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更新日:2026年7月31日

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静岡市における建設工事の請負契約等に係る入札情報等の公開に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負契約並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託契約に係る競争入札及び随意契約の見積執行(以下「入札等」という。)の透明性の向上を図るため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び同法第15条の規定による適正化指針に基づき、入札等に係る情報の公表、会場の公開等の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(発注見通しの公表)

第2条 市長は、毎年度当初に当該年度に発注が見込まれる建設工事又は建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の業務(以下「建設工事に係る委託業務」という。)に関する次の事項を市ホームページに掲載して公表する。

(1)建設工事又は建設工事に係る委託業務の名称、場所、期間、種別及び概要

(2)入札及び契約の方法

(3)入札等を行う時期

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 市長は、毎年度8月、11月、1月の各月の1日を目途として前項の規定により公表した事項を見直し、当該事項に変更があったときは、変更後の当該事項を同項に規定する方法により公表する。

3 前2項の規定による発注の見通しに係る情報の公表は、当該年度の末日まで行う。

(入札参加資格等の公表)

第3条 市長は、入札等に係る競争入札に参加する者に必要な資格が告示され、これによる資格が認定された者に係る次に掲げる項目を掲載した名簿を遅滞なく閲覧の方法により公表する。

(1)商号又は名称

(2)所在地

(3)認定に係る業種

(4)格付工種にあっては、格付の結果

(5)客観的事項の数値、主観的事項の数値及び総合点

(6)総合点による順位

2 前項の規定による資格認定等に係る情報の公表は、当該資格の有効期間の末日まで行う。

(入札等の執行前の情報の公表)

第4条 市長は、入札等の執行に係る公告又は通知の日から当該入札等の執行日までの間、入札等の執行前における次の情報を公表する。

(1)入札等の件名、執行日時及び会場

(2)建設工事又は建設工事に係る委託業務の施行場所

(3)予定価格(入札等を行う前に予定価格を公表するものに限る。)

(4)総合評価一般競争入札を行う場合にあっては、その方式による入札を執行する理由

2 前項の規定による入札等の執行前の情報の公表は、静岡県共同利用電子入札システムにおける入札情報サービスにより行う。

(入札等の執行後の情報の公表)

第5条 市長は、入札等の執行後契約の相手方が決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した書面を閲覧の方法により公表する。

(1)入札等の件名、執行日時及び会場

(2)建設工事又は建設工事に係る委託業務の施行場所

(3)予定価格

(4)最低制限価格又は調査基準価格及び失格判断基準

(5)指名競争入札の場合における指名人又は随意契約の場合における見積参加者の商号又は名称

(6)入札等の参加者の商号又は名称及び入札金額又は見積金額

(7)一般競争入札に参加させなかった者があるときは、その者の商号又は名称及び参加させなかった理由

(8)入札等の落札者又は決定者の商号又は名称及び落札金額又は決定金額

(9)最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(10)低入札価格調査の結果、最低価格の申込者を落札者とせず、他の者のうちの最低価格の申込者を落札者とした場合は、その者を落札者とした理由

(11)指名競争入札の場合における指名の理由又は随意契約の場合における見積参加者の選定理由

(12)総合評価競争入札における加算点及びその内訳並びに評価値

2 前項の規定による入札等の執行後の情報の公表は、当該公表した日の翌日から翌年度の3月末日まで行う。

(契約状況の公表)

第6条 市長は、入札等を経た契約の締結後、遅滞なく当該契約に係る次に掲げる事項を記載した書面を閲覧の方法により公表する。

(1)契約の相手方の商号又は名称及び所在地

(2)建設工事又は建設工事に係る委託業務の名称、施行場所、種別及び概要

(3)着手の時期及び完成の時期

(4)契約金額

2 市長は、前項第4号の金額の変更を伴う契約変更をしたときは、遅滞なく変更後の契約に係る同項第2号から第4号までに掲げる事項及び変更の理由を記載した書面を閲覧に供する方法により公表する。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

(低入札価格調査の概要の公表)

第7条 市長は、低入札価格調査制度に基づく調査を実施したときは、遅滞なく当該調査の結果の概要を市ホームページに掲載して公表する。

2 第5条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(入札参加停止等に係る情報の公表)

第8条 市長は、入札参加停止の措置をとったときは、遅滞なく当該措置の対象者の商号又は名称並びに当該措置の期間及び理由を市ホームページに掲載して公表する。

2 市長は、公正入札調査を実施したときは、遅滞なく当該調査の結果の概要を市ホームページに掲載して公表する。

3 第5条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

(公表の補完措置)

第9条 市長は、この要綱の規定に基づき情報の公表を行う場合において、必要があると認めるときは、ホームページへの掲載、書面での供覧、報道機関への情報提供その他適当な補完措置をとるものとする。

(公表の実施場所)

第10条 この要綱の規定に基づく情報の公表は、財政局財政部契約課において実施する。

(入札等の会場の公開)

第11条 市長は、次に掲げるところにより、入札等の会場を公開する。

(1)所定の時刻に入札等を開始するものとし、当該時刻前に開始しないこと。

(2)傍聴者に対し、受付を行うことなく、会場内の指定した場所で傍聴するよう誘導すること。

(3)傍聴者に対して傍聴席が不足するときは、入場を制限すること。

(4)傍聴者に対し、会場内における静粛の保持を指示すること。

(5)市長の指示に従わない者その他入札等の執行を妨げるおそれのある者については、速やかに退場を命ずること。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

 

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