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ページID:9358
更新日:2025年2月7日
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静岡市委託業務等低入札価格調査試行要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市が発注する委託業務等の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(これらの規定を政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者(以下これらを「最低価格入札者等」という。)を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする場合において、あらかじめ実施する調査(以下「低入札価格調査」という。)を試行的に実施するものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(対象となる委託業務等の請負契約)
第2条 この要綱の対象となる委託業務等の請負契約は、競争入札により締結する地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける次に掲げる業務に係るものとする。
(1)建築物清掃業務
(2)前号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める業務
(調査基準価格の算定方法)
第3条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、予定価格に3分の2から10分の8.5までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とする。
(入札参加者への周知)
第4条 低入札価格調査を行う場合は、入札の公告に次の事項を明記し、入札参加者に周知するものとする。
(1)調査基準価格を設けていること。
(2)調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法
(3)調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者等であっても必ずしも落札者とはならない場合があること。
(4)調査基準価格を下回った入札を行った者は事情聴取に協力すべきこと。
(予定価格調書への記載)
第5条 調査基準価格を設けたときは、当該調査基準価格を予定価格調書に記載するものとする。
(入札の執行)
第6条 入札の結果、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、当該業務を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、入札者に対して保留を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了することができる。
(低入札価格調査の実施)
第7条 前条に規定する入札が行われた場合は、主管課長は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者について、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて、低入札価格調査を行うものとする。
2 低入札価格調査は、次に掲げる事項について、最低価格入札者等からの事情聴取、関係機関への照会等により行うものとする。この場合において、必要があるときは、最低価格入札者等に対し、入札価格の内訳書その他の資料の提出を求めるものとする。
(1)その価格により入札した理由
(2)手持業務の状況
(3)労務者の具体的供給の見通し
(4)経営状況
(5)前各号に掲げるもののほか、低入札調査に関し必要があると認める事項
3 主管課長は、前項の調査の結果及び入札価格の内訳書等の調査資料を総合的に勘案し、その結果を低入札価格調査結果報告書(様式第1号)に契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの意見を添えて、静岡市委託業務等業者選定委員会規程(平成15年静岡市訓令第29号、静岡市企業局管理規程第15号、静岡市教育委員会訓令第3号)第7条第1項の規定により置かれる部会(以下「部会」という。)の審査に付さなければならない。
(部会の審査結果に基づく落札者の決定等)
第8条 主管課長は、部会の審査の結果を勘案し、最低価格入札者等の入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めたときは、直ちに最低価格入札者等を落札者と決定し、その旨を通知するとともに、その他の入札者に対して入札の結果を通知するものとする。
2 主管課長は、部会の審査の結果を勘案し、最低価格入札者等の入札価格をもっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせずに、次順位者を落札者と決定する。この場合において、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、当該次順位者について改めて低入札価格調査を行うものとする。
3 前項の規定により、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者等に対しては落札者としない旨を調査結果通知書(様式第2号)により通知し、次順位者に対しては落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては入札の結果を通知するものとする。
(監督体制の強化等)
第9条 低入札価格調査の結果、低入札価格調査の対象者が落札した場合においては、主管課長は、次に掲げる措置をとることができる。
(1)施行体制等に関する聴取その他の調査
(2)業務の完了後における賃金の支払状況、採算等に関する聴取その他の調査
附則
この要領は、平成24年12月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。