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更新日:2026年10月15日
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2027(令和9)年1月から給与支払報告書・源泉徴収票の提出方法が変わります(源泉徴収票のみなし提出の特例)
2027年1月から、給与支払報告書と源泉徴収票の提出方法が変わります。
また、給与支払報告書の電子提出義務基準も見直されます。
給与支払報告書を提出する事業者の皆さまは、変更内容をご確認ください。
源泉徴収票の税務署への提出が不要になります
これまで、給与を支払う事業者は、従業員などの受給者がお住まいの市区町村へ給与支払報告書を提出するとともに、所轄税務署へ源泉徴収票を提出する必要がありました。
税制改正により、2027(令和9)年1月1日以後に提出する2026(令和8)年分以後の給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます。そのため、対象となる源泉徴収票は、税務署へ提出する必要がなくなります。
- 対象となる源泉徴収票
2027(令和9)年1月1日以後に提出する2026(令和8)年分以後の給与所得の源泉徴収票 - 対象とならない源泉徴収票
2025(令和7)年分以前の給与所得の源泉徴収票
注記)2025年分以前の給与所得の源泉徴収票については、これまでどおり、源泉徴収票は税務署へ、給与支払報告書は市区町村へ、それぞれ提出してください。
なお、従業員などの受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き全ての受給者に作成・交付する必要があります。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
給与支払報告書の電子提出義務基準が30枚以上に引き下げられます
給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出が法律で義務付けられています。
2027(令和9)年1月1日以後の提出分からは、この基準が30枚以上に引き下げられます。
注記)2025(令和7)年に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票が30枚以上であった場合は、2027(令和9)年1月以後に提出する給与支払報告書について、eLTAXなどによる電子提出が必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
給与支払報告書の提出はeLTAXをご利用ください
eLTAX(エルタックス)は、地方税の手続きをインターネットで行うためのシステムです。
eLTAXを利用すると、全国の自治体へ給与支払報告書を一括で提出できます。
また、地方税の納付手続もオンラインで行うことができるため、印刷や発送にかかる手間や費用の削減につながります。
給与支払報告書を提出する事業者の皆さまは、ぜひeLTAXをご利用ください。
詳しくは、地方税共同機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。