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更新日:2025年6月27日

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静岡市茶畑体験プログラム高付加価値化補助金

静岡市は、旅の目的地としてのブランドイメージを確立するため、日本一の茶どころとしての知名度や茶畑の景観、茶農家の皆様との交流などを活かした「お茶ツーリズム」を推進しています。
「お茶ツーリズム」の推進には、観光客への茶畑体験プログラムの提供に取り組む茶農家の皆様のご理解ご協力が不可欠です。
同時に、体験内容の高付加価値化や観光客にとっての快適性の確保、何より茶農家の皆様が不安なく受け入れることができる環境の整備も大変重要です。

そこで、茶畑体験プログラムを提供する茶農家の皆様が行う受入環境整備の取組を対象とした「静岡市茶畑体験プログラム高付加価値化補助金」を創設しました。
観光客を受け入れている、または今後受け入れたい茶農家の皆様、ぜひ当補助金をご活用ください。

対象

静岡市内で茶畑体験プログラムを提供している、または、本年度中に茶畑体験プログラムを提供を開始する予定の茶農家

「茶農家」の定義

次に掲げる要件の全てを満たす者、それらの者で構成される団体(任意団体の場合は代表者の定めがありかつ組織及び運営についての規約の定めがある団体に限ります)、及び次に掲げる要件の全てを満たす農業生産を行う法人を指します。

  • ア)市内に住所を有し、かつ、市内に居住している者(法人にあっては市内に主たる事業所を有する者)
  • イ)市内に農地を所有し、又は農地法第3条第1項、旧農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条若しくは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により農地を借り受けて市内で茶を生産する者

「茶畑体験プログラム」の定義

茶畑や茶工場など茶の生産現場において、観光客等に茶の歴史、品種、生産過程などに関する説明や実演、茶の試飲や飲み比べ等を体験させるプログラムのことを指します。

補助対象経費

補助対象となる経費は、次の費目です。ただし、対象外となるものもありますので、詳しくは補助金交付要綱を参照ください。

消耗品費

茶畑体験プログラムの提供に必要な茶器等。ただし使い捨てのものは除きます。
例)急須、湯冷まし、茶缶、フィルターインボトル、湯飲み、グラス、テラスへ運ぶボックスやかご等

役務費または委託費

  1. 茶畑体験プログラムの予約を目的としたシステム導入及びホームページ制作費。維持管理にかかる費用や専門家による助言にかかる謝金は除きます。
  2. 茶畑体験プログラムに関するパンフレット及び説明資料のデザイン費。印刷費は除きます。
  3. 通訳・翻訳システム導入費。ランニングコストは除きます。また、委託費及び役務費の総額補助金額は20万円を上限とします。

修繕料または工事請負費

茶畑体験プログラムで観光客等の利用に供する施設や居室の改修費
例)トイレ、エアコンの設置及び改修施設改修等

備品購入費

  1. 茶畑体験プログラムの提供時の受入れ先の会場整備に必要な備品
  2. インバウンド観光客受入に必要な通訳機器。ただし汎用性が広いPC及びスマートフォン、タブレット端末は除きます。
  3. キャッシュレス決済に必要な機器。ただし汎用性が広いPC及びスマートフォン、タブレット端末は除きます。

注意点

  • 交付決定日より前に発注・契約・支払い等を行っている費用は、補助の対象となりません。
  • 発注(契約)から納品、支払いが補助対象期間内(交付決定日から令和8年2月13日まで)に終了する者に限ります。
  • 国や他の地方公共団体等から補助金の交付を受ける場合、その補助金の交付対象となっている経費は、当補助金の対象経費となりません。

補助金の額

補助対象経費の3分の2の範囲内(千円未満の端数は切り捨て)とし50万円を上限とします。

申請から補助金交付までの流れ

1.申請内容に関する見積書を入手

消耗品費や備品購入費などの見積書を入手してください。

  • インターネットでの購入の際、見積書の入手が困難な場合、ページのスクリーンショットでも構いません。
  • 購入時の金額が、申請時の金額から増減があった場合変更申請が必要になります。

2.申請書類の作成

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

申請書類

3.申請書類の提出

作成した申請書類を、申請書類提出フォーム(外部サイトへリンク)から、提出ください。
フォームからの提出が難しい方は、ご相談ください。

4.市職員による現地確認(申請時)

申請書類を受理したのち、市の職員が詳細確認のため、現地を訪問します。

5.交付決定通知書の送付

4.の確認後、市で申請内容を審査し、交付決定通知書を送付します。

変更申請

交付決定の内容に変更が生じた場合には、変更申請が必要です。
2026年2月27日(金曜日)までに、変更申請フォーム(外部サイトへリンク)から必要書類を提出していただく必要があります。

必要書類

6.事業実施~報告書の提出

交付決定を受けた事業を実施し、支払いが完了した後、実績報告書類一式を作成し、実績報告フォーム(外部サイトへリンク)から提出ください。
フォームからの提出が難しい方は、ご相談ください。

必要書類

7.市職員による現地確認(報告時)~交付確定書の送付

実績報告書類を受理したのち、担当職員が詳細確認のため、現地を訪問します。
市で実績報告内容を審査し、交付確定書を送付します。

8.請求書の提出と補助金の交付

交付確定書の受領後、請求書提出フォーム(外部サイトへリンク)から請求書(ワード:24KB)を提出してください。
市はそれに基づき補助金を交付します。

お問い合わせ

観光交流文化局観光政策課観光推進第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1454

ファックス番号:054-221-1312

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