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更新日:2025年2月7日
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静岡市入札参加停止等措置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市が発注する建設工事等、物品調達及び委託契約その他の契約(以下「市発注請負等」という。)に係る業務の適正な執行を図るため、有資格業者に対する入札参加停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の業務をいう。
(2)物品調達 物品の製造(修繕を含む。)の請負又は買入れ若しくは売払いをいう。
(3)委託契約その他の契約 建設工事等及び物品調達以外の契約をいう。
(4)有資格業者 静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示(平成17年静岡市告示第43号)、静岡市が発注する物品の製造の請負又は買入れ若しくは売払いに係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成15年静岡市告示第45号)及び静岡市が発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を定めた告示(平成15年静岡市告示第46号)に基づく資格を有する者をいう。
(5)入札参加停止等 有資格業者について一般競争入札において入札に参加させない措置及び指名競争入札において指名しない措置並びに書面又は口頭による注意をいう。
(6)建設工事等所管課長 静岡市が発注する建設工事等に係る業務の所管課長をいう。
(7)委託等所管課長 静岡市が発注する委託契約その他の契約に係る業務の所管課長をいう。
(8)一般請負等 静岡市以外が発注する建設工事等、物品調達及び委託契約その他の契約であって、その業務の施行場所が静岡市内であるものをいう。
(9)暴力団員等 静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
(10)暴力団員の配偶者 暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)をいう。
(入札参加停止)
第3条 市長は、有資格業者が別表第1、別表第2及び別表第3の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加停止の措置をとるものとする。
2 市長が入札参加停止の措置をとったときは、市発注請負等の契約のための指名を行うに際し、当該入札参加停止に係る有資格業者を指名しないものとし、当該入札参加停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により入札参加停止の措置をとる場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人のあることが明らかとなったときは、当該下請負人についても、元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せてとるものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止の措置をとるときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せてとるものとする。
3 市長は、前条各項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止の措置を併せてとるものとする。
(入札参加停止の特例)
第5条 有資格業者が一の事案により別表各項に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに同表に定める期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の入札参加停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1)別表各項の措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(入札参加停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各項の措置要件に該当することとなったとき。
(2)別表第2第1項から第2項まで又は第3項から第6項までの措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第2項まで又は第3項から第6項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。
4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。ただし、当該入札参加停止の期間が36月を超える場合にあっては、36月までとする。
5 市長は、入札参加停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。
6 市長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加停止の期間の特例)
第6条 市長は、第3条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより入札参加停止の措置をとる際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、入札参加停止の期間を加重するものとする。
(1)談合情報を得た場合又は静岡市公正入札調査委員会設置要領(平成18年3月1日施行)に基づき設置する静岡市公正入札調査委員会が談合があると疑うに足る事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4項又は第6項に該当したとき。
(2)入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく市長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第5項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3)静岡市の職員又は他の公共機関等の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、当該職員の容疑に関し、別表第2第5項又は第6項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(報告)
