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更新日:2025年6月6日
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静岡市事業所内保育施設整備費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内の認可外保育施設のうち、事業所内保育施設で地域のこどもを受け入れるための施設整備を支援することにより、保育の受け皿及びこどもの預け先の選択肢の拡充並びに仕事と子育ての両立ができる環境の整備を図るため、事業所内保育施設を整備する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは第35条第4項又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けていない施設又は事業をいう。
(2)事業所内保育施設 法第6条の3第12項に規定する保育事業を行う施設をいう。ただし、法第34条の15第2項による認可を受けて実施する法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている者(企業主導型保育事業を実施している保育施設)を除く。
(3)地域枠 法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児及び満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が利用する定員枠をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)静岡市内の事業所内保育施設の設置者
(2)静岡市内で事業所内保育施設を開設予定の事業者
(補助要件)
第4条 補助対象者は、次の各号の全てに該当する場合において、当該補助金の交付の申請をすることができる。
(1)次のア又はイのいずれかの要件に該当するものであること。
ア 第3条第1号に掲げる補助対象者は、認可外保育施設指導監督基準(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知。以下「指導監督基準」という。)に適合し、その旨を証明する証明書が交付されていること。
イ 第3条第2号に掲げる補助対象者は、保育施設の運営を開始する時点で、指導監督基準に適合する見込みがあること。
(2)地域枠を5人以上設定すること。
(3)原則として1日当たりおおむね8時間以上保育を実施すること。
(補助事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域枠を利用する乳児又は幼児を受け入れるために実施する施設整備で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に定めるもので、市長が必要があると認めるものとする。ただし、次に掲げる経費等は、補助対象経費としない。
(1)土地の買収又は整地に要する費用
(2)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3)職員の宿舎に要する費用
(4)国及び県等の他の補助金、寄附金を受けている又は受ける予定である場合は、受けた金額に相当する額
(5)前4号に掲げるもののほか、補助対象経費として適当でないと市長が認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じた額とする。
(1)第3条第1号に掲げる補助対象者 補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内において市長が認める額とし、50万円を限度とする。(1,000円未満切り捨て)
(2)第3条第2号に掲げる補助対象者 補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内において市長が認める額とし、100万円を限度とする。(1,000円未満切り捨て)
(交付の申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、事業所内保育施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、事業所内保育施設整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業が完了する時点で、保育施設が指導監督基準に適合していること。
(2)補助事業によって整備した施設に在籍する地域枠の乳児又は幼児が、卒園又は保護者の都合により転園するまでは在籍できるように受入れを継続すること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は第3号に規定する期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業所内保育施設整備費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、事業所内保育施設整備費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業所内保育施設整備費補助金実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第8号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、事業所内保育施設整備費補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第15条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、事業所内保育施設整備費補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第14条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第8条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第13条の規定による実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第9条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種目 | 対象経費 |
---|---|
保育室等施設整備 | 保育室の整備(保育室の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要があると認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であること。)、設計に要する経費及び修繕料 |
備品購入等その他の施設整備 | 地域枠を利用する乳児又は幼児の受入れに必要な消耗品費(サークル、フロアマット等をいう。)、手数料(購入した備品の設置や固定に係る経費等をいう。)、備品購入費(調乳に必要な滅菌庫や電子レンジ、飲食物の安全管理に必要な冷蔵庫等をいう。) |