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更新日:2024年2月15日

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業務管理体制の整備に関する届出について

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、静岡県知事又は市町村長)に届け出ることとされました。

静岡市へ届け出が必要な事業者は、指定事業所がすべて静岡市内に所在する事業者です。

これら事業者の業務管理体制に関する概要等については、下記のとおりです。
一般検査調書については、静岡市から指示があった場合に提出してください。

※「業務管理体制の整備に関する届出システム」の運用開始(電子申請化)について

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に基づく業務管理体制の整備に係る届出については、届出書の郵送等により提出をいただいていましたが、今般、行政手続の簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日(火曜日)13時から、電子申請等による届出が可能となりました。

届出システムの最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になりますので、次の「業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)」等をご確認いただき対応をお願いします。

なお、届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

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