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更新日:2026年10月6日
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静岡市私立こども園等給食費負担軽減事業支援金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、食材料費高騰により、私立のこども園等を利用するこどもの保護者に追加の負担を求めることなく、これまで通りの栄養バランスや量を保った給食を提供する取組を支援するため、小学校就学の始期に達するまでのこども(以下「幼児」という。)に教育又は保育を提供する者に対して、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、市内に所在する、次に掲げる施設の運営を行う者(国及び地方公共団体以外の者に限る。)のうち、教育時間又は保育時間内に給食を提供している者とする。
(1)保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条に規定する保育所
(2)認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園
(3)幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
(4)幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けた同法第3章に規定する幼稚園
(5)認可外保育施設 児童福祉法第59条の2の規定による届出を行った施設(同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う施設を除く。)
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、前条の交付対象者の区分に応じ別表に定める額とする。
(交付の申請)
第4条 支援金の交付の申請をしようとする者は、別に定める日までに、私立こども園等給食費負担軽減事業支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)在籍する幼児の数が確認できる書類
(2)給食費等が確認できる書類
(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定及び確定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、支援金の交付を決定し、及び支援金の額を確定したときは、私立こども園等給食費負担軽減事業支援金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付を決定しない。
3 市長は、前2項の規定による審査の結果、支援金を交付しないことを決定したときは、その旨を私立こども園等給食費負担軽減事業支援金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(請求)
第6条 前条第1項の規定により通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、私立こども園等給食費負担軽減事業支援金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたことが判明したときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて交付した支援金を返還させるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この要綱に基づく支援金の交付の決定の取消し及び返還等については、前項に規定する日以後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
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交付対象者の区分 |
支援金単価 |
支援金の額 |
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(1)保育所 (2)認定こども園 (3)幼保連携型認定こども園 |
20,100円から物価高騰に伴い利用者が負担する給食費に相当する収入及びその他の収入の額を差し引いた額 |
令和8年4月1日時点において在籍する幼児の数に支援金単価を乗じた額 (幼児の数は、子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども及び同条第2号に掲げる小学校就学前の子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを除く。) |
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(4)幼稚園 (5)認可外保育施設 |
17,200円から物価高騰に伴い利用者が負担する給食費に相当する収入及びその他の収入の額を差し引いた額 |
令和8年4月1日時点において在籍する幼児の数に支援金単価を乗じた額 |