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更新日:2025年10月8日

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静岡市令和7年度気になる子への保育支援事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、障害者手帳等(以下、「手帳等」という。)を取得していないが、手帳等を有する児童と同様に集団保育において加配職員の配置による特別な配慮及び支援を必要とする児童(以下、「気になる子」という。)を受け入れる市内の私立こども園・保育所等の保育環境の向上を図ることにより、気になる子に対する個別最適な保育が提供されることを目的とした、試行的な取組を行うため、気になる子への保育を実施する私立こども園・保育所等に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)私立こども園・保育所等 次に掲げる施設のうち市内に設置された又は設置する施設であって、国、都道府県、市町村以外の者が設置する施設をいう。

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた同法第

39条第1項に規定する保育所

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園

ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園

エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けた同法第3章に規定する幼稚園

(2)児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号に規定する小学校就学前子どもをいう。

 (補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、気になる子への手厚い保育の実施を主な目的とした保育士等の配置を行う事業で、補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

 (交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年度私立こども園・保育所等気になる子への保育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、令和7年度私立こども園・保育所等気になる子への保育支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

 (交付の条件)

第6条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助金については、補助事業の目的以外に使用しないこと。

(2)補助事業の目的に反した場合は、補助金の一部又は全部の返還を求めることがあること。

(3)規則及びこの要綱を遵守すること。

(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿

及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

 (変更、中止又は廃止の承認申請)

第7条 第5条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ令和7年度私立こども園・保育所等気になる子への保育支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (変更、中止又は廃止の承認)

第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、令和7年度私立こども園・保育所等気になる子への保育支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

 (実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに令和7年度私立こども園・保育所等気になる子への保育支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書

(2)収支決算書

(3)第12条の規定により概算払とした場合は、収支精算書及び精算内訳書

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

 (補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、令和7年度私立こども園・保育所等気になる子への保育支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

 (請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

 (概算払)

第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、令和7年度私立こども園・保育所等気になる子への保育支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第13条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第4条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合(消費税仕入控除税額等が0円の場合を含む。)には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第5条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

 (調査)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

 (雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

附 則

(適用)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

 

別表(第3条関係) 

補助対象者 補助対象経費 補助基準額 補助金の額

保育所

認定こども園

(第2条第1号ウの認定こども園及び同号エの幼保連携型認定こども園をいう。)

幼稚園
障害児保育に係る基準外の職員(子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の規定により内閣総理大臣が定める公定価格の算定の基となる職員の数を超えて配置される職員)の配置を目的とした人件費に要する経費

次の1及び2に掲げる額の合計額

1 子ども・子育て支援法第19条第1号の小学校就学前子どものうち、次に掲げる要件を満たす児童の数に1人当たりの月額を乗じて得た額

ア 身体障害、知的障害、発達障害、情緒障害及び重度の慢性疾患を有する児童と同様に集団保育において特別な配慮を要する児童として市が認めた児童等。ただし、静岡市民間保育所等補助金及び静岡県が実施する心身障害児就園に係る補助金(私立幼稚園障害児教育費補助金、私立幼稚園経常費補助金心身障害児就園特色加算)の補助要件に該当する児童は対象外とする。

1人当たり 月額 43,500円

 

2 子ども・子育て支援法第19条第2号の小学校就学前子どものうち、次に掲げる要件を満たす児童の数に1人当たりの月額を乗じて得た額

ア 身体障害、知的障害、発達障害、情緒障害及び重度の慢性疾患を有する児童と同様に集団保育において特別な配慮を要する児童として市が認めた児童等。ただし、静岡市民間保育所等補助金の補助要件に該当する児童は対象外とする。

1人当たり 月額 62,000円

当該事業に係る補助対象経費の額から徴収金、寄附金その他の収入の額を控除して得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない額

お問い合わせ

こども未来局幼児教育・保育支援課給付・支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1092

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