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更新日:2025年2月7日
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静岡市建設工事下請負の適正化に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る下請負の適正化を図るため、元請負人及び下請負人が講ずべき措置その他必要な事項を定めるものとする。
(下請負の当事者の確認)
第2条 元請負人は、工事を下請負に付そうとする場合において建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項第2号の規定に該当するときは、特定建設業の許可を受けておかなければならない。
2 元請負人は、当該下請負人が当該下請負に付そうとする部分の工事(法第3条に規定する軽微な工事を除く。)の種類に対応する業種について、法第3条の規定による建設業の許可を受けていることを確認しなければならない。
3 元請負人は、当該下請負人が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないことを確認しなければならない。
(一括下請負)
第3条
元請負人は、法第22条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定に従い、工事を一括して下請負に付してはならない。
(同一工事入札参加者間の下請負)
第4条 元請負人は、市長が特別の必要があると認めた場合を除き、同一工事に係る入札の参加者を下請負人にしてはならない。
2 前項の場合において、次の各号に掲げるものは、同項の入札の参加者とみなす。
(1)入札の参加者が事業協同組合である場合における当該組合員
(2)入札の参加者が事業協同組合の組合員である場合における当該組合
(3)入札の参加者が経常建設工事共同企業体である場合における当該経常建設工事共同企業体の構成員
(4)制限付一般競争入札の場合においては、入札の参加が認められた者及び入札をした者
(5)指名競争入札の場合においては、指名された者
(重層下請負)
第5条 元請負人は、下請負人に対し、なるべく当該下請負に付する部分の工事を直接施工するよう指導し、不必要な重層下請負が行われないよう留意しなければならない。
2 元請負人は、再下請負の必要があると認めたときは、下請負人に対し、書面による再下請負契約の締結、労働災害の防止その他必要な措置をとるよう指導するとともに、再下請負以降の下請負契約を含む全ての下請負の状況を把握しておかなければならない。
3 元請負人は、再下請負以降の下請負契約を含む全ての下請負人及びその他当該建設工事の契約に関連する契約の相手方が暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないことを確認しなければならない。
(下請負契約の締結)
第6条 元請負人及び下請負人は、法第19条の規定に従い、工事の開始に先立って、「建設工事標準下請負契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)」又はこれに準ずる内容による下請負契約書を締結しなければならない。
2 元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由により前項に規定する約款又は下請負契約書を締結することができないときは、少なくとも次の各号に掲げる事項を明記した書面による下請負契約書を締結するものとする。
(1)工事名
(2)工事場所
(3)工期
(4)請負代金額
(5)請負代金の支払時期及び方法
(下請負人の通知)
第7条 元請負人は、工事を下請負に付するときは、静岡市建設工事執行規則(平成15年静岡市規則第48号)第15条に規定する下請負人通知書に当該下請負に係る前条の契約書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(下請負に係る請負代金)
第8条 元請負人及び下請負人は、下請負契約の締結に当たっては、下請負に係る請負代金について、次の各号に掲げる事項に従った契約内容としなければならない。
(1)請負代金額は、当該下請負に係る工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない額でないこと。
(2)請負代金の支払時期及び前払金の支払については、法第24条の3及び第24条の5第1項の規定に従っていること。
(3)請負代金の支払は、なるべく現金払とすること。
(4)請負代金の支払を現金払及び手形払の併用とする場合は、当該代金に占める現金の比率を高めるとともに、手形期間は120日以内とすること。この場合において、労務費相当分については、必ず現金払とすること。
(5)請負代金の支払に当たり、現金払の約定を手形払に変更し、又は手形期間を延長するときは、これによる手形割引の費用又は増加費用を元請負人の負担とすること。
2 元請負人は、下請負に係る請負代金を手形払するときは、一般の金融機関による引受けが困難であると認められる手形を交付してはならない。
3 前2項に定めるもののほか、元請負人は、下請負に係る請負代金の支払条件について、工事に係る市長と元請負人との間の請負契約における支払条件にかかわらず、適正なものとしなければならない。
(労働者の使用)
第9条 元請負人及び下請負人は、職業安定法(昭和21年法律第141号)第44条に規定する労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用してはならない。
(再下請負人等への配慮)
第10条 元請負人は、下請負人に対し、下請負人の経営状況の悪化、倒産等により当該下請負に係る再下請負人、労働者その他関係者に請負代金、賃金等の不払その他の不測の損害を生じないよう十分な指導をしておかなければならない。
(法令の遵守)
第11条 元請負人及び下請負人は、工事に係る下請負の実施に当たっては、第2条から前条までに定めるもののほか、法、静岡市建設工事執行規則その他の法令の規定を守らなければならない。
(暴力団員等による不当行為を受けた場合の措置)
第12条 元請負人並びに全ての下請負人及びその他当該建設工事の契約に関する契約の相手方(以下これらを「下請負人等」という。)は、暴力団員等による不当行為を受けた場合は、元請負人にあっては発注者に、下請負人等にあっては元請負人に、その旨を文書で報告しなければならない。
2 元請負人及び下請負人は、前項の規定により報告を行った場合は、所管の警察署長へ通報を行い、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(市長の指導等)
第13条 市長は、元請負人又は下請負人がこの要綱の規定に違反した場合で、必要があると認めたときは、当該元請負人又は下請負人に対し、資料の提出を求め、若しくは実地に調査し、又は適当な指導助言若しくは是正措置を講ずるよう要請するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、工事に係る下請負の適正化のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。