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更新日:2025年4月8日
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静岡市野生鳥獣被害防除事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、野生鳥獣による農林産物に係る被害を防止するため、ほ場等又はほ場等及びその周辺地域において野生鳥獣被害防除事業を実施する農林業者又は団体等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)農林業者 市内において主たる生業として農業又は林業を営む者をいう。
(2)団体等 町内会、自治会、土地改良区、部農会、農事組合法人、農業協同組合、森林組合その他市長がこれらに類するものとして認めたものをいう。
(3)野生鳥獣被害防除事業 個別型野生鳥獣被害防除事業、団体型野生鳥獣被害防除事業及び地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業をいう。
(4)個別型野生鳥獣被害防除事業 農林業者個人が当該個人のほ場等において、野生鳥獣被害を防除するため実施する事業をいう。
(5)団体型野生鳥獣被害防除事業 団体等が複数の農林業者のほ場等において、野生鳥獣被害を防除するため一体的に実施する事業をいう。
(6)地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業 特殊な地理的条件、被害の多様性等の状況から、ほ場等と周辺集落が一体となった対策が必要であり、かつ、既存の対策では解決が困難であると認められる地域において、先進的、試験的な手法を用いて団体等が実施する野生鳥獣被害を防除する事業で、当該事業を実施することが今後の野生鳥獣被害対策に資すると認められるものをいう。
(7)鳥獣被害防除用資材 電気柵、ワイヤーメッシュ、トタン、獣害用ネットその他野生鳥獣被害の防除のため必要となる資材(狩猟免許を必要とする檻、わな等の捕獲資材を除く。)をいう。
(8)鳥獣被害防除用家畜 耕作放棄地、ほ場等の除草を行わせることにより野生鳥獣被害の防除の用に供する家畜をいう。
(補助事業の区分等)
第3条 野生鳥獣被害防除事業の区分、補助対象者、補助対象経費、補助額及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 野生鳥獣被害防除事業に関し他の機関から助成を受けている場合は、当該助成の対象となった経費については、補助対象経費から除外するものとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の制限)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、補助対象経費の額が1万円未満の場合は、補助金は交付しない。
2 個別型野生鳥獣被害防除事業に係る補助金の交付は、1農林事業者(同一世帯である者を含む。)につき、1年度1回限り受けることができる。
3 団体型野生鳥獣被害防除事業に係る補助金の交付は、1ほ場等につき、1年度1回限り受けることができる。
4 個別型野生鳥獣被害防除事業又は団体型野生鳥獣被害防除事業の補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年度間は、同一ほ場等の個別型野生鳥獣被害防除事業及び団体型野生鳥獣被害防除事業に係る補助金の交付申請をすることができない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、野生鳥獣被害防除事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、野生鳥獣被害防除事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付決定者が遵守すべき事項)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、野生鳥獣被害防除事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ野生鳥獣被害防除事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
2 交付決定者は、野生鳥獣被害防除事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 交付決定者は、野生鳥獣被害防除事業の実施により取得した資材を適正に管理するとともに、他人へ譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(変更等の承認)
第8条 市長は、前条第1項の規定による承認の申請があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、これを承認し、野生鳥獣被害防除事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により通知する。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、野生鳥獣被害防除事業が完了したときは、野生鳥獣被害防除事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第7号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査した上、交付すべき補助金の額を確定し、野生鳥獣被害防除事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知する。
(前金払)
第11条 市長は、地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業について、申請者より前金払の申し出があった場合は、前金払をすることができる。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第12条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第9条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 |
補助対象者 |
補助対象経費 |
補助額 |
補助限度額 |
---|---|---|---|---|
個別型野生鳥獣被害防除事業 |
農林業者 |
別表第2に定める地域に係る鳥獣被害防除用資材の購入に係る経費のうち市長が適当と認めたもの |
補助対象経費(電気柵の設置にあっては、補助対象経費と、別表第3の定めに従い算出した補助基準額とを比較して、いずれか低い方の額)に10分の9を乗じて得た額以内の額 |
10万円 |
上記以外の地区に係る鳥獣被害防除用資材の購入に係る経費のうち市長が適当と認めたもの |
補助対象経費(電気柵の設置にあっては、補助対象経費と、別表第3の定めに従い算出した補助基準額とを比較して、いずれか低い方の額)に10分の5を乗じて得た額以内の額 |
|||
団体型野生鳥獣被害防除事業 |
団体等 |
鳥獣被害防除用資材及び鳥獣被害防除用家畜の購入に係る経費のうち市長が適当と認めたもの |
補助対象経費(電気柵の設置にあっては、補助対象経費と、別表第3の定めに従い算出した補助基準額とを比較して、いずれか低い方の額)に10分の9を乗じて得た額以内の額 |
事業の対象となるほ場等を使用する農林業者の人数に10万円を乗じて得た額 |
地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業 |
団体等 |
鳥獣被害防除用資材の購入及び設置に係る経費で、市長が特に認めたもの |
100分の95以内の額 |
市長が認めた額 |
備考 電気柵とは、本体、通電ワイヤー、支柱ポール、碍子、ゲートクリップ、テスター、ソ-ラー、危険表示板及び線巻取り器により構成される鳥獣被害防除用機材をいう。別表第3から別表第5までにおいて同じ。
別表第2(別表第1関係)
区名 |
対象地区 |
対象地区に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
|
足久保 |
足久保口組及び足久保奥組 |
|
中藁科 |
富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色 |
|
南藁科 |
産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又 |
|
服織西 |
新間及び谷津 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島 |
小島 |
小河内及び宍原 |
|
庵原 |
伊佐布、杉山、茂畑及び吉原 |
|
由比 |
由比入山 |
別表第3(別表第1関係)
鳥獣被害防除用資材の区分 |
補助基準額 |
備考 |
---|---|---|
標準セットを購入した場合 |
別表第4の定めるところにより算出した額 |
※電気柵の設置は原則として1セットとするが、飛び地等連続して設置することが困難であると市長が認めた場合はセットの追加を認める。 |
個別に電気柵の部品を購入した場合 |
別表第5の定めるところにより算出した額 |
備考 標準セットとは、本体、通電ワイヤー、支柱ポール、碍子、ゲートクリップ、テスター、危険表示板及び線巻取り器を一式として販売している電気柵をいう。別表第4において同じ。
別表第4(別表第3関係)
電気柵の標準セット購入に係る補助基準額は、次の表の設置段数の区分に応じ、当該A欄及びB欄に定めるところにより算出した額の合計額とする。ただし、設置段数が1段又は5段以上のものについては、補助基準額を定めない。
設置段数\延長に応じた額 |
A |
B |
---|---|---|
延長100mまで |
延長100メートルを超え、100mごと |
|
2段 |
52,000円 |
21,000円 |
3段 |
62,000円 |
24,000円 |
4段 |
99,000円 |
31,000円 |
別表第5(別表第3関係)
電気柵の個別購入に係る補助基準額は、設置する電気柵の部品の数量に応じ、次の表に掲げる単価により算出した額の合計額とする。
材料名 |
単位 |
単価(円) |
---|---|---|
本体 |
1器につき |
38,000円 |
支柱ポール |
1本につき |
300円 |
通電ワイヤー |
1巻につき |
5,100円 |
碍子 |
1個につき |
100円 |
出入口用資材 |
1個につき |
400円 |
テスター |
1個につき |
4,200円 |
ソーラー(本体を除く) |
1器につき |
32,000円 |
危険表示板 |
1枚につき |
400円 |
線巻取器 |
1器につき |
2,900円 |