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更新日:2025年2月7日

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静岡市建設工事共同企業体取扱要綱

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定建設工事共同企業体(第3条―第18条)

第3章 経常建設工事共同企業体(第19条―第29条)

第4章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市が発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の方式)

第2条 建設工事の実施に当たり、共同企業体による共同施工が必要であると認められる場合においては、建設工事の規模若しくは技術的難度の特性に着目して当該建設工事ごとに結成される共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)の方式又は優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力若しくは施工能力を強化することを目的として結成される共同企業体(以下「経常建設工事共同企業体」という。)のいずれかに発注するものとする。

第2章 特定建設工事共同企業体

(対象となる工事)

第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる建設工事は、技術的難度の高い建設工事又は共同施工を通じて建設業者間の技術移転を促進する効果があると認められる建設工事で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)1件の予定価格がおおむね6億円以上の土木工事

(2)1件の予定価格がおおむね12億円以上の建築工事

(3)1件の予定価格がおおむね3億円以上の設備工事

2 前項に規定する建設工事以外の建設工事であっても、特定建設工事共同企業体による共同施工により、事業の円滑かつ効果的な運営が確保できると認められるものについては、同項の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体に発注することができる。

(発注工事の選定)

第4条 静岡市建設業者等選定委員会(静岡市建設業者等選定委員会規程(平成15年静岡市訓令第28号平成15年静岡市企業局管理規定第3号)に規定する委員会をいう。以下「選定委員会」という。)は、前条に規定する特定建設工事共同企業体に発注することができる建設工事のうちから、当該工事の規模、内容等を勘案して、特定建設工事共同企業体に発注する建設工事(以下この章において「発注工事」という。)を選定する。

(構成員の数)

第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は2者又は3者とし、発注工事ごとに定めるものとする。

(構成員の組合せ)

第6条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せに係る要件は、次のとおりとする。

(1)発注工事に対応する工種について、建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示(平成17年静岡市告示第43号。以下「資格告示」という。)に基づく入札参加資格の認定を受けている者による組合せであること。

(2)発注工事に対応する工種別の等級区分が設けられている場合は、最上位等級に格付された者の組合せであること。ただし、施工技術上特に必要があるときは、第2位等級に格付された者を構成員とする組合せとすることができる。

(3)次条に規定する構成員の要件を満たす者による組合せであること。

(構成員の要件)

第7条 特定建設工事共同企業体の構成員は、資格告示第1の4(1)に規定する要件のほか、次に掲げる要件を満たし、及び当該発注工事に係る他の特定建設工事共同企業体の構成員でない者でなければならない。

(1)当該発注工事に対応する工種に係る建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を有してからの営業年数が、3年以上であること。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3)発注工事に対応する要件を別途定める場合には、当該要件を満たすこと。

(結成方法)

第8条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(出資比率の最小限度基準)

第9条 特定建設工事共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、2者による場合にあっては30パーセント以上、3者による場合にあっては20パーセント以上とする。

(代表構成員の要件)

第10条 特定建設工事共同企業体の代表構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1)構成員の中で、最大の施工能力を有する者(等級の異なる者による組合せにあっては、上位等級の者)であること。

(2)その出資比率が、構成員中最大であること。

(3)代表構成員の要件を別途定める場合には、当該要件を満たすこと。

(別途の要件)

第11条 第7条第3号又は前条第3号に規定する要件を別途定める場合は、選定委員会の議を経るものとする。

(存続期間)

第12条 特定建設工事共同企業体は、発注工事の完成後においても残務整理等に必要な期間として、請負契約の履行後3か月以上存続しなければならない。

(資格の公告)

第13条 特定建設工事共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。

(1)特定建設工事共同企業体による工事である旨

(2)発注工事の工事名、工事場所、工事概要及び工事完成期限

(3)資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(4)構成員の数、組合せ及び要件並びに代表構成員の要件

(5)特定建設工事共同企業体の結成方法、出資比率の最小限度基準及び存続期間

(6)前各号に定めるもののほか、必要である事項

(資格認定の申請)

第14条 入札参加資格の認定を受けようとする特定建設工事共同企業体は、指定された期日までに、資格告示第1の5(4)に定める書類その他資格の審査のため市長が必要があると認める資料各1部を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類のうち、共同企業体協定書の写しの作成に当たっては、特定建設工事共同企業体協定書(例)(別記1)に準じた協定書を締結するものとする。

(資格の認定)

第15条 選定委員会は、前条の規定により提出された書類、資料等に基づき、特定建設工事共同企業体の入札参加資格の認定の可否を審議するものとする。

2 市長は、前項の規定による選定委員会の審議結果に基づいて特定建設工事共同企業体の入札参加資格の認定の可否の決定を行うものとし、その結果を一般競争入札参加資格確認通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

