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更新日:2026年1月30日
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高齢者の肺炎球菌定期予防接種
使用ワクチン変更のお知らせ
- 国の方針により、2026年4月1日以降に使用されるワクチンの種類が「23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)」から「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」に変更されることとなりました。これに伴い、自己負担額などが変わります。
- 令和8年度も引き続き肺炎球菌定期予防接種の対象となる生年月日の方のうち、2026年1月末時点で接種記録が確認できない方に対して、2026年2月中旬頃に個別通知にてお知らせする予定です。
肺炎球菌について
- 肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の約2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。
- この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では、鼻や喉の奥に菌が常在しているとされ、これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
ワクチンについて
- 肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、現在定期予防接種で使用されている「23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)」は、そのうちの23種類の血清型を対象としたワクチンです。
- この23種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約4~5割を占めるという研究結果があります。このワクチンは、対象とする血清型の侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果がありますが、効果の持続が漸減します。
(※)侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)とは
2026年4月1日以降、使用されるワクチンの種類が「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」に変更されます。
- このワクチンは、重症化しやすい重要な20種類の血清型をカバーしたコンジュゲートワクチンで、肺炎球菌に対して免疫記憶を成立させるメカニズムを持っており、長期にわたる効果持続が見込まれています。
- すでに小児の定期予防接種で使用されており、高齢者の肺炎球菌感染症に対しても、世界的に推奨されているワクチンです。
- ワクチンに関する情報は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)でもご確認いただけます。
接種対象者
静岡市に住民票があり、次の1または2に該当する方
- 接種日に65歳の方(66歳の誕生日の前日まで接種可能)
原則、65歳になった誕生日の翌月に「高齢者肺炎球菌定期予防接種のお知らせ」を発送します。
ただし、令和8年度から使用されるワクチンなどが変更するため、1961年1月1日から同年4月1日までにお生まれの方に対しては、余裕を持って接種時期をご選択いただけるよう、2026年2月中旬頃の一斉発送を予定しています(接種は必ず65歳の誕生日を迎えてから行ってください。)。 - 接種日に60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、その障害の程度が身体障害者手帳1級相当の方
注意
- 2026年3月31日までは、過去に任意予防接種・定期予防接種の別にかかわらず、「23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)」を接種したことがある方は、定期予防接種の対象になりません。
- 2026年4月1日以降は、過去に任意予防接種として「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」や「23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)」などの接種歴のある方でも、医師が接種の必要があると認める場合は定期予防接種の対象になります。
- 過去に「23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)」を定期予防接種として接種している場合は、定期予防接種の対象になりません。
接種実施医療機関
- 予約が必要な場合がありますので、医療機関に直接お問合せください。
- 市外の医療機関で接種を希望する場合、事前に手続きが必要です。接種前に静岡市保健所感染症対策課までお問合せください。
持ち物
接種対象者1の方
- 個別に郵送される市からの「高齢者肺炎球菌定期予防接種のお知らせ」
紛失などの理由でお手元にない場合、再発行ができますので、静岡市保健所感染症対策課までお問合せください。 - (お持ちの方のみ)予防接種歴を記録しているもの
- 自己負担分の接種費用
金額は下記の自己負担額をご確認ください。
接種対象者2の方
-
身体障害者手帳
手帳の交付を受けていない方は、医師に「60歳以上の定期予防接種該当証明書(様式は医療機関に配布しています。)」を記入していただく必要があります。 - (お持ちの方のみ)予防接種歴を記録しているもの
- 自己負担分の接種費用
金額は下記の自己負担額をご確認ください。
自己負担額
4,820円(2026年3月31日まで)
2026年4月1日以降、使用されるワクチンの変更に伴い、自己負担額が増額する予定です。正式に決まり次第、ホームページでお知らせします。
なお、次の1から3までのいずれかに該当する方は、接種当日にそのことを証明できる書類を医療機関に提示することで、無料で接種できます。
- 生活保護受給世帯に属する方
(証明書類例)生活保護証明書など - 市民税非課税世帯に属する方
(証明書類例)介護保険料の段階区分が分かる書類(介護保険料特別徴収開始通知書または納入通知書)(以下、「通知書」(※)という。)、世帯で一番収入の多い方の課税証明書など - 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付の決定を受けている方
(証明書類例)本人確認証
(※)通知書について(市民税非課税世帯に属する方の証明書類)
- この通知書に記載の保険料段階区分が1から3までのいずれかに該当する方は、無料で接種できます。
令和8年度の通知書においては、保険料段階区分4から6までのいずれかに該当する方の中に、給与所得がある市民税非課税世帯の方が含まれます。該当する方は、通知書をお手元にご用意いただき、感染症対策課までお問合せください。 - 令和8年度の通知書は、2026年6月下旬頃発送予定です。令和8年度の通知書が到着するまでは、令和7年度の通知書をお持ちください。
- 通知書は再発行できません。紛失した場合、世帯で一番収入の多い方の課税証明書など、ほかの書類をご用意ください。
参考
2026年3月末までに「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」を、2026年4月以降に「23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)」を接種することは可能ですが、その場合、定期予防接種の対象とはならず、接種費用は全額自己負担となります。