局 市民自治推進課 自治活動支援係

所在地:静岡庁舎新館15階

電話:054-221-1265

ファクス:054-221-1538

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