印刷

ページID:9362

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

静岡市建設工事請負契約等における入札及び契約の過程並びに成績の評定並びに入札参加停止等の措置に関する苦情処理要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び同法第15条の規定による適正化指針に基づき、静岡市が発注する建設工事の請負契約及び建設業関連業務の委託契約(以下「建設工事等」という。)における入札及び契約の過程並びに成績の評定並びに入札参加停止、文書又は口頭による注意(以下「入札参加停止等の措置」という。)について不服等がある建設業者等が行う苦情及び再苦情の申立て等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般競争入札参加資格等に対する苦情)

第2条 市が公告した一般競争入札(格付等級指定型一般競争入札を除く。以下同じ。)に係る建設工事等につき、入札参加資格の確認を申請した結果入札参加資格が認められなかった者又は総合評価一般競争入札において落札者とならなかった者は、当該公告に定めるところにより、その理由の説明を苦情申立書(様式第1号)により請求することができる。

2 市長は、前項の規定による説明の請求があったときは、当該公告に定めるところにより、回答書(様式第2号)により回答を行うものとする。

(指名競争入札における指名に対する苦情)

第3条 指名競争入札に係る建設工事等につき、市が指名通知を発した入札の工事種別又は業務種別と同一の種別に市の入札参加資格を有する者のうち、当該入札の指名業者として指名されなかった者で、指名されなかったことにつき不服があるものは、市長に対し、苦情申立書により、非指名の理由についての説明を請求することができる。

2 前項の規定による説明の請求は、市長が当該入札の指名業者を公表した日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による説明の請求があったときは、前項の期間の最終日の翌日から起算して10日以内に、回答書により回答を行うものとする。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を延長することができる。

4 前2項に規定する期間内に、静岡市の休日を定める条例(平成15年静岡市条例第2号)第1条第1項に規定する休日があるときは、これらの期間の算定に当たり、当該休日を除算する。

(随意契約における相手方選定に対する苦情)

第4条 随意契約に係る建設工事につき、当該契約の工事種別と同一の種別について建設業の許可を有する者のうち、当該契約の相手方として選定されなかった者又は業務種別と同一の種別について当該契約の相手方として選定されなかった者で、選定されなかった理由につき不服があるものは、苦情申立書により、当該理由についての説明を求めることができる。

2 前項の説明請求は、市長が当該契約の相手方を公表した日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による説明の請求があった場合について準用する。

(成績評定に対する苦情)

第5条 成績の評定が行われた建設工事等に係る建設業者等は、当該成績評定の結果について不服があるときは、苦情申立書により、当該評定の経過、理由等についての説明を求めることができる。

2 前項の説明請求は、当該成績評定の結果を知った日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。

3 第3条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による説明の請求があった場合について準用する。

(入札参加停止等の措置に対する苦情)

第6条 市から入札参加停止等の措置を受けた者は、当該措置の内容について不服があるときは、苦情申立書により、当該措置の理由についての説明を求めることができる。

2 前項の説明請求は、当該措置の内容を知った日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。

3 第3条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による説明の請求があった場合について準用する。

(苦情申立ての却下)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による苦情の申立てが、申立期間の徒過その他明らかに申立ての要件を欠くと認められるときは、却下通知書(様式第3号)により、当該申立てを却下するものとする。

(苦情申立ての教示)

第8条 市長は、一般競争入札の公告、指名競争入札における掲示書類、随意契約の理由の公表書類又は成績評定の結果若しくは入札参加停止等の措置の通知において、第2条から第6条までの規定による苦情の申立てができる旨を教示するものとする。

(公表)

第9条 市長は、第2条から第6条までの規定による苦情の申立てに係る説明請求及びこれに対する市の回答の内容を閲覧、その他適当な方法により公表するものとする。

(再苦情の申立て)

第10条 第2条から第6条までの規定による苦情に対する市の回答を受けた者は、当該回答の内容に不服があるときは、市長に対し、再苦情申立書(様式第4号)により、再苦情の申立てを行うことができる。

2 市長は、第2条から第6条までの規定による苦情に対する市の回答において、再苦情の申立てを行うことができる旨を教示するものとする。

3 再苦情の申立ては、苦情に対する回答を受けた日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。

4 第3条第4項の規定は、前項の期間の計算について準用する。

(再苦情の処理)

第11条 市長は、前条の規定による再苦情の申立てがあったときは、速やかに静岡市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の審議に付すものとする。

2 市長は、委員会の審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、再苦情に対する回答書(様式第5号)による回答を行うものとする。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を延長することができる。

3 第3条第4項の規定は、前項の期間の計算について準用する。

4 市長は、委員会の審議結果を踏まえて第2項の回答を行うものとする。

5 第7条及び第9条の規定は、再苦情の処理について準用する。

(手続の明示)

第12条 市長は、この要綱に基づく苦情及び再苦情の処理に係る手続を掲示、その他の方法により明示するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

お問い合わせ

財政局財政部契約課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 財政局財政部契約課 > 事務事業実施 > 静岡市建設工事請負契約等における入札及び契約の過程並びに成績の評定並びに入札参加停止等の措置に関する苦情処理要綱