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更新日:2024年3月1日

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特定医療費(指定難病)助成制度

特定医療費(指定難病)助成制度

平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が公布され、平成27年1月1日から施行されました。難病法では、医療費助成の対象となる疾病が『指定難病』として定められ、『指定難病』は『厚生科学審議会』の意見をもとに、厚生労働省大臣が指定します。令和5年10月30日に告示され、令和6年4月1日時点で、341疾患が指定となり、医療費助成の対象となります。※
また、平成30年4月に指定難病業務が静岡県から静岡市へ移管され、静岡県が行っていた指定難病業務(審査、認定、交付等)は、静岡市が一貫して行っています。

令和6年4月1日から、以下の疾患が医療費助成の対象となりました。

告示番号 疾患名
339 MECP2重複症候群
340 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む)
341 TRPV4異常症

難病患者に対する新たな医療費助成制度の国の説明ページです。制度の情報等、こちらのページもご覧ください。
政府広報オンライン(外部サイトへのリンク)(外部サイトへリンク)

1対象者

対象者は、静岡市に居住地(住民票)があり、指定難病にかかっている方のうち、次のいずれかに該当する方です。
なお、指定難病にかかっている方が18歳未満の場合は、保護者の居住地(住民票)が静岡市にある方が対象となります。

  • (1)病状の程度が、厚生労働大臣が定める認定基準を満たす方
  • (2)(1)に該当しない場合であって、支給認定申請を行った月以前の12月以内に、医療費総額が33,330円を超える月が3ヶ月以上ある方

2医療費助成の内容

(1)認定された指定難病の治療は、自己負担額が2割になります(医療保険が1割の人については1割)。

(2)負担上限月額は、保険証の世帯の所得等に応じて決められます。

(3)認定された指定難病の治療について、2割(または1割)で支払いをし、負担上限月額を超えた場合は、その月については、それ以降の支払は必要ありません(複数の医療機関等での支払を合算します)。

(4)医療費助成を受けるには、難病法に基づき指定された指定医療機関で治療を受けることが必要となります。

負担上限月額は「負担上限月額」一覧(ワード:13KB)のとおりです。

受給者証の変更手続について
住所、保険証、保険世帯の変更(1)、書類の送付先の申込、高額かつ長期の申込(2)については下記の書類の提出が必要となりますので、静岡市保健所又は保健所清水支所まで郵送していただきますようお願いします。郵送申請の場合、申請書類の到達日が申請日となりますので、ご注意ください。また、来所によるお手続きをご希望の場合は、新型コロナウイルス感染予防の観点から、事前予約にご協力をお願いします。

令和5年9月1日発行の特定医療費(指定難病)受給者証から指定医療機関の記載方法が変わります。
変更前の特定医療費(指定難病)受給者証の左下には、受診する指定医療機関(薬局・訪問看護ステーション等も含む)の名称がすべて記載されていましたが、変更後は記載の必要がなくなりました。案内はこちら(特定医療費(指定難病)受給者証の指定医療機関の記載が変わります)(PDF:302KB)

<小児慢性制度から難病制度に移行された方へ>
令和4年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費制度から指定難病医療費制度に移行する患者について、小児慢性特定疾病医療費も高額かつ長期の判定の対象として加えられました。該当する場合は、小児慢性特定疾病医療費自己負担上限月額管理票のコピーも併せてご提出ください。

3支給認定の期間

支給開始は、臨床調査個人票に記載された診断年月日又は申請日から1月前(やむを得ない理由により申請を行うことができなかった場合は3月前)の日のいずれか遅い日からです。なお、遡りにつきましては令和5年10月1日までとなります。
有効期限につきましては、直近の9月30日までです。ただし、7月1日から9月30日までに申請した場合は、翌年の9月30日までとなります。

4申請に必要なもの

指定難病にかかっているだけでは、医療費助成を受けることはできず、所定の申請書、都道府県・指定都市に指定された「指定医」が記載した臨床調査個人票、その他添付書類を揃えて、申請をしていただく必要があります。
※新規申請の詳細な案内については「新規申請案内」(PDF:369KB)をご覧ください。

(5)~(6)について詳しい内容は、「保険種別ごとの提出書類と課税状況の確認」の資料(ワード:17KB)をご確認ください。

本人又は住民票上の同居家族以外の方がお手続きをする場合には、委任状(様式自由)が必要です。(委任状見本様式)(ワード:20KB)

5指定医療機関について

申請を希望される方へ

特定医療費(指定難病)助成は、各都道府県又は指定都市が指定する指定医療機関での受療に限り助成を受けることができます。医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションが所在する都道府県・指定都市の指定を受けているかどうか確認をしてください。【令和6年1月31日現在】

医療機関の方へ

特定医療費(指定難病)助成は、所在地を管轄する都道府県・指定都市の指定を受けた医療機関が行う医療に限り、特定医療費(指定難病)受給者の方が助成を受けることができます。
静岡市に所在地がある医療機関が指定を受けるには、静岡市への申請が必要になります。詳細については、下記をご覧ください。

6指定医について

申請を希望される方へ

申請の際に必要な臨床調査個人票は、指定医が作成したものに限られます。
臨床調査個人票が必要な場合は、主治医が指定を受けているかどうか確認をしてください。指定は、医師の勤務先の所在地がある都道府県・指定都市が管轄しています。【令和6年1月31日現在】

難病指定医を申請される医師の方へ

特定医療費(指定難病)助成制度は、申請の際に、都道府県・指定都市の定める医師(指定医)が作成した臨床調査個人票が必要になります。
医師が指定医の指定を受けるためには、手続が必要になります。臨床調査個人票の作成をする可能性がある医師の方々におかれましては、申請手続きについてご協力をお願いいたします。詳細については、下記をご覧ください。

【難病指定医(協力難病指定医)研修会の開催】について

研修の対象医師について

  • 厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格を有せず、今後、難病指定医または協力難病指定医としての指定を希望される医師
  • 難病指定医または協力難病指定医の指定を受けている医師のうち、研修の受講を希望する医師

※研修の日程等、詳細については「難病指定医(協力難病指定医)研修について」

【臨床調査個人票のオンライン登録】について

7静岡市難病相談支援センターについて

静岡市では難病の患者さんやそのご家族が地域で安心して暮らしていけるように、総合的な相談支援を行う窓口として、NPO法人静岡県難病団体絡協議会に事業運営を委託し、静岡市難病相談支援センターを設置しております。専門の相談員がおり、相談は無料です。また、そこでの個人情報については、秘密を厳守いたします。

※詳細は「静岡市難病相談支援センターのご案内」のページへ

8医療費の払い戻しについて

特定医療費(指定難病)の申請から受給者証が届くまでの間にお支払いされた、指定難病に係る医療費等の公費負担分を償還(払い戻し)する制度です。請求書記載例を参考に払い戻しの手続きをお願いします。
なお、医療費の証明書については受診した医療機関が複数ある場合(病院と薬局等)には、それぞれに証明してもらってください。
※医療保険が2割負担、1割負担の方で、支払った医療費が月の限度額に達しない方は償還を受ける必要がありませんのでご注意ください。

【必要書類】

9特定医療費(指定難病)受給者証の再発行について

特定医療費(指定難病)受給者証を破損・汚損・紛失された方は特定医療費(指定難病)受給者証再発行申請書(ワード:41KB)に本人確認書類(身分証明証)を添えて保健予防課までお申し込みください。
なお、破損・汚損の場合は受給者証も添付してください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健予防課難病支援係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3177

ファックス番号:054-249-3153

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