第7条 建設工事等所管課長、財政局財政部契約課長(以下「契約課長」という。)、清水病院事務局病院施設課長(以下「病院施設課長」という。)並びに委託等所管課長は、その所管する業務について別表第4に掲げる事項に該当する事実があると認められるとき、又はその疑いがあるときは、速やかに報告書(別表第1の措置要件に該当する場合は事故等発生報告書(様式第1号)、別表第2又は別表第3の措置要件に該当する場合は贈賄、不正行為等発生報告書(様式第2号)をいう。次項及び次条において同じ。)を主管部長を経て、その業務を所管する別表第5に掲げる委員会の委員長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事に類する委託業務、修繕業務等については、速やかに報告書を静岡市建設業者等選定委員会委員長に提出するものとする。
(審査)
第8条 報告書を受理した委員長は、速やかにこれを審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(入札参加停止の通知)
第9条 市長は、第3条第1項又は第4条各項の規定により入札参加停止の措置をとったときは、当該有資格業者に対し、遅滞なく入札参加停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により入札参加停止の通知をするときは、事案に応じ、当該有資格業者から改善措置の報告を徴するものとする。
(入札参加停止期間の変更等)
第10条 建設工事等所管課長、契約課長、病院施設課長及び委託等所管課長は、第5条第5項の入札参加停止期間の変更及び同条第6項の入札参加停止の解除に該当する事実があると認めたときは、速やかに入札参加停止期間変更(競争入札参加停止解除)事由発生報告書(様式第4号)を主管部長を経て、審査した委員会の委員長に提出しなければならない。
(入札参加停止期間の変更等の通知)
第11条 市長は、第5条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により入札参加停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なくそれぞれ入札参加停止期間変更通知書(様式第5号)又は入札参加停止解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第12条 市長が入札参加停止の措置をとったときは、市発注請負等の契約のための見積執行通知を行うに際し、当該入札参加停止に係る有資格業者に対し通知しないものとし、当該入札参加停止に係る有資格業者に対し現に通知しているときは、当該通知を取り消すものとする。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第13条 建設工事等所管課長、契約課長、病院施設課長及び委託等所管課長は、入札参加停止の期間中である有資格業者が市発注請負等の一部を下請負し、又は受託することを承認してはならない。
(入札参加停止に至らない事由に関する措置)
第14条 市長は、有資格業者に関し、別表各項に掲げる措置要件のいずれかに類する事由が生じた場合において、入札参加停止の措置をとらないときは、必要に応じて当該有資格業者に対し、書面又は口頭により、警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の場合において準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1)静岡市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(平成15年11月1日施行)
(2)静岡市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要綱(平成15年4月1日施行)
(3)静岡市委託契約等に係る指名停止等措置要綱(平成15年4月1日施行)
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、前項各号に掲げる要綱の規定によりなされた措置については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(静岡市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領の廃止)
2 静岡市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
静岡市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 |
期間 |
---|---|
(虚偽記載) 1 市発注請負等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市発注請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (過失による粗雑履行) 2 市発注請負等の履行に当たり、過失により請負等を粗雑に履行したと認められるとき(瑕疵(かし)が軽微であると認められるときを除く。)。 3 一般請負等の履行に当たり、過失により請負等を粗雑に履行した場合において、その内容に存する瑕疵(かし)が重大であると認められるとき。 (契約違反) 4 第2項に掲げる場合のほか、市発注請負等の履行に当たり、契約に違反し、市発注請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 市発注請負等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 6 一般請負等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 (安全管理措置の不適切により生じた履行関係者の事故) 7 市発注請負等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき 8 一般請負等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 |
当該認定をした日から 1月以上6月以内
当該認定をした日から 1月以上6月以内 当該認定をした日から 1月以上3月以内
当該認定をした日から 2週間以上4月以内
当該認定をした日から 1月以上6月以内
当該認定をした日から 1月以上3月以内
当該認定をした日から 2週間以上4月以内
当該認定をした日から 2週間以上2月以内 |
別表第2(第3条関係)
贈賄、不正行為等に基づく措置基準
措置要件 |
期間 |
---|---|
