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更新日:2025年2月7日

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静岡市建設工事低入札価格調査要領

(趣旨)

第1条 この要領は、静岡市が競争入札(一般競争入札又は指名競争入札をいう。以下同じ。)により建設工事(静岡市建設工事執行規則(平成15年静岡市規則第48号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に規定する建設工事をいう。)の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(これらを政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者(以下これらを「最低価格入札者等」という。)を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者(以下これらを「次順位者」という。)を落札者とする場合において、あらかじめ実施する調査(以下「低入札価格調査」という。)について定めるものとする。

(対象となる請負契約)

第2条 この要領の対象となる請負契約は、市が競争入札により発注しようとする予定価格が1億5,000万円以上の建設工事又は市が政令第167条の10の2第1項及び第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する競争入札により発注しようとする建設工事とする。

(調査基準価格の算定方法)

第3条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、建設工事ごとに、次に掲げる額を合計した額(その額が予定価格算出の基礎となった額(直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費の額の総額をいう。以下同じ。)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格算出の基礎となった額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。

(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定を適用する場合において、消費税及び地方消費税に相当する額を加える前の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、調査基準価格を予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とすることができる。

(失格判断基準の設定)

第3条の2 前条の規定により調査基準価格を設ける場合においては、これに併せ、申込みのあった価格その他の条件を理由として当該申込みをした者の落札者となる資格を失わせる判断を行うための基準(以下「失格判断基準」という。)を設けることができる。

2 前項の失格判断基準のうち、申込みのあった価格を理由とするものは、当該価格が当該工事に係る次に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額を下回った場合とする。

(1)直接工事費の額に10分の7.5を乗じて得た額

(2)共通仮設費の額に10分の7を乗じて得た額

(3)現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額

(4)一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額

3 前2項の規定にかかわらず、当該工事における特殊性が著しく顕著でこれらの規定により難い場合においては、第1項の規定による失格判断基準を設けず、又は前項各号に規定する率を適宜変更して同項の規定による失格判断基準を設けることができるものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 入札参加者には、一般競争入札については入札の公告において、指名競争入札については指名通知書等適切な方法において、次の事項を明記し、入札参加者に周知する。

(1)調査基準価格及び失格判断基準を設けていること。

(2)調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

(3)調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者等であっても必ずしも落札者とはならない場合があること。

(4)調査基準価格を下回った入札を行った者は事情聴取に協力すべきこと。

(5)失格判断基準に該当した入札を行った者(以下「失格判断基準該当者」という。)は、それのみを理由として落札者となる資格を失うこと。

(予定価格調書への記載)

第5条 調査基準価格及び失格判断基準を設けたときは、当該調査基準価格及び失格判断基準を予定価格調書に記載するものとする。

(入札の執行)

第6条 入札の結果、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、財政局財政部契約課長(以下「契約課長」という。)は、入札者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了することができる。この場合において、当該下回った入札の一部に失格判断基準にも該当するものがあるときは、その旨及び失格判断基準該当者の落札者となる資格を失わせた旨を保留の宣言を行う際に併せて述べるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当した場合においては、契約課長は、当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1)入札の全てが調査基準価格を下回ると同時に失格判断基準にも該当するとき入札の不成立を宣言して終了する。

(2)調査基準価格以上の入札と調査基準価格を下回る入札とがあり、調査基準価格を下回る入札の全てが同時に失格判断基準にも該当するとき保留の宣言を行わずに、失格判断基準該当者以外の者を落札者とする旨を告げて入札を終了する。

(低入札価格調査の実施)

第7条 前条第1項に規定する入札が行われた場合は、契約課長は、当該入札に係る建設工事の施行を監督する課の長(以下「工事担当課長」という。)とともに、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者について、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて、低入札価格調査を行うものとする。

2 低入札価格調査は、次に掲げる事項について、最低価格入札者等からの事情聴取、関係機関への照会等により行うものとする。この場合において、必要があるときは、最低価格入札者等に対し、入札価格の内訳書その他の資料の提出を求めるものとする。

