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更新日:2025年2月7日

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静岡市物品調達に係る制限付一般競争入札実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、入札制度の透明性の向上を図り、もって契約における競争性のより一層の確保に資するため、市が発注する物品の製造の請負又は買入れ若しくは売払い(以下これらを「物品調達」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による参加者の資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、法令、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号。以下「契約規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象となる物品調達)

第2条 制限付一般競争入札の対象となる物品調達は、予定価格が、物品の製造の請負又は買入れにあっては160万円を、物品の売払いにあっては50万円を超えるものとする。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用を受ける物品調達及び制限付一般競争入札に付することが適当でないと市長が認める物品調達については、対象としない。

(物品調達の選定)

第3条 静岡市物品調達業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、競争に加わるべき者の数、特殊技能又は過去の実績の必要性等を勘案し、制限付一般競争入札に付する物品調達を選定するものとする。

2 前項の規定による選定は、予定価格が2,000万円以上で特例政令第3条第1項の規定による総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額未満のものにあっては選定委員会の部会において、予定価格が2,000万円未満のものにあっては物品調達の主管課かいにおいて、審議し行うものとする。

(入札参加者に必要な資格)

第4条 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。

(1)政令第167条の4の規定に該当しないこと。

(2)市の物品に係る競争入札参加資格認定者で、案件ごとに市長が定めた営業種目・本店、支店又は営業所所在地条件に該当する者であること。

(3)当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可等を得ていること。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、制限付一般競争入札の都度市長が定める要件を満たすこと。

(入札の対象者)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる者を市が実施する入札に参加させないものとする。

(1)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有するもの

(2)静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)に基づく入札参加停止の期間中である者

(入札の公告手続)

第5条 制限付一般競争入札に係る政令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合は、その期間を2日前までとすることができる。

2 市長は、前項の公告を行ったときは、当該公告の写しを希望者に配布するものとする。

(資格の確認)

第6条 制限付一般競争入札に際しての第4条の資格の確認に当たっては、その者が同条第2号及び第4号の要件を満たすことを確認したときは、その者が同条の資格を有すると推定することができる。

(入札説明書)

第7条 市長は、制限付一般競争入札を実施する都度、当該入札に係る入札説明書(様式第1号)を、その指定する場所において、交付するものとする。

2 前項の入札説明書には、次の事項を掲載する。

(1)公告日

(2)入札番号

(3)件名(品名)

(4)仕様その他の明細

(5)契約方法

(6)入札執行の日時及び場所

(7)入札保証金及び契約保証金に関する事項

(8)前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期限までに当該入札に係る第1項の入札説明書の交付を受けなければならない。

4 前項の規定による入札説明書の交付は、前条の規定により入札参加資格を有すると推定された者で交付を希望する者に対して行うものとする。

5 第3項の規定により入札説明書の交付を受けようとする者は、入札説明書交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

6 市長は、必要に応じ、第1項の規定により入札説明書の交付を受けた者から入札説明書の返却を求めることができる。

(入札保証金)

第8条 この要綱に基づく制限付一般競争入札に係る入札保証金は、契約規則第14条第1項ただし書の規定により免除する。

(契約保証金)

第9条 この要綱に基づく制限付一般競争入札に係る契約保証金は、契約規則第35条第3号の規定により免除する。

(資格確認後の資格喪失に係る入札の効力)

第10条 第6条の規定により第4条の資格を有すると推定された者が入札時点において当該資格を欠いたときは、その者の行った当該入札は、無効とする。

(事業協同組合等の取扱い)

第11条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに法人以外の共同受注を行う団体とその組合員又は構成員は、同一の制限付一般競争入札に参加することはできない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、物品調達に係る制限付一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(静岡市物品調達に係る制限付一般競争入札試行要綱の廃止)

2 静岡市物品調達に係る制限付一般競争入札試行要綱(平成17年9月1日施行)は、廃止する。

3 この要綱の施行の日の前日までに、静岡市物品調達に係る制限付一般競争入札試行要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(経過措置)

附則

この要綱は、平成21年2月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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