台風15号で被害を受けた静岡市民の皆様へ
- 最終更新日:
- 2023年6月21日
令和4年9月23日から24日にかけての台風15号で被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災された静岡市民の方へのご案内です。ご利用ください。
※このページは随時更新をいたします。
被災された静岡市民の方へのご案内です。ご利用ください。
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1 各種相談窓口
被災者支援制度のご案内、その他相談窓口(6月1日更新)
生活復旧支援の情報をまとめた「被害者支援制度のご案内」をご活用ください。
被害者支援制度のご案内に記載の支援制度をご利用いただく際には、罹災(りさい)証明書が必要になる場合が多いです。罹災(りさい)証明書の発行をご確認ください。
被害者支援制度のご案内に記載の支援制度をご利用いただく際には、罹災(りさい)証明書が必要になる場合が多いです。罹災(りさい)証明書の発行をご確認ください。
- 【台風15号】被災者支援制度のご案内
- お問い合わせは一覧表に項目毎記載している担当課へお願いいたします。
- 台風第15号子ども・教育などに関する相談窓口
- お問い合わせは一覧表に項目毎記載している担当課へお願いいたします。
- その他相談窓口
- お問い合わせは一覧表に項目毎記載している担当課へお願いいたします。
専門家による「生活なんでも相談会」(6月5日更新)
専門家団体からなる静岡県災害対策士業連絡会が、生活再建に関する相談・情報提供を無料で行っています。
「り災証明書を申請したい。」
「利用できる支援金はある?」
「住まいの改修は?事業の経営が苦しい。」
「生活の再建をどうしたらよいか分からない。」
専門家による「生活なんでも相談会」をご利用ください。
※終了時期について
葵区、駿河区の相談会は終了となりました。
清水区では継続してご相談できます。
「り災証明書を申請したい。」
「利用できる支援金はある?」
「住まいの改修は?事業の経営が苦しい。」
「生活の再建をどうしたらよいか分からない。」
専門家による「生活なんでも相談会」をご利用ください。
※終了時期について
葵区、駿河区の相談会は終了となりました。
清水区では継続してご相談できます。
- 【台風15号で被災された方へ】専門家による「生活なんでも相談会」
- 【問合せ先】生活安心安全課 054-221-1054
2 災害見舞金・証明書発行
災害見舞金(6月3日更新)
被害を受けた市民の皆様に静岡市から災害見舞金を交付させていただきます。
- 静岡市災害見舞金について
- 災害障害見舞金について
- 【手続きに関する問合せ先】
- 葵区役所地域総務課 054-221-1343
- 駿河区役所地域総務課 054-287-8697
- 清水区役所地域総務課 054-354-2024
- 【制度に関する問合せ先】
- 市民自治推進課 054-221-1265
罹災(りさい)証明書の発行(2月10日更新)
住家等に被害を受けられた場合には、被害の程度を証明する書面の発行を受けることができます。
申請のあった方から順次、市税務部職員が調査に伺います。
なお、市が被害を把握している地域については、申請を待たずに職員が調査に伺う場合があります。
申請のあった方から順次、市税務部職員が調査に伺います。
なお、市が被害を把握している地域については、申請を待たずに職員が調査に伺う場合があります。
- 罹災(りさい)証明書の発行について
- 【罹災証明書の発行に関する問合せ先】
- 葵区は市民税課 普通徴収第1係 054-221-1041
- 駿河区は市民税課 普通徴収第2係 054-221-1542
- 清水区は清水市税事務所 市民税係 054-354-2072
- 【調査に関する問合せ先】
- 葵区は固定資産税課 家屋第1係 054-221-1047
- 駿河区は固定資産税課 家屋第2係 054-221-1547
- 清水区は清水市税事務所 家屋係 054-354-2082
被災届出証明書の交付について(6月3日更新)
令和4年台風15号により、構築物、車両、家財について受けた被害について、被災届出証明書を交付をします。
この被災届出証明書は、被災された方(事業所等法人含む)から市に届出があった旨を証明するものです。
※ 被害の程度の判定を行わないため、被害状況のわかる写真等の確認により証明書を交付します。
被災届出証明書の交付について
【手続きに関する問合せ先】
葵区役所地域総務課 054-221-1343
駿河区役所地域総務課 054-287-8682
清水区役所地域総務課 054-354-2170
【制度に関する問合せ先】
市民自治推進課 054-221-1265
3 住宅支援
住宅の応急修理制度(6月13日更新)
台風15号により住宅に被害を受けた方に、「住宅の応急修理制度(災害救助法)」についてお知らせします。
市が交付する「罹災(りさい)証明書」により決定される被害の程度に応じて、居室・台所・トイレ等の応急修理費用を支援します。
※「罹災(りさい)証明書」と「被害・修正箇所の分かる写真」が必要になります。
市が交付する「罹災(りさい)証明書」により決定される被害の程度に応じて、居室・台所・トイレ等の応急修理費用を支援します。
※「罹災(りさい)証明書」と「被害・修正箇所の分かる写真」が必要になります。
- 支援制度・応急修理の説明や、お手続きの流れ
- 【問合せ先】
- 建築指導課 054‐221‐1371
- kenchikushidou@city.shizuoka.lg.jp
浸水等により住宅に被害を受け、自宅等への居住が困難となった方へ(5月12日更新)
- 台風15号における市営住宅の一時使用について
- 被害を受け、自宅等への居住が困難となった方に、市営住宅を一時的に貸し出します。
- 【問合せ先】住宅政策課 054-221-1132
- 令和4年度 台風15号における借上げ型応急住宅の提供について(終了しました)
- 静岡県が民間の賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として提供します。
- 【問合せ先】住宅政策課 054-221-1590
- 令和4年 台風15号における静岡市被災者応急住宅支援金について(終了しました)
- 一時的に民間賃貸住宅に入居した場合の家賃等の費用に一部を支援金として支給します。
- 【問合せ先】住宅政策課 054-221-1590
被災家屋等の公費解体制度(2月1日更新)
※1月31日をもって終了しました。