(1)その価格により入札した理由

(2)契約対象工事の実施場所付近における手持工事の状況

(3)契約対象工事に関連する手持工事の状況

(4)契約対象工事の実施場所と入札者の事業所、倉庫等との関連等の地理的条件

(5)手持資材の状況

(6)資材購入先及び購入先と最低価格入札者との関係

(7)手持機械数の状況

(8)労務者の具体的供給の見通し

(9)下請契約の予定者名等

(10)配置予定技術者

(11)過去に施工した公共性のある工事名及び発注者

(12)前号の公共性のある工事の成績状況

(13)経営状況

(14)建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等の信用状態

(15)その他必要な事項

3 契約課長は、前項の調査結果及び入札価格内訳書等の調査資料を総合的に勘案し、その結果を低入札価格調査結果報告書(様式第1号)に契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの意見を添えて、次条に規定する静岡市建設工事等契約審査委員会に報告しなければならない。

(静岡市建設工事等契約審査委員会の設置)

第8条 静岡市建設工事等契約審査委員会(以下「委員会」という。)の設置については、市長が別に定める。

(委員会の審査結果に基づく落札者の決定等)

第9条 契約課長は、委員会の審査の結果、最低価格入札者等の入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めたときは、直ちに最低価格入札者等を落札者と決定し、その旨を通知するとともに、その他の入札者に対して入札の結果を通知するものとする。

2 契約課長は、委員会の審査の結果、最低価格入札者等の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるものであった場合は、その者を落札者とせずに、次順位者を落札者と決定する。この場合において、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、当該次順位者について改めて低入札価格調査を行うものとする。

3 前項の規定により、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者等に対しては落札者としない旨を調査結果通知書(様式第2号)により通知し、次順位者に対しては落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては入札の結果を通知するものとする。

(監督体制の強化等)

第10条 低入札価格調査の結果、低入札価格調査の対象者が落札した場合においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1)工事担当課長は、受注者が施工体制台帳を作成し、又は変更している場合には、受注者に対し、その提出を求めるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、受注者に対し、その内容について事情聴取その他の調査を行うものとする。

(2)工事担当課長は、共通仕様書に基づき施工計画書を提出させるに当たり必要と認めるときは、受注者に対し、その内容について事情聴取その他調査を行うものとする。

(3)当該工事の監督員は、設計図書に基づく検査等を入念に行うものとする。また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び工程表の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を受注者から詳細に聴取するものとする。

(4)工事担当課長は、静岡市工事検査実施要綱(平成15年4月1日施行)に基づく中間技術検査を実施し、当該検査に必要な手続を行うものとする。

(5)工事担当課長は、工事の完成後、当該工事に従事した下請業者に対し、下請代金の支払状況、採算等について、聴取を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、低入札価格調査の対象者が落札した工事については、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)当該工事に付すべき主任技術者又は監理技術者は、当該工事と同種・同規模の完成実績を有する者を配置すること。

(2)当該工事に付すべき主任技術者又は監理技術者とは別に、当該工事の主任技術者又は監理技術者と同等の資格及び当該工事と同種・同規模の完成実績を有する技術者を、当該工事に専任で配置すること。

(3)第1号の主任技術者又は監理技術者及び前号の技術者は、技術者として由与した工事に係る市長が公告で定める期間における全ての評定点が、全ての受注者が受けた評定点を平均した数値(端数が生じたときは切り捨てる。)を超える完成実績を有する技術者を配置すること。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものを除く。

(4)当該工事に付すべき主任技術者又は監理技術者並びに第2号の技術者とは別に、当該工事の現場代理人を配置すること。

(5)当該工事に係る前払金の額を、請負代金額の10分の2以内の額とすること。

(6)規則第12条第1項に規定する保証に係る契約の保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の3以上の額とすること。

(7)中間前払金(第2号の前払金に追加して支払う前払金をいう。)は、支払わないものとすること。

附則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年5月1日から施行する。

附則

この要領は、平成21年1月1日から施行する。

附則

この要領は、平成21年12月1日から施行する。

附則

この要領は、平成22年8月10日から施行する。

附則

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成28年7月1日から施行する。

附則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

附則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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財政局財政部契約課 

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