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ページID:10021
更新日:2025年2月5日
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静岡市中山間地域振興事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、中山間地域の振興のため、地域資源を活用した農山村又は農林業の振興事業を行う者に対して、予算の範囲内において静岡市中山間地域振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に掲げる対象地区において実施される別表第2補助事業の欄に掲げる事業とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を実施する対象地区に居住する住民によって構成され、かつ、地域振興を図ることを目的とした次に掲げる団体とする。
(1)自治会、町内会
(2)部農会
(3)農林業者等の組織する団体
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める組織又は団体
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2補助金額の欄に掲げる額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、中山間地域振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助事業の目的及び内容
(2)補助事業の事業計画及び収入支出の予算
(3)交付を受けようとする補助金の額の算出根拠
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、補助事業の目的及び内容により前項各号に掲げる事項の一部を省略させることができる。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合、法令、予算等に照らし合わせその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、中山間地域振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、その交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)事業の運営状況報告書及び収支報告書を作成し、市長に報告すること。
(2)補助事業の成果を記載した実績報告書を提出すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類を提出すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域振興事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、中山間地域振興事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、中山間地域振興事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1)収支報告書
(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、中山間地域振興事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の規定による確定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助対象事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、中山間地域振興事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区名 |
対象地区 |
対象地区に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
|
足久保 |
足久保口組及び足久保奥組 |
|
中藁科 |
富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色 |
|
南藁科 |
産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又 |
|
服織西 |
新間及び谷津 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島 |
小島 |
小河内及び宍原 |
|
庵原 |
伊佐布、杉山、茂畑及び吉原 |
|
由比 |
由比入山 |
別表第2(第2条、第4条関係)
補助事業 |
補助金額 |
||
---|---|---|---|
区分 |
内容 |
要件 |
|
中山間地域振興 施設整備事業 |
地域資源を活用し、農山村又は農林業の振興を図ることを目的とした次に掲げる施設等の整備 (1)農林産物加工・販売施設 (2)都市と山村の交流を促進する施設 (3)その他市長が認める施設 (4)前3号に掲げる施設の運営のために必要があると認める機械・器具等 |
次に掲げる要件をすべて満たしたものであること。 (1)事業実施計画等を策定し、事業費に見合う適正な運営を行うことができるものであること。 (2)事業が、地域住民等の合意形成を基礎としたものであること。 (3)事業が単年度に完了すること。 (4)事業により取得し、又は効用の増加した財産について、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運営を図ることができるものであること。 (5)同一の施設及び同一の事業主体について、この補助金を過去に受けたものでないこと。ただし、施設の改修及び機械・器具等の整備については、この限りでない。 |
1 事業に要する経費の10分の5以内の額とし、3,000万円を限度とする。ただし、国庫補助等他の助成を受けることができる事業については、その助成を含め事業に要する経費の10分の8以内の額とする。 2 2つ以上の施設を同時に整備する場合の補助額は、これらを合算して算定するものとする。 |
中山間地域振興 活動支援事業 |
事業主体が地域の実情に即した農山村又は農林業の振興を促進するために行う自主的で継続的な地域づくりの活動であって次に掲げるもの (1)地域診断 (2)普及啓発及び広報活動 (3)研修及び講演会開催 (4)住民会議等による体制整備 (5)人材・組織の育成 (6)イベント開催 |
同一の事業実施主体について、当該事業年度中にこの補助を受けた者でないこと。 |
補助事業に要する経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。 |