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更新日:2025年2月7日

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静岡市建設工事最低制限価格制度実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令その他別に定めがあるもののほか、静岡市が競争入札(一般競争入札又は指名競争入札をいう。以下同じ。)により建設工事(静岡市建設工事執行規則(平成15年静岡市規則第48号)第2条第2号に規定する建設工事をいう。)の請負契約を締結しようとする場合における最低制限価格制度(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度をいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる請負契約)

第2条 この要綱の対象となる請負契約は、静岡市建設工事低入札価格調査要領(平成15年4月1日施行)の適用を受けない競争入札による建設工事の請負契約とする。

(最低制限価格の設定及び算定)

第3条 最低制限価格は、建設工事ごとに次に掲げる額を合計した額(その額が予定価格算出の基礎となった額(直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費の額の総額をいう。以下同じ。)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格算出の基礎となった額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。

(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定を適用する場合において、消費税及び地方消費税に相当する額を加える前の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、最低制限価格を、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とすることができる。

4 予定価格調書には、最低制限価格及び入札書比較価格(最低制限価格から消費税及び地方消費税に相当する額を差し引いた額をいう。)を記載しなければならない。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、一般競争入札にあっては入札の公告において、指名競争入札にあっては指名通知等適切な方法において、最低制限価格を設定している旨を、落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする旨を明示するものとする。

(入札の執行)

第5条 入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札の失格を宣言するものとする。

(入札結果表への記載)

第6条 入札執行者は、前条の宣言を行ったときは、入札結果表に当該入札をした者を失格と決定した旨を記載するものとする。

附則

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

 

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