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更新日:2025年2月7日
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静岡市委託業務等に係る制限付一般競争入札実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する委託業務等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定による参加者の資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる委託業務等)
第2条 制限付一般競争入札の対象となる委託業務等は、次に掲げる業務で予定価格が1,000万円を超えるものとする。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用を受ける委託業務等及び制限付一般競争入札に付することが適当でないと市長が認める委託業務等を除く。
(1)建築物清掃業務
(2)警備業務(機械警備業務を除く。)
(3)仮設建物の借入れ
(4)電算業務
(5)物品等の賃借
2 前項に定めるもののほか、市長が適当であると認める委託業務等(特例政令の適用を受けるものを除く。)は、制限付一般競争入札に付することができる。
(委託業務等の選定)
第3条 静岡市委託業務等業者選定委員会規程(平成15年静岡市訓令第29号)の規定により設置される静岡市委託業務等業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、競争に加わるべき者の数、特殊技能又は過去の実績の必要性等を勘案し、制限付一般競争入札に付する委託業務等を選定するものとする。
2 前項の規定による選定は、予定価格が特例政令第3条第1項の規定による総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額未満のものにあっては、選定委員会の部会において審議して行うものとする。
(入札参加者の資格)
第4条 制限付一般競争入札に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1)契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(2)施行令第167条の4第2項各号の規定に該当しない者であること。
(3)市の委託業務等に係る競争入札参加資格認定者で、案件ごとに市長が定めた等級、業種区分又は本店、支店若しくは営業所の所在地の条件に該当する者であること。
(4)当該委託業務等に係る営業に関し、必要とする許可、認可等を得ていること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、制限付一般競争入札の実施の都度市長が定める要件を満たす者であること。
(入札の対象者)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる者を市が実施する入札に参加させないものとする。
(1)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有するもの
(2)静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)に基づく入札参加停止の期間中である者
(入札の公告手続)
第5条 制限付一般競争入札に係る施行令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して7日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合は、その期間を2日前までとすることができる。
(入札説明書)
第6条 市長は、制限付一般競争入札を実施する都度、その指定する場所において、当該入札に係る入札説明書を交付するものとする。
2 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期限までに、入札説明書交付申請書(様式第1号)を提出して当該入札に係る入札説明書の交付を受けなければならない。
3 市長は、必要に応じ、前項の規定により入札説明書の交付を受けた者から当該入札説明書の返却を求めることができる。
(資格の確認)
第7条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、第5条の公告において指定された期日までに、入札参加資格確認申請書(様式第2号)に指定された確認資料を添付して市長に提出し、第4条の資格を有することの確認を受けなければならない。この場合において、申請書類の作成費用は申請者の負担とし、提出した申請書類は返却しないものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書類の提出を受けたときは、速やかに選定委員会又はその部会の審議に付した上で、当該資格の有無について確認するものとし、その結果を入札参加資格確認結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(入札保証金)
第8条 この要綱に基づく制限付一般競争入札に係る入札保証金は、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)第14条第1項第2号の規定により免除する。
(契約保証金)
第9条 この要綱に基づく制限付一般競争入札に係る契約保証金は、静岡市契約規則第35条第3号の規定により免除する。
(資格確認後の資格喪失に係る入札の効力)
第10条 第7条の規定により第4条の資格を有すると認定された者が入札時点において当該資格を欠いたときは、その者の行った当該入札は、無効とする。
(入札の対象者でない者の入札の効力)
第10条の2 第4条の2の規定により市が実施する入札に参加させない者が行った当該入札は、無効とする。
(事業協同組合等の取扱い)
第11条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに法人以外の共同受注を行う団体とその組合員又は構成員は、同一の制限付一般競争入札に参加することはできない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委託業務等に係る制限付一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。