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更新日:2025年2月7日
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静岡市郵便入札試行要領
(趣旨)
第1条 この要領は、本市の建設工事に係る競争入札を郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の方法により試行することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号。以下「契約規則」という。)、静岡市制限付一般競争入札実施要綱(平成17年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)及び静岡市建設工事入札心得(以下「入札心得」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(郵便入札の試行)
第2条 市長は、実施要綱の規定に基づく制限付一般競争入札及び指名競争入札を実施するに当たり、適当と認めて指定したものについて、郵便入札の方法を試行的に実施するものとする。
(入札の公告及び指名の通知)
第3条 市長は、郵便入札の方法により入札を行おうとするときは、契約規則第7条及び第25条並びに実施要綱第5条の規定による公告に、当該規定に基づく事項のほか、次に掲げる事項を併せて掲載するものとする。
(1)入札書の送付方法
(2)入札書の到達期限
(3)入札書の送付先
(4)この要領の規定に反して提出された入札書を無効とする旨
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 前項の規定による公告は、実施要綱及び別記様式に準拠して行うものとする。
(入札書の送付方法)
第4条 郵便入札の参加者は、入札書に工事費内訳書を付して、前条第1項第2号の到達期限までに到達するよう一般書留郵便又は簡易書留郵便で市長あてに送付しなければならない。
2 前項の規定により入札書及び工事費内訳書(以下「入札書等」という。)を送付する場合は、入札書にあっては入札心得第6項の規定による封筒に、工事費内訳書にあっては到達期限、入札番号、工事名及び入札参加者名を記載した封筒に入れ、それぞれを封かんした上で一の郵送用の封筒により送付するものとする。
3 前項の郵送用の封筒は、あて名を「静岡市長(財政局財政部契約課工事契約担当)」とし、表側に「入札書及び工事費内訳書在中」と記入し、入札番号、工事名及び到達期限を朱書きするとともに、裏側に入札参加者の住所、名称及び氏名を記載しなければならない。
(指名競争入札の場合における辞退の手続等)
第5条 指名競争入札の場合において、当該入札を辞退するときは、入札書の到達期限までに辞退届(入札心得様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 指名競争入札の場合において、入札書の到達期限までに入札書等又は辞退届の提出がない場合は、当該入札を棄権したものとみなす。
(入札書の開札等)
第6条 市長は、入札書等が到達したときは、郵送用の封筒を開封して入札書等を封かんした封筒を確認し、これを開札日時まで財政局財政部契約課において厳重に保管するものとする。
2 市長は、前項の規定により保管した封筒を契約規則第7条及び第25条並びに実施要綱第5条の規定による公告に記載した開札日時に開封し、入札書の開札を行うものとする。
3 入札者は、入札書等が市長に到達した以降は、その引換え又は変更若しくは取消しをすることができない。
(入札の無効)
第7条 入札心得に規定するもののほか、入札書が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札を無効とする。
(1)第3条第1項第2号の到達期限までに到達しなかったとき。
(2)第4条に規定する送付方法によらずに送付されたとき。
2 前項の規定により無効とされた入札に係る入札書は、返却しないものとする。
(入札を延期する場合等の措置)
第8条 市長は、郵便入札の開札を延期する場合は、到達期限までに到達した入札書等を、延期後の開札日時まで厳重に保管するものとし、入札を中止する場合は、速やかに当該入札書等を参加者に返却するものとする。
(開札への出席)
第9条 市長は、郵便入札の参加者のうち開札会場に出席を希望する者があるときは、これを出席させるものとする。
2 市長は、開札に出席する参加者がないときは、入札事務に関係のない職員2名以上を開札に立ち会わせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成16年4月1日から施行する。
(旧要領の廃止)
2 静岡財政事務所契約課が発注する建設工事における制限付一般競争入札に係る郵便入札試行要領(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成18年3月1日から施行する。