事業所の指定(更新)、変更手続について
- 最終更新日:
- 2023年4月7日
- 障害福祉サービス事業等の指定基準
- 事業所の指定申請について
- 申請書等の様式について
- 事業所の変更に関する届出について
- 事業所の廃止・休止・再開に係る届出について
- 障害福祉サービス事業所等の指定更新について
障害福祉サービス事業等の指定基準
1. 概要
第2次地方分権一括法の施行に伴い、従前国の基準で定めていた障害福祉サービス事業所等の指定基準及び最低基準を本市の条例として制定しました(平成25年4月1日施行)。
2. 各基準条例
(1)静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(2)静岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
(3)静岡市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(4)静岡市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
(5)静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(6)静岡市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(7)静岡市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
※第7章の2から5までが障害児施設に該当する項目となります。
各条例については、右記リンク先で検索しご確認ください。 → 静岡市例規集
(2)静岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
(3)静岡市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(4)静岡市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
(5)静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(6)静岡市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(7)静岡市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
※第7章の2から5までが障害児施設に該当する項目となります。
各条例については、右記リンク先で検索しご確認ください。 → 静岡市例規集
3. 留意事項
定めた市条例の内容について、国基準からの変更はありません。事業所の指定申請について
静岡市内において障害福祉サービス等の提供を開始する場合には、サービスの種類及び事業所ごとに、
静岡市長の指定を受ける必要があります。
静岡市長の指定を受ける必要があります。
まず始めにお読みください。
→ 障害福祉サービス事業所等の新規申請について
◆ 新規指定の一般的な流れ
(1) 建物、人員配置等に係る事前協議 【要予約】
事業開始のおおむね3ヶ月前を目途に予約のうえ、事前協議を行ってください。
協議の際は、事前に電子申請で「事前協議書」を提出していただき、当日は事業所開設予定物件の平面図(部屋の用途及び面積が入ったもの)をお持ちください。なお、事前相談後に内容が変更となる場合は、再度、相談をしていただくこととなります。
◆ 事前協議書様式はこちら
◆ 事前協議書提出フォームはこちら
【指定申請等に係る連絡先】
障害者支援推進課 自立支援係 (静岡市役所 新館15F)
TEL 054-221-1098 FAX 054-221-1108
E-mail shougai-support@city.shizuoka.lg.jp
(2) 申請書類の提出
必要書類については、「サービス別指定申請書類一覧表」で確認の上、当ホームページから様式等をダウンロードしてご使用ください。
【サービス別指定申請書類一覧表】
【者】申請書類一覧表(障害者総合支援法関係)
【児】申請書類一覧表(児童福祉法関係)
(3) 審査
不備がある場合は補正を依頼します。
(4) 補正後の申請書類の受理
指定希望日の一月前までに御提出ください。
書類の補正等の可能性を考慮の上、ゆとりを持って申請してください。
(5) 審査
申請期限までに指定基準を満たす適正な書類が提出され、その後の審査においても適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。
(5) 指定
事業所指定は、毎月1日に行います。
申請書等の様式について
以下よりダウンロードしてご活用ください。
また、障害児通所支援事業の指定については、以下の記載例を参考にしてください。
記載例(放課後等デイサービス等の指定申請書)
No. | 書類名 | ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 指定(更新)申請書 (障害者総合支援法関係) | ファイル | |
2 | 指定(更新)申請書 (児童福祉法関係) | ファイル | |
3 | 事業等開始届出書 (障害者総合支援法関係) | ファイル | |
4 | 事業等開始届出書 (児童福祉法関係) | ファイル | |
5 | 付表 (障害者総合支援法関係) | ファイル | |
6 | 付表 (児童福祉法関係) | ファイル | |
7 8 |
勤務形態一覧表 利用者の数等算出表 |
こちらのページに掲載しております | |
9 | その他の参考様式 (障害者総合支援法関係) | ファイル | |
10 | その他の参考様式 (児童福祉法関係) | ファイル | |
11 | 加算の届出書 | こちらのページに掲載しております | |
