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更新日:2025年2月7日
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静岡市建設業関連業務に係る制限付一般競争入札実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設業関連業務について、入札・契約制度の透明性及び競争性をより一層高めるために地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定による参加者の資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる建設業関連業務)
第2条 制限付一般競争入札の対象となる建設業関連業務は、原則として、全ての建設業関連業務(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける建設業関連業務を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設業関連業務については、制限付一般競争入札の対象としないものとする。
(1)特殊な技術等を必要とする業務
(2)前号に掲げるもののほか、制限付一般競争入札に付することが適当でないと市長が認める業務
(建設業関連業務の選定)
第3条 静岡市建設業者等選定委員会(静岡市建設業者等選定委員会規程(平成15年静岡市訓令第28号)第1条に規定する委員会をいい、これに置かれる部会も含む。以下「選定委員会」という。)は、制限付一般競争入札に付する建設業関連業務を選定するものとする。
(入札参加者の資格)
第4条 制限付一般競争入札に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1)施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)市の建設業関連業務に係る競争入札参加資格認定者で、案件ごとに市長が定める業種区分又は本店、支店若しくは営業所の所在地の条件に該当する者であること。
(3)当該建設業関連業務に必要とする許認可等を得ていること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
2 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を入札参加資格要件として定めることができるものとする。
(1)同種業務又は類似業務の実績
(2)配置予定技術者の資格、業務の経験及び業務手持量
(3)前2号に掲げるもののほか、契約の履行に当たって必要があると認める事項
(入札の対象者)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる者を市が実施する入札に参加させないものとする。
(1)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有するもの
(2)静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)に基づく入札参加停止の期間中である者
(入札の公告手続)
第5条 制限付一般競争入札に係る施行令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合は、その期間を5日前までとすることができる。
2 前項に規定する公告は、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号。以下「規則」という。)第7条に定めるところにより行うものとする。
(入札説明書)
第6条 市長は、制限付一般競争入札を実施する都度、入札情報サービス(静岡県及び静岡県内の各自治体が共同で利用するシステムで、入札公告や入札結果等を公開するものをいう。)において、当該入札に係る入札説明書を公開するものとする。
(資格の確認)
第7条 制限付一般競争入札において落札候補者となった者は、第5条に規定する公告において指定された期日までに指定された確認資料を市長に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による確認資料の提出を受けたときは、速やかに選定委員会の審議に付した上で当該申請者の入札参加資格の有無を確認するものとし、その結果を電子入札システム(静岡県及び静岡県内の各自治体が共同で利用するシステムで、建設工事及び建設業関連業務に係る入札を処理するものをいう。)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による確認の結果、落札候補者が入札参加資格を有することが明らかとならなかった場合は、次順位者について改めて確認を行うものとする。
4 第2項の規定による通知の内容が、当該資格を有しないとするものであるときは、当該申請者は、市長に対してその理由を求めることができる。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、制限付一般競争入札の開札の前に、当該資格の有無について確認を行うことができる。
(入札延期の場合の措置)
第8条 市長は、入札心得の規定に基づき制限付一般競争入札の入札日時を延期する場合においては、公告等により周知するものとする。
(資格確認後の資格喪失等に係る入札の効力)
第9条 落札候補者が落札決定されるまでの間及び第7条第5項の規定により制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者が、当該確認から落札決定までの間に当該資格を欠いたとき又は営業停止の処分等を受けたときは、その者の行った当該入札は、入札に参加する資格のない者が行った無効の入札として取り扱うものとする。
(入札の対象者でない者の入札の効力)
第9条の2 第4条の2の規定により市が実施する入札に参加させない者が行った当該入札は、無効として取り扱うものとする。
(事業協同組合等の取扱い)
第10条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに法人以外の共同受注を行う団体とその組合員又は構成員は、同一の制限付一般競争入札に参加することはできない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、建設業関連業務に係る制限付一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。