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更新日:2026年5月8日

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静岡市スタートアップ立地促進事業補助金

静岡市は、市内へのスタートアップ等の集積・定着により、スタートアップと行政、地域団体、市内企業等との共働・協業を促進し、社会課題の解決や地域経済の活性化を図るため、静岡市スタートアップ立地促進事業補助金交付要綱(PDF:320KB)に基づき、市内に新たに事業所を開設し事業活動を行うスタートアップ等に対して、事務所の賃借料または施設利用料の経費の一部を補助(上限400万円)します。

静岡市スタートアップ立地促進事業補助金募集要領(PDF:659KB)をよくお読みのうえ、お申し込みください。

該当する法人

  • スタートアップ
    ※革新的なアイデア、テクノロジー、ビジネスモデルを有し、短期間での急成長又は社会課題解決と持続可能な経済的成長の両立を目指す法人

補助要件

本制度は、市内経済の活性化や市内の社会課題解決に向けた事業活動を実施するため、新たに市内で事業所を賃借するものを補助金交付の対象となる事業とします。

このうち、次に掲げる要件の全てに該当し、市長が必要があると認めるものを補助対象事業とします。

  1. 静岡市内における3年以上の事業計画を有し、市の認定を受けること。
  2. 事業計画の認定日以後に実施する事業であること。
  3. 市内に新たに事業所を賃借し事業を実施すること。(ただし、市内に既存の事業所を有し、事業拡大を伴わない単なる移転の場合は除く。)
  4. 当該事業所が静岡市中心市街地活性化基本計画に定める区域(静岡及び清水地区)内であること。
  5. 事業計画の認定から6か月以内に市内に当該事業所の商業・法人登記をする意思を示すこと。
  6. 賃金給与その他これらに相当するものを支給されている者(代表者以外の役員含む)が1人以上いること。ただし、市内で創業し2年以内のものにあっては、この限りでない。
  7. 過去に当該事業所において、本補助金、静岡市クリエーター活動事業(事務所賃借事業)補助金、静岡市企業立地促進事業(事務所賃借事業)補助金等で静岡市から事務所賃借にかかる補助金の交付を受けたことがないこと。

補助内容

補助期間

2年間(24か月)

補助対象経費

  • 事業所の賃借料・施設利用料
    (注)事業計画認定の申請日以降に生じた経費が対象
    (注)敷金、礼金、入会金、保証金、不動産仲介手数料、火災保険料、その他直接賃借に要しない経費は対象外

補助対象外となる経費

  • 事業計画の認定申請を行った日より前に、契約・発注・購入・利用開始した経費
  • 発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等の契約や支払いの証拠となる帳票類に不備・不足がある経費
  • 当該事業所以外での利用を前提としていると市が判断した経費
  • 消費税及び地方消費税相当額

補助率

3分の2

補助金額

上限400万円(200万円/年度)

手続きの流れ(申請書類・申請方法)

補助金の申請・交付等の手続きは、次のとおりです。
なお、事業計画に変更があった場合は、「事業変更申請」が必要となります。変更が生じる場合は、速やかにご相談ください。

1.事業計画認定申請

事業計画認定申請フォーム(外部サイトへリンク)から申請してください。

必要書類

事業詳細資料(任意様式)

  • 履歴事項全部証明書(別称:商業登記簿謄本、登記事項証明書)コピー可
  • 貸借対照表、損益計算書(直近3年分)コピー可
    (注)直近3年分がない場合は決算済みの直近年度分までを提出してください。
    (注)事業初年度の場合は、今期の事業計画を添付してください。

2.補助金交付申請

補助金交付申請フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。

必要書類

3.実績報告

実績報告フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。

必要書類

4.補助金請求

補助金請求フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。

必要書類

留意事項

  1. 補助金の申請手続き
    事業計画が認定された事業者は、「静岡市スタートアップ立地促進事業補助金交付要綱」に基づき、交付申請、実績報告等の各種申請書を提出してください。
    見積書、発注書、納品書、請求書、領収書、銀行振込受領書など、補助経費に関する一連の書類を保管しておき、内訳、支払実績などを客観的に証明できるよう、提出の準備をしてください。
    補助対象経費には消費税及び地方消費税は含みません。対象経費の算出時には、控除してください。
  2. 補助金の支払い
    市において実績確認し、補助金額を確定した後に、補助金の支払いを行います。
  3. 情報公表
    認定を受けた補助事業は、事業者名、事業概要等について、パンフレット、WEBサイトなどで広く紹介することがあります。
  4. 事業成果等の報告
    補助事業者は、事業成果等についての報告やイベント等への登壇をお願いすることがあります。
  5. 事業の取消し・中止(廃止)
    補助対象期間中に事業を中止(廃止)したときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を命じることがあります。
    事業認定日より1年以内に事業を開始しない場合は、特段の事情がある場合を除き、事業認定の取り消しを行います。

お問い合わせ

経済局商工部産業政策課スタートアップ支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2313

ファックス番号:054-354-2132

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