(贈賄) 1 次のア、イ又はウに掲げる者が、静岡市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時請負等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) 2 次のア、イ又はウに掲げる者が、他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 ア 代表役員等 イ 一般役員等 ウ 使用人 (独占禁止法違反行為) 3 その業務の一切に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、市発注請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 4 市発注請負等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、市発注請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (競売入札妨害又は談合) 5 次のア又はイに掲げる者が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 ア 代表役員等 イ 一般役員等又は使用人 6 次のア又はイに掲げる者が、市発注請負等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 ア 代表役員等 イ 一般役員等又は使用人 (建設業法等違反行為) 7 その業務の一切に関し、建設業法等のその業の許可等について定める法律の規定に違反し、請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 8 市発注請負等に関し、建設業法等のその業の許可等について定める法律の規定に違反し、市発注請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (不正又は不誠実な行為) 9 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、その業務の一切に関し、不正又は不誠実な行為をし、市発注請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは罰金刑(刑法に規定する罪名に係るものに限る。)を宣告され、市発注請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
逮捕又は公訴の提起を知った日から 24月以上36月以内
20月以上27月以内
18月以上24月以内
逮捕又は公訴の提起を知った日から
12月以上24月以内 8月以上14月以内 6月以上9月以内
当該認定をした日から 6月以上24月以内
当該認定をした日から 18月以上36月以内
逮捕又は公訴の提起を知った日から
12月以上24月以内 6月以上24月以内 逮捕又は公訴の提起を知った日から
24月以上36月以内 18月以上36月以内
当該認定をした日から 1月以上9月以内
当該認定をした日から 2月以上9月以内
当該認定をした日から 1月以上9月以内
当該認定をした日から 1月以上9月以内 |
別表第3(第3条関係)
措置要件 |
期間 |
---|---|
1 有資格業者の役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団員等又は暴力団員の配偶者であると認定したとき。 |
当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
2 有資格業者の役員等又は経営に事実上参加している者が、不正に暴力団員等又は暴力団員の配偶者を使用したと認定したとき。 |
当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
3 有資格業者の役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認定したとき。 |
|
4 有資格業者の役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認定したとき。 |
当該認定をした日から3月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
別表第4(第7条関係)
報告者欄の○印は、区分ごとの報告者を示す。
(1)別表第1に関すること
区分\報告者 |
建設工事等所管課長 |
病院施設課長 |
委託等所管課長 |
契約課長 |
---|---|---|---|---|
1(1)虚偽記載のうち競争入札参加資格審査申請書に関すること |
|
|
|
○ |
1(2)虚偽記載のうち競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に関すること |
○ |
○ |
○ |
○ |
2 過失による粗雑履行のうち静岡市が発注したものに関すること |
○ |
○ |
○ |
|
3 過失による粗雑履行のうち静岡市が発注したもの以外に関すること |
|
|
|
○ |
4 契約違反に関すること |
○ |
○ |
○ |
○ |
5 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故のうち静岡市が発注したものに関すること |
○ |
|
○ |
|
6 安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故のうち静岡市が発注したもの以外に関すること |
|
○ |
|
○ |
7 安全管理措置の不適切により生じた履行関係者の事故のうち静岡市が発注したものに関すること |
○ |
|
○ |
|
8 安全管理措置の不適切により生じた履行関係者の事故のうち静岡市が発注したもの以外に関すること |
|
|
|
○ |
(2)別表第2に関すること
区分\報告者 |
建設工事等所管課長 |
病院施設課長 |
委託等所管課長 |
契約課長 |
---|---|---|---|---|
1 贈賄に関すること |
|
|
|
○ |
2 独占禁止法違反に関すること |
|
|
|
○ |
3 競争入札妨害又は談合に関すること |
|
|
|
○ |
4 建設業法等違反行為に関すること |
|
|
|
○ |
5 不正又は不誠実に関すること |
|
○ |
|
○ |
(3)別表第3に関すること
区分\報告者 |
建設工事等所管課長 |
病院施設課長 |
委託等所管課長 |
契約課長 |
---|---|---|---|---|
全ての事項 |
|
|
|
○ |
別表第5(第7条関係)
区分\報告者 |
建設工事等所管課長 |
病院施設課長 |
委託等所管課長 |
契約課長 |
---|---|---|---|---|
1 静岡市建設業者等選定委員会 |
○ |
|
○ |
○ |
2 静岡市物品調達業者選定委員会 |
|
○ |
○ |
○ |
3 静岡市委託業務等業者選定委員会 |
|
|
○ |
○ |
(注)報告者欄の○印は、区分ごとの報告者を示す。