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更新日:2024年8月30日
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静岡市認可外保育施設等夜間保育運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項若しくは第35条第4項又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けていない保育施設又は事業(以下「認可外保育施設等」という。)に入所し、又は利用する児童の処遇改善、認可外保育施設等の円滑な運営及び保護者の負担軽減を図るため、認可外保育施設等において夜間保育を運営する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす認可外保育施設等を運営する者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)認可外保育施設指導監督基準(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)に適合し、その旨を証明する証明書(以下「基準を満たす旨の証明書」という。)が交付されていること。
(2)原則として午後8時以降の夜間保育を実施していること。
(3)幼稚園におけるものに類する教育を保育の内容とする認可外保育施設等又は事業所内に設置されている認可外保育施設等でないこと。
(4)児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設でないこと。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の表の左欄に掲げる補助金の区分に応じ、同表の右欄に定める事業とする。
補助金の区分 |
事業 |
---|---|
職員研修費 |
保育内容を高めるために職員の研修を行う事業 |
職員健診費 |
職員の健康診断を行う事業 |
保菌検査費 |
調理に携わる職員の保菌検査を行う事業 |
児童健診費 |
嘱託医契約及び乳幼児の健康診断を行う事業 |
児童割 |
夜間保育で受け入れる児童に対する適切な保育を行う事業 |
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 基準を満たす旨の証明書の交付が取り消された場合は、交付を取り消された日の属する月までの経費を補助するものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、認可外保育施設等夜間保育運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、認可外保育施設等夜間保育運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長の承認を得ず補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ認可外保育施設等夜間保育運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、認可外保育施設等夜間保育運営費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに認可外保育施設等夜間保育運営費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、認可外保育施設等夜間保育運営費補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、認可外保育施設等夜間保育運営費補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(静岡市認可外保育施設等運営費補助金交付要綱の廃止)
2 静岡市認可外保育施設等運営費補助金交付要綱(平成17年4月1日適用)は、廃止する。
別表(第4条関係)
補助金 の区分 |
補助対象経費 |
補助基準額 |
補助金の額 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員研修費 |
保育内容を高めるための職員の研修に必要な報償費、旅費、需用費、役務費等で市長が必要と認めるもの |
夜間保育に携わる職員 1人当たり 15,000円 |
補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額 |
||||||||||
職員健診費 |
職員の健康診断に必要な報償費、旅費、需用費、役務費等で市長が必要と認めるもの |
夜間保育に携わる職員 1人当たり 5,000円まで |
補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額 |
||||||||||
保菌検査費 |
調理に携わる職員の保菌検査に必要な報償費、旅費、需用費、役務費等で市長が必要と認めるもの |
1施設当たり 18,000円 |
補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額 |
||||||||||
児童健診費 |
嘱託医契約及び乳幼児の健康診断に必要な報償費、旅費、需用費、役務費等で市長が必要と認めるもの |
1施設当たり 50,000円 |
補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額 |
||||||||||
児童割 |
夜間保育で受け入れる児童に対する適切な保育に必要な費用等で市長が必要と認めるもの |
0歳児1人1日当たり 2,500円 1歳児1人1日当たり 1,000円 2歳児1人1日当たり 500円 3歳以上児1人1日当たり 100円 児童の年齢は、当該年度の4月1日時点の満年齢とし、4月1日時点において出生していない児童の年齢は、0歳とする。 児童数は、当該施設の定員数を上限とし、施設面積や職員の配置基準を満たす範囲内で算定するものとする。 |
夜間保育で受け入れた児童の年齢に応じた補助基準額に当該児童の数を乗じて得た額の合計額と下表に掲げる年間延べ利用児童数に応じた上限額を比較していずれか少ない方の額
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