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更新日:2025年10月9日
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静岡市民間保育所等乳児等通園支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内に在住する全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、市内の全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)民間保育所等乳児等通園支援事業 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日こ成保第257号こども家庭庁成育局長通知。以下「国実施要綱」という。)に基づく乳児等通園支援事業で、次のアからキに掲げる都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による認可を受けた市内に所在する施設において実施するものをいう。
ア 法第35条第4項の規定による認可を受けた法第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
エ 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
オ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
カ 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
キ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けた同法第3章に規定する幼稚園
(2)障害児 次に掲げるアからエに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ アからウと同等程度の障害があると医療機関が認める者
(3)医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児
(4)要支援家庭のこども 法第10条第1項第4号に規定する、静岡市が計画的支援を行っている家庭のこども
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所等乳児等通園支援事業を実施する事業者で市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業の実施に必要な事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する人件費及び事業費であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と次のアからキに掲げる額を合計した額とを比較していずれか少ない額とする。
ア 0歳児の利用時間数に1,300円を乗じて得た額
イ 1歳児の利用時間数に1,100円を乗じて得た額
ウ 2歳児の利用時間数に900円を乗じて得た額
エ 国実施要綱(別添)1に掲げる対象者の利用に応じて減免した額。ただし、国実施要綱(別添)3に掲げる額を上限とする。
オ 障害児の利用時間数に400円を乗じて得た額
カ 医療的ケア児の利用時間数に2,400円を乗じて得た額
キ 要支援家庭のこどもの利用時間に400円を乗じて得た額
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、民間保育所等乳児等通園支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、民間保育所等乳児等通園支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)補助事業の遂行状況その他補助金の執行に関し、市長が必要があると認める文書の提出若しくは提示又は実地検査に応じること。
(3)規則及びこの要綱を遵守すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ民間保育所等乳児等通園支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、民間保育所等乳児等通園支援事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに民間保育所等乳児等通園支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、民間保育所等乳児等通園支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年8月1日から施行し、令和8年3月31日に廃止する。