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更新日:2025年2月7日
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静岡市建設工事に係る制限付一般競争入札実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市が発注する建設工事の質の確保を図るとともに、入札・契約制度の透明性及び競争性をより一層高めるため、制限付一般競争入札のうち、総合評価方式制限付一般競争入札以外の入札の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)制限付一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札をいう。
(2)総合評価方式制限付一般競争入札 政令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する制限付一般競争入札をいう。
(3)選定委員会 静岡市建設業者等選定委員会規程(平成15年静岡市訓令第28号)第1条に規定する委員会をいう。
(4)発注工事 選定委員会が第4条の規定により選定した入札方法に基づき、市が発注する建設工事をいう。
(5)格付等級指定型制限付一般競争入札 入札後に落札候補者から順に建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた告示(平成17年静岡市告示第43号。以下「資格告示」という。)に基づく格付等級が発注工事ごとに選定委員会が指定する等級に該当していること(以下「格付要件」という。)等を確認し、落札者を決定する制限付一般競争入札をいう。
(6)技術資料提出型制限付一般競争入札 入札後に落札候補者から順に参加資格の根拠となる資料等の確認を行い、適格である者を落札者として決定する制限付一般競争入札をいう。
(対象となる工事)
第3条 制限付一般競争入札の対象となる建設工事は、原則として、全ての建設工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設工事については、制限付一般競争入札の対象としないものとする。
(1)特殊な工法、技術等を必要とする建設工事
(2)前号に掲げるもののほか、制限付一般競争入札に付することが適当でないと市長が認める建設工事
(発注工事の選定)
第4条 選定委員会は、制限付一般競争入札の対象となるそれぞれの建設工事を、総合評価方式制限付一般競争入札、技術資料提出型制限付一般競争入札又は格付等級指定型制限付一般競争入札のいずれに付すかを選定するものとする。
(入札参加者に必要な資格)
第5条 格付等級指定型制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1)政令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)静岡市における建設工事競争入札参加資格の認定を受けていること。
(3)建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(5)発注工事の格付要件を満たす者であること。
(6)発注工事に対応した許可業種に係る主任技術者又は監理技術者を配置することができる者であること。
(入札の対象者)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる者を市が実施する入札に参加させないものとする。
(1)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有するもの
(2)静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)に基づく入札参加停止の期間中である者
第6条 技術資料提出型制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1)格付要件を設けない場合、資格告示第1の2(6)に規定する総合点が発注工事ごとに選定委員会が定める要件に該当していること。
(2)配置予定技術者の資格及び経験が適正であること。
(3)発注工事と同じ又は類似の工種についての建設工事の施工実績を有すること。
(4)前条各号に規定する要件を満たす者であること。
(5)その他市長が必要と認める要件を満たす者であること。
2 格付等級のある工種においては、前項第3号に規定する施工実績にかえて格付等級を要件とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、発注工事の特性を鑑み市長が適当と認める場合は、第1項第3号に規定する施工実績を変更し、又は求めないものとすることができる。
(入札の公告手続)
第7条 制限付一般競争入札に係る政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合は、その期間を5日前までに短縮することができる。
(格付等級指定型制限付一般競争入札に係る資格の確認)
第8条 格付等級指定型制限付一般競争入札において落札候補者となった者は、前条の公告において指定された期日までに、入札参加資格確認申請書(別記様式)を市長に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有することが明らかとならなかった場合は、次順位者について改めて審査を行うものとする。
4 第2項の規定による通知が、当該資格を有しないとするものであるときは、当該申請者は、市長に対してその理由について説明を求めることができる。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、格付等級指定型制限付一般競争入札の開札の前に、当該資格の有無について確認を行うことができる。
(技術資料提出型制限付一般競争入札に係る資格の確認)
第9条 技術資料提出型制限付一般競争入札において落札候補者となった者は、第7条の公告において指定された期日までに指定された技術資料その他の確認資料を市長に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、速やかに選定委員会の審議に付した上で、当該資格の有無について確認を行うものとし、その結果を申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による確認の結果、落札候補者が入札参加資格を有することが明らかとならなかった場合は、次順位者について改めて確認を行うものとする。
4 第2項の規定による通知の内容が、当該資格を有しないとするものであるときは、当該申請者は、市長に対してその理由の説明を求めることができる。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、技術資料提出型制限付一般競争入札の開札の前に、当該資格の有無について確認を行うことができる。
(設計図書の配付等)
第10条 設計書、仕様書、図面等の設計図書は、市長が指定するウェブサイトを通じて無償で、配付するものとする。ただし、これにより難い場合は、市長が指定する場所において販売することができる。
(契約約款等の閲覧)
第11条 契約約款、入札心得及び質問に対する回答書は、市長が指定する場所において、市長が定めるところにより閲覧に供する。
(入札保証金)
第12条 制限付一般競争入札に係る入札保証金は、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)第14条ただし書の規定に基づき、免除する。
(入札延期の場合の措置)
第13条 市長は、入札心得の規定に基づき制限付一般競争入札の入札日時を延期する場合においては、公告その他市長が適当と認める方法により周知するものとする。
(入札又は資格確認後の営業停止等に係る入札の効力)
第14条 落札候補者が落札決定されるまでの間並びに第8条第5項及び第9条第5項の規定により制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者が、当該確認を受けた時から落札者を決定する時までの間に建設業法に基づく営業停止の処分等を受け、第5条及び第6条に規定する入札参加者に必要な資格を失った場合は、その者の行った当該入札は、入札に参加する資格のない者が行う入札とみなして、無効の取扱いとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、制限付一般競争入札の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。