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更新日:2024年2月27日

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災害障害見舞金について

対象となる自然災害により、負傷又は疾病で精神や身体に著しい障害が生じた市民に対し、災害障害見舞金を支給します。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象による自然災害のうち、次のいずれかに該当する災害が対象となります。

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
    <令和4年台風第15号>
    <令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号>
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

上記「対象となる災害」により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に次に掲げる程度の障がいがある市民

  1. 両眼が失明した人
  2. そしゃく及び言語の機能を廃した人
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する人
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する人
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った人
  6. 両上肢の用を廃した人
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った人
  8. 両下肢の用を全廃した人
  9. 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が1~8と同程度以上と認められる人

災害障害見舞金のご案内(PDF:618KB)

障害見舞金の額

災害障害見舞金の額は、負傷し又は疾病にかかった者のその世帯における生計維持の状況により次のとおりとなります。

見舞金の額一覧
生計維持の状況 見舞金の額
負傷し又は疾病にかかった人が、当該災害により負傷し又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
その他の場合 125万円

支給を受けるには

災害障害見舞金の支給を受けるには、次の書類の提出が必要です。

災害障害見舞金の申出、診断書の作成に当たっての留意事項

災害障害見舞金は、静岡市長が、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医(精神的障害の場合は精神保健指定医)の中から指定する医師が作成する診断書に基づき、その支給の適否を判定します。

災害障害見舞金の申出、診断書の作成に当たっては、次の3点に十分にご留意お願いします。
(1つでも該当しない事項があれば支給対象外となります。)

1 疾病の状態

被災によるけがや病気が治った(症状が固定した)状態であること

2 障がいの程度

障がいの程度が別表の等級の第一級に該当すること
(別表は労働者災害補償保険法施行規則別表第1に準拠したもの)

なお、別表に定める程度の障がいが二つ以上ある場合の等級は、次のいずれかにより障がい者に最も有利なものとする。

  • (1)第十三級以上に該当する障がいが二つ以上ある場合は、重い方の障がいに対応する等級の一級上位の等級とする。
  • (2)第八級以上に該当する障がいが二つ以上ある場合は、重い方の障がいに対応する等級の二級上位の等級とする。
  • (3)第五級以上に該当する障がいが二つ以上ある場合は、重い方の障がいに対応する等級の三級上位の等級とする。

別表(PDF:532KB)

3 災害との関連性

障がいと次のいずれかの災害との間に因果関係があること

  • 令和4年台風第15号
  • 令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号

注意事項

  • 「当該障がいに関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるもの」が支給される場合、災害障害見舞金は支給されません(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)。
  • 後日、電話等での状況確認・医師の意見書等の提出をお願いする場合があります。
  • 審査に時間がかかる場合やご希望に添えない場合がありますのでご承知おき願います。

受付窓口

まずは各区役所地域総務課へご相談ください。

  • 葵区役所 地域総務課 地域防災係 054-221-1343
  • 駿河区役所 地域総務課 区民生活係 054-287-8697
  • 清水区役所 地域総務課 防災・防犯係 054-354-2024

 制度に関するお問合せ先 : 市民自治推進課 自治活動支援係 054-221-1265

お問い合わせ

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

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