令和4年台風第15号による災害で被災した家屋等について、別記対象条件を満たす場合に限り、所有者の申請に基づき、被災家屋等の解体・撤去を市が実施します。
令和4年台風第15号による災害で被災した家屋等について、別記対象条件を満たす場合に限り、所有者の申請に基づき、被災家屋等の解体・撤去を市が実施します。
- 被災家屋等の公費による解体・撤去制度について
- 【問合せ先】ごみ減量推進課 054-221-1075
4 資金支援・物品支援
静岡市災害義援金の配分(1月4日更新)
令和4年台風第15号により、静岡市において多数の家屋が床上浸水する等の甚大な被害があったことを受け、被災された方々を支援するため、義援金を配分します。
- 令和4年台風第15号による静岡市災害義援金について
- 【問合せ先】福祉総務課 054-221-1335
被災者生活再建支援制度(12月9日更新)
自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度をご案内します。
- 被災者生活再建支援制度について
- 【手続きに関する問合せ先】
- 葵区役所地域総務課 054-221-1343
- 駿河区役所地域総務課 054-287-8697
- 清水区役所地域総務課 054-354-2170、054-354-2024
- 【制度に関する問合せ先】
- 市民自治推進課 054-221-1265
資金の貸付け(1月6日更新)
【静岡市災害援護資金の貸付け】
※申込みは令和5年1月4日(水)で終了しました。
令和4年台風15号により、世帯主が負傷した、または、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しをするための資金の貸付けを行います。
【母子父子寡婦福祉資金貸付制度】
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等のみなさんの自立や児童の健やかな育成を支援するための貸付制度です。
※申込みは令和5年1月4日(水)で終了しました。
令和4年台風15号により、世帯主が負傷した、または、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しをするための資金の貸付けを行います。
【母子父子寡婦福祉資金貸付制度】
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等のみなさんの自立や児童の健やかな育成を支援するための貸付制度です。
- 静岡市災害援護資金の貸付けについて
- 【手続きに関する問合せ先】
- 葵区役所地域総務課 054-221-1343
- 駿河区役所地域総務課 054-287-8697
- 清水区役所地域総務課 054-354-2170、054-354-2024
- 【制度に関する問合せ先】
- 市民自治推進課 054-221-1265
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金について
- 【手続きに関する問合せ先】
- 葵区役所子育て支援課 054-221-1093
- 駿河区子育て支援課 054-287-8674
- 清水区子育て支援課 054-354-2120
被服、寝具その他生活必需品の支給(2月1日更新)
※1月31日をもって終了しました。
令和4年台風15号の被害により、住家が全半壊、全半焼、流出、床上浸水により生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対し、現物支給します。
令和4年台風15号の被害により、住家が全半壊、全半焼、流出、床上浸水により生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対し、現物支給します。
- 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与について
- 【問合せ先】産業政策課 054-354-2313
5 災害ボランティア情報
台風15号に伴う被災者支援のため開設した「災害ボランティア本部」による支援体制を、4月から静岡市社会福祉協議会の各区ボランティアセンターへ移行しました。
被災された方からの支援要請はこれまで同様受け付けています。
【被災された方(支援を希望する方)の問合せ先】
(受付時間:10時~16時 ※平日のみ)
●葵区にお住まいの方
054-249-3183
●駿河区にお住まいの方
054-291-5288
●清水区にお住まいの方
054-371-0290
【ボランティア活動を希望される方の問合せ先】
災害ボランティア情報
【ボランティアに関する問合せ先】
市民自治推進課 054-221-1372
被災された方からの支援要請はこれまで同様受け付けています。
【被災された方(支援を希望する方)の問合せ先】
(受付時間:10時~16時 ※平日のみ)
●葵区にお住まいの方
054-249-3183
●駿河区にお住まいの方
054-291-5288
●清水区にお住まいの方
054-371-0290
【ボランティア活動を希望される方の問合せ先】
災害ボランティア情報
【ボランティアに関する問合せ先】
市民自治推進課 054-221-1372
6 住民税や保険料の減免等
- 個人住民税の減免について
- 固定資産税・都市計画税の減免について
- その他納税のご相談
- 災害により被害等を受け納税が難しい場合はご相談ください。
- 葵区納税課(静岡庁舎新館3階) 電話054-221-1035 、駿河区納税課(静岡庁舎新館3階) 電話054-221-1531 、清水市税事務所(清水庁舎2階) 電話054-354-2092
- 保育料の利用者負担額の減免について
- 台風15号による断水・浸水被害に伴う水道料金及び下水道使用料の減額について
- 国民年金第1号被保険者の皆様へ
- 国民健康保険の一部負担金の減免等について)
- 介護保険料の減額制度について
- 住民票発行手数料の免除について
7 国・県・他市
- (経済産業省)台風第15号による電気料金の災害特別措置の認可 (新規ウィンドウ表示)
- (国税庁)自然災害により自動車に被害を受けた場合の自動車重量税の還付制度 制度のご案内 (新規ウィンドウ表示)
- (国税庁)被災自動車に係る自動車重量税の還付申請手続 (新規ウィンドウ表示)
- (静岡県庁)台風15号による被害への対応 (新規ウィンドウ表示)
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電話:054-221-1353
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