3 特定建設工事共同企業体の入札参加資格が認定されなかった者は、市長に対し、その理由について説明を求めることができる。この場合においては、指定の期日までに書面を提出することにより行うものとする。

4 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、速やかに書面により回答するものとする。

(契約方式)

第16条 第13条の規定により公告を行った発注工事に係る契約の相手方の決定は、前条第2項の規定により入札参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体を対象として、一般競争入札又は指名競争入札の方法により行うものとする。

(編成表の提出)

第17条 全条の規定により契約の相手方となった特定建設工事共同企業体は、契約の締結後速やかに特定建設工事共同企業体編成表(様式第2号)を作成し、市長に提出しなければならない。当該編成表の記載内容に変更を生じた場合も、同様とする。

(情報の提供)

第18条 市長は、特定建設工事共同企業体の自主結成に当たって必要であると認める情報を提供するものとする。ただし、法令の規定により公表しないこととされている事項、企業秘密に属する事項その他公表することにより公務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める事項については、この限りでない。

第3章 経常建設工事共同企業体

(工事の発注方式)

第19条 市長は、建設工事の発注に当たっては、経常建設工事共同企業体を一般の建設業者及び事業協同組合に準じて取り扱うものとする。

(構成員の数)

第20条 経常建設工事共同企業体の構成員の数は、2者とする。

(構成員の組合せ)

第21条 経常建設工事共同企業体の構成員の組合せに係る要件は、次のとおりとする。

(1)資格告示に基づく入札参加資格の認定を受けている者による同一工種ごとの組合せであること。

(2)次条各号に規定する構成員の要件を満たす者による組合せであること。

(3)等級区分が設けられている工種に係る場合は、同一等級又は直近の1等級までの範囲内に格付された者の組合せであること。

2 経常建設工事共同企業体の結成後に前項第3号に掲げる要件に該当しないこととなった場合において、当該共同企業体につき継続的な協業関係が維持されていると市長が認めるときは、当該共同企業体に係る資格告示第1の4(3)の期間内に限り、同号の要件に該当しているものとみなす。

(構成員の要件)

第22条 経常建設工事共同企業体の構成員は、資格告示第1の4(1)に規定する要件のほか、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1)当該共同企業体に係る工種について、建設業法に基づく許可を有してからの営業年数が、3年以上であること。

(2)地方自治法施行令第167条の4(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。

(結成方法)

第23条 経常建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(出資比率の最小限度基準)

第24条 経常建設工事共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、30パーセント以上とする。

(代表構成員)

第25条 経常建設工事共同企業体の代表構成員は、当該共同企業体の構成員において決定された者とする。

(資格審査の申請)

第26条 資格告示第1の4(3)の期間内における経常建設工事共同企業体の結成及びこれに係る入札参加資格の審査の申請は、一の一般の建設業者について、1件の経常建設工事共同企業体に限り、行うことができる。

2 入札参加資格の審査を申請しようとする経常建設工事共同企業体は、資格告示第1の4(2)に定めるところにより、資格告示第1の5(4)に定める書類を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する書類のうち、共同企業体協定書の写しの作成に当たっては、経常建設工事共同企業体協定書(例)(別記2)に準じた協定書を締結するものとする。

(入札参加の制限)

第27条 経常建設工事共同企業体の構成員は、経常建設工事共同企業体を結成した工種の入札において一般の建設業者として参加する資格を失う。

(編成表の提出)

第28条 建設工事の請負契約を締結した経常建設工事共同企業体は、当該建設工事ごとに、速やかに経常建設工事共同企業体編成表(様式第2号)を作成し、市長に提出しなければならない。当該編成表の記載内容に変更を生じた場合も、同様とする。

(解散等)

第29条 経常建設工事共同企業体は、資格告示第1の4(3)の期間内は、解散し、又はその構成員の組合せを変更してはならない。ただし、すべての構成員の同意があり、かつ、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 経常建設工事共同企業体の構成員は、資格告示第1の4(3)の期間内は、当該共同企業体を脱退してはならない。ただし、当該共同企業体の他の構成員のすべての同意があり、かつ、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

第4章 雑則

(雑則)

第30条 この要綱に定めるもののほか、建設工事に係る共同企業体の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 合併前の静岡市の区域内に発注する建設工事に係る建設工事共同企業体取扱要綱(平成15年4月1日施行)及び合併前の清水市の区域内に発注する建設工事に係る建設工事共同企業体取扱要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行日の前日において、現に旧要綱に基づく認定を受けて特定建設業者共同企業体を結成している者は、この要綱に基づく認定を受けて特定建設業者共同企業体を結成しているものとみなす。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

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財政局財政部契約課 

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