12 | 業務管理体制の整備に関する事項の届出書 (障害者総合支援法関係) | ファイル | ※静岡市に届出の必要がある場合のみ |
13 | 業務管理体制の整備に関する事項の届出書 (児童福祉法関係) | ファイル | ※静岡市に届出の必要がある場合のみ |
事業所の変更に関する届出について
事業所の指定内容に変更が生じた場合は届出が必要です。
→ 主な変更届出事項及び添付資料一覧(参考)
次の様式により変更届出書を作成し、変更内容がわかる書類等を添付の上、変更の日から10日以内にご提出ください。
※ 特定障害福祉サービス事業等(生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・施設入所・児童発達支援・放課後等デイサービス・障害児入所施設)において、定員を増やす場合は、変更届ではなく、変更指定申請が必要となりますので御注意ください。(事前の協議が必要です。)
ただし、介護給付費等の加算等に係る届出(算定される単位数が増えるものに限る。)については、毎月15日以前に収受した届出は翌月から、16日以降に収受した届出は、翌々月から算定を開始することになりますので、ご留意ください。
→ 主な変更届出事項及び添付資料一覧(参考)
次の様式により変更届出書を作成し、変更内容がわかる書類等を添付の上、変更の日から10日以内にご提出ください。
※ 特定障害福祉サービス事業等(生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・施設入所・児童発達支援・放課後等デイサービス・障害児入所施設)において、定員を増やす場合は、変更届ではなく、変更指定申請が必要となりますので御注意ください。(事前の協議が必要です。)
No. | 書類名 | ダウンロード |
---|---|---|
1 | 変更届出書 (障害者総合支援法関係)*記入例 | ファイル |
2 | 変更届出書 (児童福祉法関係)*記入例 | ファイル |
3 | 業務管理体制の整備に関する変更届出書(障害者総合支援法関係) | ファイル |
4 | 業務管理体制の整備に関する変更届出書(児童福祉法関係) | ファイル |
ただし、介護給付費等の加算等に係る届出(算定される単位数が増えるものに限る。)については、毎月15日以前に収受した届出は翌月から、16日以降に収受した届出は、翌々月から算定を開始することになりますので、ご留意ください。
事業所の廃止・休止・再開に係る届出について
事業所を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止する日の1月前までに届け出てください。 また、休止していた事業所が再開した場合は、再開した日から10日以内に届け出てください。 廃止・休止・再開に係る届出書→ 廃止、休止、再開届出書(障害者総合支援法関係) 廃止、休止、再開届出書(児童福祉法関係) なお、事業所の再開にあたり、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合には、従業者の勤務形態一覧表を添付してください。
◆ 障害者支援施設の指定辞退に係る届出について
指定障害者支援施設が指定の辞退をする場合は、指定の様式により、指定を辞退する日の3月前までに届け出てください。
障害福祉サービス事業所等の指定更新について
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定の有効期間は指定の日から原則6年間となっています(みなし指定等による例外あり)。
指定更新を受ける場合は、新規指定時と同じく、指定更新を受けたい月の前月1日までに申請書類を整えてご提出をお願いいたします。提出書類等については、下記をご参照ください。 ※様式等は新規申請のものと共通です。
なお、例年4月・5月は指定更新事業所が大変多くなっております。4月・5月に指定更新を受けたい場合は、その年の1月31日までに申請書類一式を提出してください。提出が間に合わない書類がある場合は、個別にご相談ください。
【サービス別指定申請書類一覧表(更新時)】
更新申請書類一覧表(障害者総合支援法関係)
更新申請書類一覧表(児童福祉法関係)
令和5年度に更新を迎える事業所はこちらです。
複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続を行ってください。なお、当初の指定内容と更新申請の内容が異なる場合は併せて指定内容の変更届出書の提出をお願いいたします。指定の有効期間が満了する事業者等においては、更新申請をしない場合、指定失効となりますので、ご注意ください。
指定更新を受ける場合は、新規指定時と同じく、指定更新を受けたい月の前月1日までに申請書類を整えてご提出をお願いいたします。提出書類等については、下記をご参照ください。 ※様式等は新規申請のものと共通です。
なお、例年4月・5月は指定更新事業所が大変多くなっております。4月・5月に指定更新を受けたい場合は、その年の1月31日までに申請書類一式を提出してください。提出が間に合わない書類がある場合は、個別にご相談ください。
【サービス別指定申請書類一覧表(更新時)】
更新申請書類一覧表(障害者総合支援法関係)
更新申請書類一覧表(児童福祉法関係)
令和5年度に更新を迎える事業所はこちらです。
複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続を行ってください。なお、当初の指定内容と更新申請の内容が異なる場合は併せて指定内容の変更届出書の提出をお願いいたします。指定の有効期間が満了する事業者等においては、更新申請をしない場合、指定失効となりますので、ご注意ください。
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ファクス:054-221-1108