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更新日:2026年7月2日

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静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金

静岡市は、旅の目的地としてのブランドイメージを確立するため、日本一の茶どころとしての知名度や茶畑の景観、茶農家の皆様との交流などを活かした「お茶ツーリズム」を推進しています。
「お茶ツーリズム」の推進には、観光客への体験プログラムの提供に取り組む事業者の皆様のご理解ご協力が不可欠です。
同時に、体験内容の高付加価値化や観光客にとっての快適性の確保、何より事業者の皆様が不安なく受け入れることができる環境の整備も大変重要です。

そこで、体験プログラムを提供する茶農家及び製茶業者の皆様が行う受入環境整備の取組を対象とした「静岡市お茶ツーリズム体験プログラム高付加価値化補助金」の募集を開始します。
観光客を受け入れている、または今後受け入れたい茶農家及び製茶業者の皆様、ぜひ当補助金をご活用ください。

対象

静岡市内でお茶ツーリズム験プログラムを提供している、または、本年度中にお茶ツーリズム体験プログラムを提供を開始する予定の茶農家及び製茶業者
※令和7年度に静岡市茶畑体験プログラム高付加価値化補助金の交付を受けた茶農家も対象です。

「茶農家」の定義

次に掲げる要件のいずれにも該当するものを指します。
ア次のいずれかに該当するもの

  • (ア)市内に住所を有し、かつ、市内に居住している個人
  • (イ)(ア)及びイのいずれにも該当する者で構成される団体(任意団体の場合は代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下同じ。)
  • (ウ)市内に主たる事業所を有する法人

イ市内に農地を所有し、又は農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項によりなお効力を有するとされた同法により改正される前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項若しくは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により農地を借り受けて市内で茶を生産するもの

「製茶業者」の定義

次に掲げる要件のいずれにも該当するものを指します。
ア次のいずれかに該当するもの

  • (ア)市内に住所を有し、かつ、市内に居住している個人
  • (イ)(ア)及びイのいずれにも該当する者で構成される団体
  • (ウ)市内に主たる事業所を有する法人

イ食品衛生法(昭和22年法律第233号)第57条の規定に基づき、製茶業として届出をしたもの

「お茶ツーリズム体験プログラム」の定義

茶の生産・流通現場等において、観光客等に茶の歴史、品種及び生産過程等に関する説明や実演、飲み比べ等を体験させるプログラムのことをいいます。

補助対象経費

補助対象となる経費は、次の費目です。ただし、対象外となるものもありますので、詳しくは補助金交付要綱を参照ください。

消耗品費

体験プログラムの提供に必要な茶器等。ただし使い捨てのものは除きます。
例)急須、湯冷まし、フィルターインボトル、湯飲み、グラス等

役務費または委託費

  1. 体験プログラムの予約を目的としたシステム導入及びホームページ制作費。維持管理にかかる費用や専門家による助言にかかる謝金は除きます。
  2. 体験プログラムに関するパンフレット及び説明資料のデザイン費。印刷費は除きます。
  3. 通訳・翻訳システム導入費。ランニングコストは除きます。
    ※委託費及び役務費の総額補助金額は20万円を上限とします。

修繕料または工事請負費

体験プログラムで観光客等の利用に供する施設の改修費
例)トイレ、エアコンの設置及び施設改修等

備品購入費

  1. 体験プログラムの会場整備に必要な備品
  2. インバウンド観光客受入に必要な通訳機器。ただし汎用性が高いパソコン及びスマートフォン、タブレット端末は除きます。
  3. キャッシュレス決済に必要な機器。ただし汎用性が高いパソコン及びスマートフォン、タブレット端末は除きます。

注意点

  • 交付決定日(9月中旬)より前に発注・契約・支払い等を行っている費用は、補助の対象となりません。
  • 発注(契約)から納品、支払いが補助対象期間内(交付決定日から2027年2月28日まで)に終了する者に限ります。
  • 国や他の地方公共団体等から補助金の交付を受ける場合、その補助金の交付対象となっている経費は、当補助金の対象経費となりません。

申請期間

2026年7月1日~8月31日まで

補助金の額

茶農家:補助対象経費の3分の2(千円未満は切り捨て)とし上限50万円

製茶業:補助対象経費の3分の1(千円未満は切り捨て)とし上限50万円

申請から補助金交付までの流れ

日程 内容 実施者

7月1日~8月31日

1.発注予定先に見積書の作成を依頼
2.申請書類の作成
3.市へ申請書類を提出

申請者

9月1日~9月15日(予定)

申請内容の審査後、市から申請者に審査結果を発送

静岡市
交付決定後~ 事業の実施 申請者
交付決定後~2月28日

1.事業の完了(支払いまで)
2.市へ実績報告書類を提出

申請者
実績報告後 市から交付確定通知書を発送 静岡市
~3月5日 市へ請求書を提出 申請者
~3月31日 市から補助金を交付 静岡市

申請から補助金交付までの詳細

1.申請内容に関する見積書を取得

消耗品費や備品購入費などの見積書を取得してください。

インターネットでの購入の際、見積書の取得が困難な場合、ページのスクリーンショットでも構いません(税抜価格、消費税額、合計金額が確認できる画面に限ります)。

2.申請書類の作成

申請書類(茶農家の方)

申請書類(製茶業者の方)

記載例

交付申請時提出書類記載例一式(PDF:306KB)

3.申請書類の提出(2026年7月1日~8月31日)

申請書類提出フォーム(外部サイトへリンク)で、ご提出ください。

4.審査結果の通知(9月15日予定)

ご提出いただいた申請書類を審査し、申請者全員に審査結果を通知します。
交付が決定した方には、交付決定通知書を送付します。

5.変更申請について

交付決定の内容(金額等)に変更が生じた場合は、必ず変更申請書をご提出ください。

提出書類

6.事業実施~報告書の提出

交付決定を受けた事業を実施し、支払いが完了した後、実績報告書類一式を作成し、実績報告フォーム(外部サイトへリンク)からご提出ください。

提出書類

7.交付確定書の送付

市職員が現地を訪問し、実績報告書の内容をご確認させていただきます。
その後、交付確定通知書を送付します。

8.請求書の提出と補助金の交付

交付確定通知書の受領後、請求書提出フォーム(外部サイトへリンク)から請求書(ワード:24KB)をご提出ください。

お問い合わせ

観光文化・市民局観光国際課観光推進第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1454

ファックス番号:054-221-1312

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