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更新日:2025年3月27日
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静岡市オクシズスポーツツーリズム促進事業補助金 交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、広く市内外に向けた中山間地域の豊かな自然環境並びにその中で育まれた歴史及び文化を発信するとともに、中山間地域でのスポーツを通じた都市山村間の交流を促進し、もって当該地域の活性化を図るため、スポーツツーリズム促進事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するもので、市長が必要があると認めるものとする。
(1)別表第1に掲げる対象地区内で、次条の事業を行う団体
(2)構成員の数が5人以上かつ構成員に事業を行う地区に居住する住民を含む団体
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)都市山村間交流を通じた開催地域の活性化を目的としたスポーツツーリズム促進事業
(2)前号に掲げる事業に附帯する事業で、市長が中山間地域の活性化を図るため適当と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、交際費(慶弔費を含む。)、関係者の飲食に要する経費(外部ボランティアに係る食糧費等、事業の実施に必要な経費を除く。)その他補助事業に要する経費として市長が不適当と認めた経費は、補助対象経費としない。
(1)大会運営費(会場設営費、原材料費、交通費、印刷製本費等)
(2)広告宣伝費(広告物印刷費、宣伝費等)
(3)安全対策費(警備費、保険料等)
(4)事務費(消耗品、通信費等)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、オクシズスポーツツーリズム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)団体構成員名簿
(4)事業を行う地区の自治会の事業実施に係る承諾書(ただし、構成員に対象地区の自治会役員を含む場合は不要)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らして、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、オクシズスポーツツーリズム促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金等の補助対象者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1項から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受ける年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示した事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 補助対象者は、第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめオクシズスポーツツーリズム促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、オクシズスポーツツーリズム促進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに、オクシズスポーツツーリズム促進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)収支を証する書類
(4)実施を証する写真
(5)ポスター、ちらし等告知書類
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、オクシズスポーツツーリズム促進事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。
(請求)
第13条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助対象者は、前項の規定により概算払を請求するときは、オクシズスポーツツーリズム促進事業補助金概算払請求書(様式第7号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い、次に掲げる要綱は廃止する。
(1)静岡市井川マウンテンマラソン事業補助金交付要綱(平成23年4月1日施行)
(2)静岡市水見色トレイルレース事業補助金交付要綱(平成27年7月1日施行)
(3)静岡市両河内ロゲイニング事業補助金交付要綱(平成30年4月1日施行)