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更新日:2025年2月7日

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静岡市における物品調達に係る入札情報等の公開に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市が発注する物品の製造の請負(修繕を含む。)又は買入れ(以下「物品調達」という。)の契約に係る競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)の透明性の向上を図るため、入札等に係る情報の公表、会場の公開等の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格等の公表)

第2条 市長は、入札等の参加資格を得た者について、次に掲げる項目を掲載した名簿を閲覧に供することにより公表する。

(1)商号又は名称

(2)所在地

(3)業種

2 前項の規定による公表は、当該資格の有効期間の末日まで行う。

3 公表場所は、財政局財政部契約課とする。

(入札等の執行前の情報の公表)

第3条 市長は、入札等の執行に係る公告又は通知の日から当該入札等の執行の日までの間、入札等の件名並びに執行の日時及び会場を公表する。

2 前項の規定による公表は、同項の内容を記載した書面を掲出することにより行う。ただし、随意契約の場合には、当該書面の閲覧に供することにより行うことができるものとする。

3 公表場所は、当該入札等の執行課とする。

(入札等の執行後の情報の公表)

第4条 市長は、入札等の執行後、遅滞なく次に掲げる事項を記載した書面を閲覧に供することにより公表する。

(1)入札等の件名並びに執行の日時及び会場

(2)指名競争入札の場合における指名人又は随意契約(静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)第28条第2号に定める額を超えるものに限る。以下同じ。)の場合における見積参加者の商号又は名称

(3)入札等の参加者の商号又は名称及び入札金額又は見積金額

(4)入札等の落札者又は決定者の商号又は名称及び落札金額又は決定金額

(5)競争入札の場合にあっては、予定価格(予定価格を公表することにより入札の適正な執行が困難になると市長が認める場合を除く。)

(6)随意契約において見積参加者を1者とする場合にあっては、その理由

2 前項の規定による入札等の執行後の情報の公表は、当該公表した日の翌日から当該執行日の属する年度の翌年度の3月末日まで行う。

3 公表場所は、当該入札等の執行課とする。

(入札参加停止等に係る情報の公表)

第5条 市長は、入札参加停止の措置をとったときは、遅滞なく当該措置の対象者の商号又は名称並びに当該措置の期間及び理由を記載した書面を閲覧に供することにより公表する。

2 市長は、公正入札調査を実施したときは、遅滞なく当該調査の結果の概要を記載した書面を市民の閲覧に供する方法により公表する。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

4 公表場所は、財政局財政部契約課とする。

(公表の補完措置)

第6条 市長は、この要綱の規定に基づき情報の公表を行う場合において、必要があると認めるときは、ホームページへの掲載、報道機関への情報提供その他適当な補完措置をとるものとする。

(入札等会場の公開)

第7条 市長は、次に掲げるところにより、競争入札(随意契約で競争入札の方式に準じて実施するものを含む。)の会場を公開する。

(1)所定の時刻に入札等を開始するものとし、当該時刻前に開始しないこと。

(2)傍聴者に対し、受付を行うことなく、会場内の指定した場所で傍聴するよう誘導すること。

(3)傍聴者に対して傍聴席が不足するときは、入場を制限すること。

(4)傍聴者に対し、会場内における静粛の保持を指示すること。

(5)市長の指示に従わない者その他入札等の執行を妨げるおそれのある者については、速やかに退場を命ずること。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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