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更新日:2024年10月1日

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静岡市建設業関連業務最低制限価格制度実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令その他別に定めがあるもののほか、静岡市が競争入札(制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定による参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)又は指名競争入札をいう。以下同じ。)により建設業関連業務の請負契約を締結しようとする場合における最低制限価格制度(施行令第167条の10第2項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度をいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる請負契約)

第2条 この要綱の対象となる請負契約は、競争入札による建設業関連業務の請負契約とする。

(最低制限価格の設定及び算定)

第3条 最低制限価格は、次の表の業務区分の欄に掲げる業務ごとに、同表①の欄から④の欄までに掲げる額を合計した額(その額が予定価格算出の基礎となった額(同表①の欄から④の欄までに規定する費目の総額をいう。以下同じ。)に10分の8.1(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じて得た額とし、予定価格算出の基礎となった額に10分の6(地質調査業務にあっては3分の2)を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6(地質調査業務にあっては3分の2)を乗じて得た額とする。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。

業務区分
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
建築関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
土木関係の建設コンサルタント業務(積算に技術経費を用いるものを除く。) 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
土木関係の建設コンサルタント業務(積算に技術経費を用いるものに限る。) 直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
補償関係コンサルタント業務(積算に技術経費を用いるものを除く。) 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
補償関係コンサルタント業務(積算に技術経費を用いるものに限る。) 直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
その他業務 業務価格の額に10分の6を乗じて得た額

2 前項の規定を適用する場合において、消費税及び地方消費税に相当する額を加える前の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、最低制限価格を、予定価格に10分の6から10分の8.1まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合を乗じて得た額とすることができる。

4 予定価格調書には、最低制限価格及び入札書比較価格(最低制限価格から消費税及び地方消費税に相当する額を差し引いた額をいう。)を記載しなければならない。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、制限付一般競争入札にあっては入札の公告において、指名競争入札にあっては指名通知等適切な方法により、最低制限価格を設定している旨を、落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする旨を明示するものとする。

(入札の執行)

第5条 入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札の失格を宣言するものとする。

(入札結果表への記載)

第6条 入札執行者は、前条の宣言を行ったときは、入札結果表に当該入札をした者を失格と決定した旨を記載するものとする。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年6月27日から施行する。ただし、第3条第1項の表土木関係の建設コンサルタント業務(上下水道局並びに経済局農林水産部農地整備課及び治山林道課に係るものを除く。)の項及び土木関係の建設コンサルタント業務(上下水道局並びに経済局農林水産部農地整備課及び治山林道課に係るものに限る。)の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市建設業関連業務最低制限価格制度実施要綱第3条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に設計する業務について適用し、同日前に設計した業務に係る最低制限価格の算出については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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